2016-10-26 第192回国会 衆議院 法務委員会 第5号
まず、民事訴訟事件を担当する裁判官を例にとらせていただきますと、裁判官は、開廷日は、開廷前に担当書記官とのミーティングから始まりまして、ほぼ終日、間断なく法廷に入って審理を行い、開廷しない日でありましても、弁論準備手続、和解を行うこともございまして、記録の精査あるいは判決の起案などを行いますのは、一般職員でいいますところの勤務時間外あるいは休日ということも多く、あるいは、平日帰宅した後でも、夕食を済
まず、民事訴訟事件を担当する裁判官を例にとらせていただきますと、裁判官は、開廷日は、開廷前に担当書記官とのミーティングから始まりまして、ほぼ終日、間断なく法廷に入って審理を行い、開廷しない日でありましても、弁論準備手続、和解を行うこともございまして、記録の精査あるいは判決の起案などを行いますのは、一般職員でいいますところの勤務時間外あるいは休日ということも多く、あるいは、平日帰宅した後でも、夕食を済
また、さいたま地裁で、担当書記官が反訳業者に渡す録音データのうち反対尋問以降の部分が不足していて、つまり、録音を休憩の後し忘れたのか何かわかりませんけれども、誤操作があったのかどうか録音がなかった、データが消去していた。反対尋問をやり直すというようなことも発生していたというふうに聞いております。
このように、裁判官、担当書記官によって取り扱いに違いがあるというのは問題ではないか、また、強制認知の手続を利用できるにもかかわらず親子関係不存在確認でなければならないとする、こういうことがあるのか、裁判所の見解をお伺いしたいと思います。
この事案に関しましては、原告から国家賠償請求の訴訟が起こされておりまして、現在係属中でございますが、当該国家賠償訴訟では、担当書記官が原告側に誤った証人尋問期日を伝えたのか、それとも原告側が何らかの勘違いをしたのかということが主たる争点となっております。 担当書記官に対する措置につきましては、この国家賠償訴訟の帰趨を見て判断することにしております。 以上でございます。
それで、ちょっとお伺いしたいんですけれども、きのう、外務省の方から、典型的な在外公館にはどんな職があるんですかというお尋ねをしたところ、大使、公使は別にして聞くと、防衛駐在官、政務担当書記官、経済、広報文化、ここぐらいはわかるんですけれども、領事査証担当、警備担当、通信担当、会計担当、庶務担当書記官、これら職種があるんですね。
民事訴訟事件を例に取りますと、いわゆる単独の事件から公害訴訟等の大規模事件や医療関係訴訟等の専門的知見を要する事件に代表される複雑困難な事件まで様々な事件類型がありますが、その中のどの一件一件にも関係者の様々な気持ちが込められておりまして、こうした事件を処理するために、裁判官は、開廷日には開廷前の担当書記官との打合せに始まりまして、ほぼ終日、間断なく法廷に入って審理やあるいは弁論準備手続なども行っておるということで
民事訴訟事件を担当している裁判官の例をとって申しますと、法廷が開かれる日は、開廷前に担当書記官とのミーティングから始まりまして、ほぼ終日、間断なく法廷に入って審理を行うなどしておりますし、それ以外の日も、弁論準備手続という一種弁論の準備をする手続がございますが、そういう手続を行ったり、あるいは和解を行ったりということで、一日仕事をしているというのが通常でございます。
封筒のあて名の記載を誤ったのは担当書記官の誤記によるミスであったというように考えられるところでございます。 この件について担当書記官が、この当事者に対して商品券を付した謝罪の手紙を送付したというような事実もございました。このようなことはあってはならないことでございまして、事件当事者の方、それから誤って送付を受けた方に大変御迷惑をおかけしまして、遺憾であるというように思っております。
それから担当書記官数は一応二人となっておりますが、実際の実働は〇・六人というふうに聞いておりまして、これは平成元年当時は破産専門の書記官がおらず訟廷管理官、主席書記官が担当していた、こういうふうに聞いております。それから、平成四年になりまして破産事件は四百七十二件でございます。
和歌山地裁本庁それから名古屋地裁本庁、この破産事件の平成元年と平成四年度の事件数の違い、それに対する担当書記官数について御報告ください。
○丹波政府委員 事実問題でございますので私の方からお答えさせていただきたいと思いますが、PKOマニュアルにつきましては、ことし四月、九月、二回にわたりまして国会の先生、皆様方からの御要請があったものですから、この二回にわたりまして前外務大臣の名前で波多野大使に訓令を発出して、果たしてこの書類を国会に資料として提出することができるかどうか国連事務当局に聞いてほしいという訓令を発出し、国連代表部の担当書記官
実はけさの六時ごろ、日本時間になりますが、大使もワインバーガー国防長官に会いまして、国内の様子あるいは国会審議の様子を伝え、早急に調査の結果をよこしてくれということを国防長官にも向こうで言っておりますし、私どもも、きのうもまた大使館の担当書記官を呼んで外務省から話すというようなことをやりまして、これは一日も早く事態が究明され、それも国民が納得するような説明でないとこの問題を解決に持っていくということはできないと
○松田説明員 一番新しいのは、ただいま現在在京米大使館の担当書記官を安全保障課長が外務省に呼びまして、調査の中間報告と督促とを行っております。
と申しますのは、いままでの事故分科委員会の中でもアメリカ側からの事故原因の究明その他いろいろ事情が出ておりますし、そういうところをいろいろ整理いたしまして、九月の十八日に外務省の安全保障課長及び警察庁の国際刑事課長からアメリカ大使館の担当書記官に対しまして正式な捜査協力の要請を行ったわけでございます。
そして、この公判が終了後、この日には被告人の保釈請求が出まして、それでその保釈請求は二十六日に出たものを検察庁の方へ二十七日に回しまして、二十八日に意見書が返ってまいりましたので、担当書記官からすぐに本庁の裁判官の方へ連絡をいたしまして、そして指示を受ける。二十九日に記録を持参した上で、本庁で保釈に関する決定をちょうだいして帰って、それで弁護人の方へ御連絡した、こういうことになっております。
しかし、担当書記官にとっては、開催回数が多いこと、関係人が圧倒的に多いこと、当事者へのサービスが多岐にわたりその限度がないことなどから多忙であり、かつ不十分な処理に終わらざるを得ないのが現状である。したがって、調停係書記官と裁判官の増員を抜本的に検討し実施されるべきである。右の抜本的にという意味は、調停軽視の風潮をなくしてもらいたい。
その場合は、今度は各国の所在の大使館には、そういう派遣教員の卵の指導その他について、担当書記官などがやはりないと、とても世話できないと思うので、それに関連をした制度一般を、ぜひこの機会に福祉政策の中の教育文化政策として実現することを要望したいので、大蔵省の認識も深めておかなければならないし、政務次官の政治感覚も聞いておかなければならぬので、お聞きしておきたいと思います。
一々裁判所——裁判官ではないと思うんですけれども、あるいは執行関係の担当書記官であるというような関係で、具体的に執行官が行動に移せるような時間的な関係もあろうかと思いますが、そういうような関係は、事務的にはどういうように現実に処理されてまいるようなことになりましょうか。
それから本件がこの船によってこうむったところの損害であって、今申しましたライアビリティという範疇の保険で支払うべきものであると、要するに、支払う責任があるという点は、今申しました保険会社も認めておる、こういうことがこの八月九日に帰って参りましたクリスチャンセンの口を通じて、さらにはアメリカ大使館の担当書記官を通じて判明いたしておる次第でございます。
○説明員(西堀正弘君) ただいま先生から御指摘になりました道義的な責任、この点を最初に担当書記官を呼びましたときにも第一に申した点でございます。
こちらの方も、法律的にはなるほど民事事件で政府が直接的には介入できる問題ではないけれども、このような、非常に利害関係が多いという関係で日本政府も非常に関心を持っているから、アメリカ政府の方におい七も、法律的なやかましいことはともかくとして、これが円満解決をするように、できるだけの労をとられたいということを要請いたしましたところ、その担当書記官もこれを非常に了といたしまして、さっそく米政府の方にもこの