2021-05-06 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
しかし、新型コロナでは、直接患者に会っていない保健所が間に入り、患者や都道府県等の調整担当、医療機関に連絡をする構造となっています。御本人と医療機関、時には救急隊を挟み、伝言ゲームのようなこともあり、大変時間が掛かります。特に、夜間と土日はそこの調整が現場の大きな負担となっています。 入院が必要な方や急変した方への対応の遅れは命に関わる問題になります。
しかし、新型コロナでは、直接患者に会っていない保健所が間に入り、患者や都道府県等の調整担当、医療機関に連絡をする構造となっています。御本人と医療機関、時には救急隊を挟み、伝言ゲームのようなこともあり、大変時間が掛かります。特に、夜間と土日はそこの調整が現場の大きな負担となっています。 入院が必要な方や急変した方への対応の遅れは命に関わる問題になります。
ただ、救急告示病院診療所というのは、三十八年の消防法の改正、それに基づく三十九年の厚生省令に基づいて設けられた、けが救急を対象とした、つまり外科系の救急担当医療機関の制度でございます。したがって、内科系の強い病院にとりましては、この告示病院制度は向いていないわけでございます。
また、被爆者の老齢化の問題、そういったものが浮き彫りにされてまいりますと、先ほど御質問のございました原爆養護ホームの整備計画等もこれできちんと立てなければならないというようなことになろうかと思いますし、また被爆者の健康状態ということがわかってまいりますれば、広島、長崎の原爆病院の整備強化を初めとして、全国に約三万七千ございます原爆の指定医療機関並びに担当医療機関の整備強化あるいは数の拡大、こういったものも
そういう意味で、先ほども申し上げましたように、原爆対策担当の各都道府県衛生当局をさらによく指導いたしますと同時に、いま衛生当局にお願いしておりますのは、指定医療機関とかあるいは担当医療機関だとか、そういうふうな各種手当の申請業務に従事してくださる医療機関の方々に対して、もう一度よく制度の趣旨だとか従来の経緯だとか現状だとか、そういうことをお知らせするようにという指示をしているわけでございます。
沖繩には、現在、認定疾病の指定医療機関は六カ所ございますし、一般医療の担当医療機関は三十五カ所あるわけでございまして、九州各県に比べれば指定は非常によく行われているわけでございます。
ただこれは、ただいま大臣も申し上げましたように、たまたまいま認定患者が一人もいらっしゃらないということでございますので、地元に認定疾患の指定医療機関も二つございますし、その他の一般疾患の担当医療機関も三十ぐらいあるわけでございますから、そのあたりにもよく指導をいたしまして、本当に認定患者のような方があるかないか捜していただいて、必要があれば申請をしていただく、あとは原爆医療審議会で厳正に判定をさしていただきたいと
また、たてまえは療養費払いになっておりましても、当該担当医療機関が代理請求、代理受領の形で被害者の便を図ってくれるという措置が従来講じられていたと思っております。
実施可能かどうかというようなことも考えながら絶えず検討し、改良を加えていかなければならないと思うのでございますが、たとえば、先ほどございました目の検査でございますが、これもトラホームの健康診断のように、まぶたをひっくり返してみればわかるというものではないわけでございまして、もうすでに指定医療機関が四百、また一般疾病医療機関が三万六千あるわけでございますから、そういう方々はそういった指定医療機関、担当医療機関
また場合によっては、不安のある方は初めから、もうすでに四百ございます指定医療機関とか、あるいは三万六千ございます一般疾病担当医療機関、そういうところを訪れていただく、そういう方法でいくのがいいのではないかと考えております。
○佐分利政府委員 現在の方式でまいりますと、原爆の指定医療機関あるいは一般疾病担当医療機関の数をどんどんふやしていくという方式でございます。一般疾病担当医療機関は昨年からことしにかけて約五百ぐらいふえておりますが、特にこれは各都道府県に対して強く要請しているところでございます。
呼吸機能の障害、運動機能の障害という二つの疾患群をふやしたわけでございまして、その際も、これは第一線の指定医療機関あるいは一般疾病担当医療機関の先生方の御意見を集約したような形で、原爆医療審議会にそういった二つの疾患群を健康管理手当の対象にすべきではないかという御提案が委員からございまして、御審議の結果、ふやすことになったものでございますので、今後も、被爆者の年齢構造等の変化がございますからそれによく
というのは、片方では公害患者の担当医療機関では、法の二十条に基づいて辞退をしたいというふうな見解まで起こってきているという動きも伺っておりますけれども、一体これはどうして起こっているんだと、こういうことを起こして、認定患者に混乱や損害を与えるというふうなことがあってはならない。
診療所又は医師、歯科医師若しくは薬剤師」とこうなつておりますのでありまして、どちらでも一応できることになつておりますが、大体病院を指定します場合には、「その病院の中の医師、歯科医師若しくは薬剤師を指定するというように考えておりますが、ただ特定の、特別の技術を持つております医者でありますとかいつたような、その他そういう個々の医師を指定した方が適当であるというようなものにつきましては、やはりその医師を担当医療機関
この標準額が更に市町村と担当医療機関の協定で條例の中でいろいろと変更ができる、このような二つの面がありまして、具体的に申上げますならば、昨年の八月、九月においては国民健康保險は十円であつた。当時健康保險は十一月でありまして、十月以降に肩を並べた。将来は又これがどういうふうになるかも分らないというふうな面があります。