2021-08-26 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第3号
だから、カルテを作るということは担当医がおられるということだから、この担当医と例えば入院フォローアップセンターなんかが直接話し合った方がスピーディーに適切に対応ができるんじゃないかということが今の話になります。分かりますかね。 それから、在宅医療が不完全だから、オンラインができていないからという話は、これを機にやりましょうよ。
だから、カルテを作るということは担当医がおられるということだから、この担当医と例えば入院フォローアップセンターなんかが直接話し合った方がスピーディーに適切に対応ができるんじゃないかということが今の話になります。分かりますかね。 それから、在宅医療が不完全だから、オンラインができていないからという話は、これを機にやりましょうよ。
陽性と分かって自宅療養又は宿泊療養になるときに、保健所と地域がちゃんと一体になってその人に担当医を決めて、主治医を決めて、この人がホテルや自宅に、電話でもオンラインでも何でもよろしい、直接行ってもいいと思います、そこで診察をして診療録を作るということを私はまずやらないといけないと思うんですね。
やはり、障害をお持ちの方などは、体の状況をよく知っているかかりつけ医や施設などの施設担当医に安心して打っていただきたいという希望がありますので、是非この点、今、歯科医さん、打ち手確保努めていますが、どんどんお医者さん、免許のある方には打っていただけるような体制を進めていただきたいと思います。 それでは、法案質疑に先立ちまして、大臣にお伺いしたいと思いますが。
○政府参考人(松本裕君) 調査チーム等からその先方の病院に対しまして、資料の入手、医療記録等の入手とともに、その担当医の先生からの聞き取りの申入れをしたという状況でございます。
例えば、自分のかかりつけのクリニックの先生を主治医と呼ぶこともあれば、入院したときにですね、入院したときに自分の担当医になった方を主治医と呼ぶ場合もあるんですけれども、大臣、入院とかされたことはありますか。余り御自身はないですかね。(発言する者あり)ありますか。じゃ、そのときのことをちょっと思い出していただいたらいいと思うんですけど。 例えば、じゃ、手術をされたとしますね。
今年一月末に出産予定だった女性は、一月九日に広尾病院の担当者から、担当医から、うちでは分娩できないのですぐほかの病院探せと言われて、探したけれども、都内の民間病院の分娩費用は高過ぎると、結局都内での出産諦めたという事態が起きています。
それで、今でも覚えていますけれども、手術が終わった後に、そのがんの部位を担当医が見せてくれました。早期で見つかってよかったですねと言われましたけれども、結構大きながんが幾つもありました。 あれからもう三十数年たって、医療はもうどんどんどんどん日進月歩で進んでいます。
そうじゃなくて、数字が大事なんじゃなくて、その人の背景とか状態とか悪くなるスピードとか、そういうものをトータルで見るためには、私はやっぱり、ちゃんと担当医を決めて診療録を作って、医療を入れないとこういうことが起こってくると。
具体的には、ホテル療養、自宅療養が決まれば、かかりつけのドクターでもいいですしあるいはその地域の開業医の方でもいいですから担当医を決めて、その方が健康チェックをしてカルテも作って、そして保険診療としてしっかり医療をすると。そういう仕組みをつくれば、何か急変があったり重症化しそうだったらいち早く、早く医療をするとか診療するとかですね、そういう形を取った方がいいんじゃないかと提案をしました。
これは、特定医療機関で診断書をとる必要があるんですけれども、その担当医から、今通院によるコロナ感染リスクを避けるために受診を控えるように言われたとか、あるいは、感染したら大変だから来なくていいとファクスで処方箋をもらったというケースがあるというふうに聞きました。
ところで、ここからが本題なんですけれども、例えば担当医、主治医が変更して、その後三年ごとの更新の時期が来た際に、もし私が新しく担当になった主治医だとすると、前医の意見書にどのようなことが書いてあって、更新までのこの三年間でどのような変化があったのか、そういったことを知りたいわけですよ。これは大変重要な情報です。前医の意見書を参考にしたい、確認したいと考えると思うんですね。
まず、これは念のための確認ですが、要介護として介護保険を受給している方が、担当医がかわる際に再度意見書を書いてもらわなければならない、つまり、改めて新規として意見書を書いてもらわなければいけない、そういった事実は一切、例外なくないですよね。
だから、今大臣がおっしゃっていただきましたけれども、前医の意見書を担当医が見たいと思うと、大体何かしら面倒くさい手続を踏む。その一部を大臣におっしゃっていただきました。 現実的には、要介護の方の中には、認知症なんかで判断能力が欠けてしまっていて、高齢者の方本人による意思表示によって開示をしてもらうことが困難な場合も結構たくさんあるんです、現場では。
また、専門医療を受ける患者さんは、担当医がどんなに努力をしても病状が悪化をする場合があります。そうした場合、計画搬送では時間的に間に合わないという事態も生じてきます。
専門的な治療プログラムを行う医療機関等が少なくなっておりまして、実施機関が複数ある十七都道府県に対し、実施機関が一カ所のみが二十府県、実施機関が全くない県が十県、すなわち、担当医が一人もいない県が十県もあるということです。 薬物依存症に対する治療、支援体制の強化が必要なことは言うまでもありません。
緩和ケアの研修でございますけれども、特に、がん診療連携拠点病院におけるがん患者の主治医、担当医の医師の受講率については、今先生から御紹介のあったとおりでございます。
患者等に対する診療内容の説明といたしまして、医療法では、医療機関の管理者に対して、患者を入院させるときには、入院中に行われる治療に関する計画等を記載した書面、いわゆる入院診療計画ということになろうかと思いますけれども、それを作成、交付し、担当医によって適切な説明を行うことを義務づけております。
北朝鮮の脅威を除去する永続的な対処方法ということで、一番に経済制裁の強化ということで、担当医は中国だというふうなお話がありました。 今回、米中の首脳会談を通じてかなりアメリカが中国に対して働きかけを行ったというふうに思います。
実際の現場はチーム医療で行いますので、チームで診ておりましても、現場での多職種連携の中で、全ての主治医、担当医がコメントを書くということをせずに、一人二人が固定で記載をいたしまして、その後にカンファレンス等で共有するということも現場現場ではあることであります。
返還期限猶予制度だけじゃなくて、例えば当事者が寝たきりの病気になって、二年たって、その保護者が診断書も添えて返還免除制度を申請したら、担当医の意見も聞かず、回復の可能性があるからまずは返還期限猶予制度を申し込めと一方的に申請書を送ってきたという事例もあるわけなんです。
ただ一方で、今お話がありましたけれども、がん診療に関わる医師が緩和ケアについての基本的な知識や技能、あるいは態度を習得することを目的として実施をしておりますこの緩和ケアの研修でありますが、これがまだ、拠点病院においてがん患者の主治医とか担当医となり得る医師の受講率が、平成二十八年九月、去年の九月時点で約六六%と、今七割というお話がありましたが、そこにとどまっているわけでございます。
ただ、特に研修を受けるべきがん患者の主治医あるいは担当医であっても、この受講率が半数程度にとどまっておるという状況にございます。
佐賀県は福岡県に近いので、また福岡県に複数の専門の担当医がいらっしゃる大学があるので、すぐ送ることはできますけれども、県によっては、非常に県が大きくて隣の県まで運ぶのにもすごい時間が掛かるところもあろうかと思います。また、一人しかいない場合は、その人が例えば休んで県外、国外に行ったりとか、研修や学会でどこかほかの県に行くということがなかなか非常に難しくなっている可能性もあります。
もちろんこれは警察だけの仕事ではないと思いますけれども、日々捜査をして司法解剖に送っている警察当局というのは、担当医の不足状況というのも最も敏感にできる当事者なのではなかろうかというふうに思っております。 警察当局として、司法解剖の医師が非常に少ない県があるということにどのように認識しているでしょうか。
私が聞きたいのは、担当医が一人いればいいというわけではないはずだ、そこを確認したい。一つの診療科でおさまる話ではないと思う。当然、総合的な検討を病院の中でもしていかなければならない。そういう点でどのように考えているのか、伺います。