2017-05-24 第193回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
担保金額が大きいほど消費者被害の回復が必要な事件と言えるわけでございますので、特定適格消費者団体には果敢に挑戦してもらわなければいけないわけでございますが、それが支払能力を超えるからといって裁判所から求められた金額を立担保できないということになりますと、重要な事件ほどこのシステムが機能しないということになってしまいまして、一体何のためにこのシステムをつくったのかということになってしまうと思います。
担保金額が大きいほど消費者被害の回復が必要な事件と言えるわけでございますので、特定適格消費者団体には果敢に挑戦してもらわなければいけないわけでございますが、それが支払能力を超えるからといって裁判所から求められた金額を立担保できないということになりますと、重要な事件ほどこのシステムが機能しないということになってしまいまして、一体何のためにこのシステムをつくったのかということになってしまうと思います。
金融機関に資金供給する際に、担保としての格付要件を今のA格以上からトリプルB格以上に緩和をする、引き下げる、また、社債やコマーシャルペーパーなどの担保金額の範囲内で資金を無制限に供給する新しいオペを実施する、こういう措置を講じました。 いずれにしても、金融機関による企業向け貸し出しを後押しするというのが大きなねらいであると承知をしております。
これは、時間がありませんので要望だけにしておきたいと思いますが、放射性物質を投棄するような事例に対して担保金額が最大わずか一千万までであるということは、事の重大性に対して少し低い金額になっているという気持ちがいたしておりますので、この点については御一考をお願いを申し上げたいと思います。
○前畑幸子君 と受け取りますと、期限に関係のない延滞扱いを認めるということになりますから、不動産業界が上向いてもう一度土地のお金が高くなって今の担保金額で売れるまで要するに待つという、回収する道は地価の上昇を待つしかないんではないかなという気がいたします。
庶民の郵便貯金ですから、それぞれ特に平均的にはきわめて少額な貯金の場合が多いわけですから、その担保物件、担保金額の九割までということに配慮してやるのが郵便貯金の本来のあり方としては私当然だと思っている。これは大蔵省の関係で五十万、七十万と抑えられてきているんじゃないですか。 この辺はこれ以上言いませんが、そこで時間がありませんので、最近郵便貯金の伸びが鈍化しているというふうに私は感じます。
ただ、私ども心配いたしますのは、たとえばソ連の漁船をつかまえましてわが国の官憲が担保金を徴収する場合、現在、先ほども申し上げましたとおり、無線で基地に連絡をいたしまして、基地から担保金額は支払うということを東京在住のソ連大使館に連絡をし、大使館の方でこれを保証いたしまして、その保証書を保安庁の方へ届ける、その結果を現地の取り締まり官に連絡をして釈放されるという手続をソ連の漁船に対してはとっておりますが
○政府委員(岡安誠君) 先ほど申し上げましたように、この担保金額というものは、やはり基礎になります二百海里法の罰金の額等が基準にならざるを得ないわけでございまして、この二百海里法の一千万円の罰金といいますものは、わが国の法体系の中におきましては、最高の額を決めたということになっております。
これはいま御説明があったように、拿捕すると、担保金額の告知をして、そして外国船舶は担保金または保証書の提供依頼を提供者にお願いをして、そして、その保証書の提供を主務大臣に通告をし、主務大臣が取締官にその旨を通知して釈放する、こういうことになっておりますね。これはソ日協定に基づく日本側の水域における図解ですね。言うなればそういう制度になっておる。きわめて合理的ですね。
このほか零細企業に対しましては、国民金融公庫に対し政府出資を三十億円増加し、資金運用部から五十億円を貸付ける等によつて資金を賄い、商工中金につきましても引続き商工債券の資金運用部引受を推進し、その資金運用についても円滑に行うよう配慮し、又中小企業信用保険法を改正し、対象範囲の拡大、担保金額の引上げ等、中小企業関係の取引の円滑を図るよう努力いたしたいと存じます。
このほか零細企業に対しましては、国民金融公庫に対し政府出資を三十億円増加いたしまして、資金運用部から五十億円を貸し付ける等によつて資金をまかない、商工中金につきましても、引続き商工債券の資金運用部引受けを推進し、その資金運用についても円滑に行うよう配慮し、また中小企業信用保険法を改正し、対象範囲の拡大、担保金額の引上げ等中小企業関係の取引を円滑ならしむるよう努力いたしたいと存じております。
更に又重要物資の輸入限度についての緩和又は撤廃、或いは標準外決済、仕入地の変更であるとか、輸入期間の延長等の許可基準の緩和をできるだけ推進いたしまするし、又輸入担保制度につきましても、担保金額の減額或いは又担保の沒収等、今日までとつておりました措置をできるだけ緩和いたしまして、以て民間輸入を十二分に推進できるような方法をとつておるのであります。
また輸入貿易管理制度の適用につきましても、自働承認制度の拡充、重要物資の輸入限度についての緩和、あるいは撤廃、標準外決済、仕入地の変更、輸入期間の延長等の許可基準の緩和、さらにまた輸入担保制度について担保金額の減額、担保没收の條件の緩和等、極力輸入業者の活動の自由を拡大する心算であります。 次に政府貿易の問題であります。