2012-07-27 第180回国会 参議院 災害対策特別委員会 第9号
ですから、一億、県が上限を定めているんですけれども、無担保部分は八千万となっているので、残りの二千万については担保が必要ということ、今の仕組みではそうなっているんですが、これはもっと弾力的になりませんかねという問いなんですけれども、答弁を願いたいと思います。
ですから、一億、県が上限を定めているんですけれども、無担保部分は八千万となっているので、残りの二千万については担保が必要ということ、今の仕組みではそうなっているんですが、これはもっと弾力的になりませんかねという問いなんですけれども、答弁を願いたいと思います。
民事再生法などでは、無担保部分は、メーンもサブも一般債権者も全部同じカット率だというような、極めて悪平等が行われています。そういうでたらめをやらせてはいけないんですね。
○大門実紀史君 この前、保証協会の全国の幹部の方とお話をして実態を伺ったんですけれども、事例はいっぱいあるんですけれども、よく御存じのとおり、要注意から要管理になるときの引き当て率は高まりますし、さらに破綻懸念先になると今度は非担保部分の七割を積まなきゃいけないということで、そこまで来るとかなり銀行が負担になるものですから、その前の段階で食いとめたいということが起こるわけですね。
○柳澤国務大臣 担保の評価というのがどうなっているかということは、先般来私お話し申し上げておりますけれども、まず、担保が問題になるのは、一般貸し引きの対象債権ではなくて基本的に——一般貸し引きの対象債権の場合には、担保部分も含めて全債権残高に対して引き当ての率を計算していますから、そこでは問題にならないわけですけれども、個別引き当てになりますと、担保部分以外のところについての引き当てというようなことになりますので
そのようなことで、破綻懸念先につきましては、無担保部分については七〇%の引当金を計上するということになりましたので、引当金を増加するというような経緯になっているのでございます。
二割減価している、引当金を除いて、担保部分を含めて八百億円以下になっている、こう計算したから新生銀行、言ったわけでしょう。それを再生委員会は認めたわけだ、二割以上減価しているということを。値打ちが減っているということを認めたわけだ。自分で二割以上減っているということを認めておきながら、いや、法的整理になったらこの二割の二百億円以上損するんだと。
どこの国に、破綻懸念先、さっき森さんは、僕はテレビで見ていたら要注意先なんということを言っていたけれども、破綻先債権として七〇%の引当金を積んだから一千億になっているのでしょう、無担保部分について。それは谷垣さんが言っていたじゃないですか、この間、四月に私が聞いたときに。これはその一千億じゃないですか。それはもう堂々と言っているじゃないですか、公表して。
大手行に対する資本注入に当たって、例えば、破綻懸念先債権の無担保部分については七〇%の引き当てで計算をするとか、あるいは要注意先債権の中の要管理先債権については一五%の引き当てで計算するとか、あるいは株についても時価で計算をする、計算の仕方としてはそういったことで、いわばアメリカンスタンダードでやって、そして七・五兆という非常に大きな額を資本注入したわけですね。
いろいろな小口の投資家の被害その他の事例も十分検討いたしまして、例えば有価証券、現金の預かりを禁止するとか、また、貸し付けで十倍融資とかいう形で一割の担保部分を自由に勝手に使ってしまって被害が生ずるとかいうようなことのないような手当てを十分にいたしたつもりでございます。
なお一言つけ加えさしていただけますれば、現在地方銀行その他の担保部分と申しますか、担保の保有状況から見まして、この縁故地方債を担保適格にいたしませんと、地方銀行などの担保部分に支障を生ずるというふうな状況にはございませんということを申し添えさせていただきたいと思います。発行者の側の立場からのあれと、それから私どもの方の立場からの見方でやや食い違いが生じたかもしれません。