2020-04-30 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
具体的には、第一に、対象担保範囲を家計債務に係るものを含め民間債務全般に拡大いたしました。第二に、対象先を中小企業向け貸出しの割合が高いいわゆる系統会員金融機関などに拡大をいたしました。そして第三に、特別オペの利用を促進する観点から、金融機関に有利な条件で資金供給を行うことといたしました。
具体的には、第一に、対象担保範囲を家計債務に係るものを含め民間債務全般に拡大いたしました。第二に、対象先を中小企業向け貸出しの割合が高いいわゆる系統会員金融機関などに拡大をいたしました。そして第三に、特別オペの利用を促進する観点から、金融機関に有利な条件で資金供給を行うことといたしました。
具体的には、第一に、対象担保範囲を家計債務に係るものも含めて民間債務全体に拡大いたしました。 第二に、対象先を中小零細企業向け貸出しの割合が高い非取引先の系統会員金融機関などに拡大いたしました。
電力債の取り扱いについては、既存の債権者の保護という意味では、今回の対応というのは問題ないと私は考えておりまして、法的分離時に子会社が親会社に対して一般担保つき社債を発行することで、既存の債権者の担保範囲を法的分離前と分離後で同等に確保するという政策的な工夫は評価ができると私は思っております。 一方で、法的分離後の株主の所有形態でございますが、私は四つパターンがあるのではないかと思います。
こうした情勢を踏まえまして、委員が御指摘になりました年末あるいは年度末に向けた企業金融の円滑化に資するという観点から、十二月二日に開催しました臨時の金融政策決定会合で、来年四月末までの時限措置としまして、民間企業債務の適格担保範囲の拡大と、それから民間債務を活用しました新たなオペレーションの実施という二つの措置を決定しました。
先ほど御指摘ありましたように、年末、年度末に向けた企業金融の円滑化に資する観点から、十二月二日に、来年四月までの時限措置として、民間企業債務の適格担保範囲の拡大と、それから民間企業債務を活用した新たなオペレーションの実施という二つの措置を決定した次第であります。
そういう中で、先生御指摘のとおり、この二日の日に、私ども、一つは民間企業債務の適格担保範囲の拡大ということと、それから民間企業債務を活用した新たなオペレーションの実施という二つの措置を決めました。
法制審では担保範囲の問題とされ、約款で工夫するということになりましたけれども、全体としての私は検討が不十分だというふうに思っております。 法制審議会、八月二十九日に、国民生活センターも事例を持っていらっしゃったのですけれども、自分の健康状態や通院歴などをきちんと告知書に記入して医療特約付きの生命保険に加入したと、後日、子宮頸がんであることが分かり、入院、手術をした。
また、その前の委員会では、通産省の方に担保範囲の設定の違いによる二種類の融資方法、いわゆるリコースローンとノンリコースローンと呼ばれるものですが、これが企業家のトライ・アンド・エラーにとってどれほど大きな違いになるかという点も若干触れさせていただきました。
また、例えば中小企業金融公庫においては、民間金融機関が通常対象としない機械設備等の動産やソフトウエアを担保の対象とするなど、担保範囲の設定や担保評価を弾力的に行っております。特許権の担保化に関しては、技術面、権利面からの評価について特許庁が支援を行っております。
政府系金融機関は優良なところにしか貸さないというふうな御批判をちょうだいしましたけれども、例えば担保範囲に動産とかソフトウエアを含める担保のとり方のやり方とか、評価を弾力的にするとか、あるいは遠隔地のものの扱いをできるだけのことをやるとか、政府系金融機関は金融機関なりに中小企業の実情に十分配慮してやっておりますので、ぜひその努力を認めていただきたいというふうに思います。
○政府委員(平野拓也君) まず十年間の延長でございますけれども、政府補償契約の担保範囲というものは、現在のいわゆる民間の保険では引き受けてもらえない、担保することが困難なそういうものを補償契約でカバーするということで被害者の保護に万全を期する、そういう観点からこういう規定があるわけでございまして、これはやはり賠償措置の中の一方の柱でございますからぜひこれは延長しなければならないというふうに考えておるわけでございます
先生の御示唆はまことに貴重な御示唆だと思っておりまして、私どもも実は同じような問題意識を持ちまして、先ほど御答弁の中で申し上げました研究会におきまして、そういった担保範囲の拡大というものができないか。
なお、半損に至らないものについての問題でございますけれども、こういった大量に公平な査定をするということを考えますと、現在、半損につきましては国の災害認定基準というものがございますので、それにある程度依存することができると、こういうことから、今回半損まで担保範囲を広げるということにいたしたわけでございまして、こういった査定の点を考えますと、半損に至らないような一部損につきましては、やはりこの制度に乗せることが
それから、先ほど先生御指摘になりました等地区分の問題、これはいま大ざっぱに三区分になっておりますのを五区分に、五等地ということに広げますし、また、現在は建物と家財というものを同じ料率というラフなことでスタートしたわけでございますが、今回は建物、家財、それぞれ担保範囲も違っておることでございますし、これは分けた料率にするということで検討いたしておりまして、少なくとも家財の部分につきましては、分損を導入
○井上(泉)委員 私は、大蔵省にいま要求した資料に基づきさらにはまたこの積立ファミリーの交通傷害についても担保範囲というようなことについて相当苦情が多いということを聞いておりますので、次回にはその資料を含めてから質疑をいたしたいと思うわけでありますが、何としても大蔵省という大きな保険会社との非常に密接な関係があるので、これは別に郵政省とKDDのような関係はないと思うわけですけれども、しかしややもすれば
○野中委員 昭和四十八年十一月の自賠責審議会の答申の(五)のところを見ますと「自賠責保険のあり方については、その担保範囲に自損事故を含めることについて」考えるべきかどうかということが問題点として指摘されているわけでございます。 そこで私は、自賠責保険の第一点の質問といたしまして、自賠責保険の担保範囲内に自損事故を含めていいのかどうか、この問題について質問をしておきたいのであります。
外航貨物保険の料率というのは、船齢とか貨物の種類とか、あるいは積み荷の状況、顧客の過去の実績、担保範囲等契約条件のほか、国際相場も勘案しまして、個々の契約ごとに決められておるのが実情でございます。
また、損害保険会社の社費につきましても、定型的でございまして一律大量処理ができる自賠責保険の場合と、それから、たとえば対物保険あるいは車両保険あるいはいわゆる担保範囲が自賠と違っておりまして、それぞれの特徴がある、各種の担保範囲があるというふうな場合には、契約管理にも自賠責保険と違いまして手間のかかる部分が出てまいろうかと思います。
このやり方には二つございまして、前回までは下げのやり方でやったわけでございますが、今回は下げよりも担保範囲を広くした方が被害者、契約者の方の御便宜になるのではないかという考えがございまして、下げるだけではなしに、自損事故を入れるとか、あるいは家庭用自動車保険の場合には無保険車の場合に自分の保険からもらえるというふうな条項を入れるような形にいたしまして、料率の調整をしてきているわけでございます。
保険審議会の本年六月の答申におきまして、任意の自動車保険の改善に関しましては、「自賠責保険については、自動車損害賠償責任保険審議会の答申において、その担保範囲に自損事故を加える問題が長期的検討課題の一つとされているが、任意保険においても損害賠償責任保険によっては救済されないような被害者の保護救済措置について、将来におけるその導入の余地を検討することが望ましい。」
○山橋説明員 現在検討されておりますところの任意保険の改善の方向といたしましては、先ほどお話し申し上げましたように従来の家庭用自動車保険、業務用自動車保険を一本化をいたしまして自家用自動車保険とする、それと同時に普通の自動車保険につきましてもまた自家用自動車保険につきましてもその担保範囲を拡大をするというふうな点でございます。
これらの二つの保険につきましての主な差異は、搭乗者傷害の担保範囲等が実は若干の差がございますけれども、実際に両保険を運用してきた結果、それほどの差異がないということから、保険審議会の答申を受けまして、自動車保険を根本的にひとつ見直して改正をしたらどうか。