2016-12-07 第192回国会 衆議院 法務委員会 第14号
その後も、親族法、相続法、担保物権法の改正、また、民法総則では、成年後見制度の新設や公益法人制度の全面改正などがありました。 しかし、債権法の部分の改正は、平成十六年の保証制度の改正と現代語化によるもの以外にはほとんどありませんでした。 民法の債権法の部分が現在まで百二十年間にわたって維持されてきたことの理由は、幾つか考えられます。
その後も、親族法、相続法、担保物権法の改正、また、民法総則では、成年後見制度の新設や公益法人制度の全面改正などがありました。 しかし、債権法の部分の改正は、平成十六年の保証制度の改正と現代語化によるもの以外にはほとんどありませんでした。 民法の債権法の部分が現在まで百二十年間にわたって維持されてきたことの理由は、幾つか考えられます。
例えば、民事法との関係では、信託法案には、物権法、担保物権法、相続法、法人法、執行法、倒産法などと交錯する領域があります。これらについて、本法案では慎重な検討と対処がなされています。本法案により、むしろ他の法制度の法理がより深められ、その機能を活性化することが期待されます。 第三に、より根本的なこととして、今回の信託法案は信託そのものの本質を損なうのではないかという意見もあるかもしれません。
先ほど来の論議を聞いておるわけでありますけれども、一つ痛感をいたすことは、現在の日本の担保物権というか抵当法制というものは大変に複雑になってしまっているということでございまして、民法の担保物権法のほかに各種の特別法があるわけでございますし、最近に至っても仮登記担保とかまた法律外の問題として譲渡担保とかいろいろ発生をいたしておりまして、今日まで抵当法制というのは社会の現実が変わってくるとそれに対症療法的
○香川政府委員 別に抵当権、担保物権法というものに限定しているわけではないのでありまして、親族、相続法などの試験をやることはございます。
たまたま法制審議会の民法部会におきましてこれから担保物権法全般についての検討をお願いすることになっておりますので、その中で実体法としていかにあるべきかということを御議論願って、その決着を見た上で、必要があればさらにまた民事執行法を改正するということに相なるのではなかろうか、さような考えでおるわけでございます。