2017-06-02 第193回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
それと、先ほど申し上げました三十条で、漁業権につきまして、この五十条の規定ということで、担保物権か何かを設定し登録した権利者の同意を得なければ、分割し、変更し、又は放棄することができないということに書かれておりまして、放棄と変更というのは漁業法上明確に分かれておるところでございます。
それと、先ほど申し上げました三十条で、漁業権につきまして、この五十条の規定ということで、担保物権か何かを設定し登録した権利者の同意を得なければ、分割し、変更し、又は放棄することができないということに書かれておりまして、放棄と変更というのは漁業法上明確に分かれておるところでございます。
同じことは担保物権の分野についても言えると思いますし、その点においては、債権法以外の分野についても同じような必要性というのはあるのではないかなというふうに私は思っております。相続法に関しても同じでございます。 以上です。
そして、総則については、平成十一年に禁治産、準禁治産制度を廃止する成年後見制度の改正、平成十八年に公益法人に関する改正が行われており、物権については平成十五年に担保物権についての改正が行われましたが、債権法のような抜本的な改正はまだ行われておりません。
その後も、親族法、相続法、担保物権法の改正、また、民法総則では、成年後見制度の新設や公益法人制度の全面改正などがありました。 しかし、債権法の部分の改正は、平成十六年の保証制度の改正と現代語化によるもの以外にはほとんどありませんでした。 民法の債権法の部分が現在まで百二十年間にわたって維持されてきたことの理由は、幾つか考えられます。
二 改正にあたっては、法定債権や担保物権に関する規律などを含む民法全体の整合性、消費者契約関連法、商行為関連法、労働契約関連法などの民事特別法との相互関係や役割分担などについて適切に配慮し、民事法体系全体として整合性・統一性をもった民法とすることをめざす。
不動産の規定を準用するという、それで運営権は譲渡もできるという、そして運営権は担保物権になりますから、これをベースにしてファンドを借り入れるという、こういう新しい発想なんですけれども、その運営権というものは、今少し説明しましたけれども、なぜこれを導入する、今言われた、大臣が言われたような発想の中で、なぜこれを導入する必要性があったのか、これ審議官の方にお聞かせいただきたいと思います。
例えば、民事法との関係では、信託法案には、物権法、担保物権法、相続法、法人法、執行法、倒産法などと交錯する領域があります。これらについて、本法案では慎重な検討と対処がなされています。本法案により、むしろ他の法制度の法理がより深められ、その機能を活性化することが期待されます。 第三に、より根本的なこととして、今回の信託法案は信託そのものの本質を損なうのではないかという意見もあるかもしれません。
昨年の通常国会におきまして、本委員会等の御審議を経て成立を見ました担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の立案準備を拝命した法制審議会の審議におきまして、その際も保証の問題を何とかしなければならないということが話題となりましたが、その席で、私は、このテーブルで論議可能な問題ではないということを発言いたしました。
これはやはり、金融取引、融資をするときに担保物権をとって、その返還を確保した上で融資をするというのが実際に行われているわけでございますので、これは、そういう形で権利を確保している者の権利を破産手続においても尊重する必要がある。もしこの抵当権等が事後的な事情でそれに優先する債権が出てくるということでは、金融機関としても安心して融資をできない。
○実川副大臣 養育費を支払わない債務者に対します法的手当ての具体策としては、まず、昨年の通常国会で成立しました担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律におきまして、養育費の不払いがあるときは、将来発生する養育費も含め、一括して債務者の給料債権等を差し押さえることができるようにしたところであり、この法律はことしの四月一日から施行される運びとなっております。
まず、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案は、抵当権等の担保物権の規定を整備し、かつ、担保権の実行手続その他の執行手続の実効性を向上させるため、短期賃貸借制度の廃止、民事執行法上の保全処分等の要件の緩和、扶養等の義務に係る債権に基づく強制執行における特例の創設等の措置を講じようとするものであります。
日程第二 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案 日程第三 仲裁法案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長魚住裕一郎君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔魚住裕一郎君登壇、拍手〕
まず、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に法務省民事局長房村精一君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(魚住裕一郎君) 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に法務省民事局長房村精一君、厚生労働大臣官房審議官青木豊君、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長岩田喜美枝君及び国土交通省総合政策局長澤井英一君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に早稲田大学法学部教授山野目章夫君、日本弁護士連合会副会長内田武君及びUIゼンセン同盟政策局長逢見直人君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(魚住裕一郎君) 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。森山法務大臣。
それから、現在の法案の関係でございますが、既に御承認をいただきました法科大学院に教員を派遣する関係の法律、それから今御審議いただいているもの、それからこの後に御審議をしていただくことを希望しております司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律案、仲裁法案、それからこれは法務省提出でございますけれども、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案、これが今提出になっているというところでございます
平成十五年六月二十四日(火曜日) ————————————— 議事日程 第三十一号 平成十五年六月二十四日 午後一時開議 第一 公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件
○議長(綿貫民輔君) 日程第二、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長山本有二君。 ————————————— 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔山本有二君登壇〕
――――――――――――― 議事日程 第三十一号 平成十五年六月二十四日 午後一時開議 第一 公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案(内閣提出) ―――――――――――――
平成十五年六月十七日(火曜日) ————————————— 議事日程 第三十号 平成十五年六月十七日 午後一時開議 第一 公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 会期延長
――――――――――――― 議事日程 第三十号 平成十五年六月十七日 午後一時開議 第一 公益法人に係る改革を推進するための厚 生労働省関係法律の整備に関する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案(内閣提出) ―――――――――――――
○木島委員 六月六日、先週金曜日に続きまして、担保物権及び民事執行制度改善のための民法等の改正法案について質問いたします。 私も最初に、民事執行法百九十七条、第四章ですか、新設される財産開示制度についてお聞きをいたします。
内閣提出、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、佐藤剛男君外二名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣提出、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、本案に対し、佐藤剛男君外二名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案による修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。山花郁夫君。
————————————— 本日の会議に付した案件 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇二号) ————◇—————
午前に引き続き、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案について、参考人として、全国借地借家人組合連合会事務局長船越康亘君、JAM組織局長高村豊君、NPO法人ウィンク理事長新川てるえ君、以上三名の方々に御出席いただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表して一言ごあいさつを申し上げます。
内閣提出、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、一橋大学教授上原敏夫君、日本経済新聞社論説委員藤川忠宏君、弁護士松森宏君、以上三名の方々に御出席いただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表して一言ごあいさつを申し上げます。