2017-05-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第14号
譲渡担保についてはそもそも民法には規定がない非典型担保であります上、約定担保権であることから、担保権者と担保権設定者の約定による部分も多く、どういう場合にどういう形で充当されるのかということについて一概にお答えするのは困難でございます。
譲渡担保についてはそもそも民法には規定がない非典型担保であります上、約定担保権であることから、担保権者と担保権設定者の約定による部分も多く、どういう場合にどういう形で充当されるのかということについて一概にお答えするのは困難でございます。
ただ、現実問題として、今回、動産譲渡で多分広く用いられるであろう在庫商品のようなものにつきましては、一般に、担保権設定者に通常のルートでの処分は処分権限が与えられているということが通常でございます。したがいまして、通常の取引で取得する場合には、善意取得以前に当然その処分権限に基づいて取得をできますので、そういった問題が生ずる可能性はないわけでございます。
それから、イギリスにつきましては、日本と同じような動産質の制度もございますが、そのほか、目的物の占有を担保権設定者のもとにとどめる動産担保制度として動産譲渡抵当がありまして、これは売買証書の登録が公示方法とされております。
この貸付証書の登録というのは、その利用のしやすさを考えまして、貸付証書の必要的記載事項としては、担保権設定者それから担保権者の名称並びに担保目的物を合理的に特定する事項とされていると聞いております。
○政府参考人(鈴木勝康君) 追加担保云々につきましては、契約者、借り手と貸手の契約関係によるかと思いますけれども、我々金融庁として何が大事かと考えますと、追加担保を、今先生御指摘のような追加担保を徴求する場合に、債権者である金融機関と、それと担保権設定者との間で契約内容に何か十分な理解がなされていない、同意がなされていないということがやはり重要で、なされていないということが問題で、それが契約の中でどういうふうに
しかし、中小零細企業にとっては命がけですから、金融取引が切られたら自分は倒産、破産するんですから、中小零細企業にとっても命がけ、物上保証人、担保権設定者にとっても命がけですね。
ここの十三挙がっている物件について、ほかのところはもうやりませんけれども、大体国土法価格とほぼ同じような金額、もしくはそれに近い金額で売却をそれぞれ担保権設定者の方に、金融機関の方にしているわけでございまして、これはもうすべて不良債権飛ばしというふうに言わざるを得ないと思うのですね。末野さん、今の私の話、これで間違いございませんか。
抵当権と質権との根本的な相違は、前者にありましては、目的物を引続き担保権設定者の占有にとどめるのに反しまして、後者にありましては、目的物を担保権者に現実に引渡しますか、あるいは少くとも第三者に占有せしめまして、担保権設定者がみずからこれを現実に占有し得ないのであります。なお抵当権の不可分性及び物上代位性につきましては、あとで御説明いたします。 第三に、自動車抵当権の設定でございます。
抵当権と債権との根本的な相違は、前者にありましては、目的物を引続き担保権設定者の占有にとどめるのに反しまして、後者にありましては、目的物を担保権者に現実に引渡しますか或は少くとも第三者に占有せしめまして、担保権設定者が自らこれを現実に占有上得ないのであります。(民法第三百四十二條、第三百四十四條、第三百四十五條)なお抵当権の不可分性及び物上代位性につきましては、あとで御説明いたします。