2004-05-18 第159回国会 衆議院 法務委員会 第26号
第一が労働債権の保護の強化、第二が財団債権となる租税債権の範囲の見直し、第三に賃貸借契約の取り扱いの見直し、第四が否認の要件の見直しないしは明確化、第五に担保権消滅制度の導入という五点でございます。
第一が労働債権の保護の強化、第二が財団債権となる租税債権の範囲の見直し、第三に賃貸借契約の取り扱いの見直し、第四が否認の要件の見直しないしは明確化、第五に担保権消滅制度の導入という五点でございます。
今回、担保権消滅制度というものを正面から破産法で、破産法案で導入したわけでございますが、これは破産法案の審議の過程でも最も難しくて、いろいろな意見が分かれ、事務当局と私どもと相談をしながら何回も案を練ったものの一つでございます。 御案内のように、これまでの実務におきましては、裁判所と相談をしながら、協議をしながら、管財人が担保権の付いている、主として不動産でございますが、これを任意売却すると。
例えば、更生計画によらない営業譲渡とか、それから早期売却のための担保権消滅制度とか、それから更生計画の早期の提出とか情報公開などがそういうわけでございます。 新法を先取った日本リースのケースではパラダイム革命が起こったというようなことが言われたわけですが、そこで、具体的なその二番目のスピードアップでございますが、(1)から(12)までまとめてございます。 (1)が管轄。
改正法では、担保権の設定された物件の早期売却等を容易にする担保権消滅制度や手続の早期段階における営業譲渡を裁判所の許可により認める制度等を設けて、企業再建のための手法をより強化しております。
○房村政府参考人 今回、御指摘のように、担保権消滅制度という新しい制度を設けたわけでございますが、会社更生が開始されますと弁済は任意でできなくなる、こういうことから、会社財産に担保権が設定されている場合に、その担保権を消滅させる方法はございません。
○藤島委員 この担保権消滅制度の問題のもう一つとして、新しい制度になるわけですけれども、乱用というか悪用というか、先ほど、どういうケースがあるのでということで、そのために制度を設けた、こうおっしゃっているんですけれども、その制度の逆用というか、そういった面は全然心配しないでいいのかどうか。もし何かあった場合には対抗してどういう措置ができるんだ、こういう点があるのかどうか。
○藤島委員 それでは、次に移りますけれども、担保権消滅制度を今度新しくつくっておりますね、百四条から百十二条までですか。これについての趣旨を説明してください。
強制執行等を包括的に禁止する包括禁止命令や、抵当権など担保権を広く対象とする担保権消滅制度の導入など、強力な権限により多様な関係者の調整を行い、貴重な資産を保全することのできる制度が導入されております。また、経営責任のない取締役等を管財人として選任することや、裁判所の許可のもとで計画認可前の営業譲渡を認めるなど、再建に向けて、迅速な判断による迅速な処分を可能とする措置を講じております。
改正法では、担保権の設定された物件の早期売却等を容易にする担保権消滅制度や手続の早期段階における営業譲渡を裁判の許可により認める制度等を設けて、企業再建のための手法をより強化しております。
もっとも、この担保権消滅制度は、担保権者の利益をも考慮しなければなりませんので、対象財産の価額に相当する金銭を裁判所に一括納付させた上でこれを担保権者に配分するという制度でございます。ですから、一括払う必要があるわけです。農地が、うんと土地の値段が下がっている場合には、実はその下がった値段を一括弁済すればいいわけです。
まず、通常の民事再生手続には、債務者の財産に設定されている担保権を強制的に消滅させる担保権消滅制度が設けられているわけですが、それに対して、この住宅資金貸付債権に関する特則では、住宅ローン関係の抵当権を消滅させるのではなくて、住宅ローンの繰り延べ弁済を認めるという方法によることにしておりますけれども、その理由をお伺いいたします。
○細川政府参考人 御指摘の担保権消滅制度は、事業の継続に不可欠な財産を対象といたしまして、その財産上のすべての担保権を消滅させるというものでございます。これに対して、持ち家住宅を保持することは、個人の経済生活の再生に不可欠なものとまでは言えませんので、担保権の消滅という債権者の権利に重大な影響を及ぼす制度を導入するのは適当ではないというふうに考えられます。
○魚住裕一郎君 それから、今回、担保権消滅制度というのが取り入れられました。これは、事業の継続に不可欠なものであるということで裁判所の許可に基づいてやるわけですが、これ、担保権ですから、大体不動産の登記があると考えていいと思うんですが、これは、登記も嘱託で抹消されるんでしょうか。確認です。
○山本(有)政務次官 担保権消滅制度におきましては、再生債務者の事業の継続に不可欠な財産であることを裁判所が認定した上で、担保権消滅の許可を与え、再生債務者等が当該財産の価額に相当する金銭を現実に裁判所に一括納付して、初めて担保権が消滅することとしております。 また、担保権者が財産の価額について不服がある場合には、裁判所が評価人による評価に基づき公正な価額を決定することとしております。