2016-12-09 第192回国会 衆議院 法務委員会 第15号
この瑕疵というのが今回民法の中から名前が消えてしまうというのは、私は個人的に実は物すごく寂しくて、というのは、私は二十年近く商社で働いていて、契約の中で瑕疵担保条件というのを必ず一番最初に習うんです。契約を締結する際に、瑕疵担保条件をつけたか、ついているか、どれぐらいの期間になっているか。これは相当大事なところだとよく言われたものです。
この瑕疵というのが今回民法の中から名前が消えてしまうというのは、私は個人的に実は物すごく寂しくて、というのは、私は二十年近く商社で働いていて、契約の中で瑕疵担保条件というのを必ず一番最初に習うんです。契約を締結する際に、瑕疵担保条件をつけたか、ついているか、どれぐらいの期間になっているか。これは相当大事なところだとよく言われたものです。
がっていくことが非常に重要で、今、高齢者の単身そして夫婦の世帯が二〇二〇年には千二百四十五万世帯、すなわち四分の一は高齢者の単身又は夫婦世帯になっていくということを考えると、また特別養護老人ホームの待機者が非常に多いという現状を考えていきますと、この高齢者賃貸住宅、かつての、サービス付高齢者住宅制度というのは発展をさせていかなくてはいけないと思いますが、ちょっと私、説明書を見ますと、融資制度における担保条件
五月の九日には、岩手県は、二重ローンを抱える中小企業を支援するため、地元の金融機関と共同で約一兆円の基金を創設し、二重ローンを抱える被災者へ低利子や担保条件を緩和した融資を実施する方針を示したということで、県ができることというのは基金を運用するということで、基金の取り崩しというところまでいけないということでございます。 だから、やはりこれは国がやらなきゃいけない。
そのほか、七十七銀行の日経新聞における発言もありましたし、五月九日の読売新聞の報道によれば、岩手県は二重ローンを抱える中小企業を支援するため、地元の金融機関と共同で一兆円規模の基金を創設し、二重ローンを抱える被災企業への低利融資や担保条件を緩和した融資を実施する方針、こういうようなことも報道されているわけでございます。
これに加えまして、新公庫法案においても、新公庫設立に伴いまして、現行政策金融機関の行う資金の貸し付け等の利用者が新公庫設立前に受けた申し込みについては、従前の条件により貸し付け等を実施することができるということや、現行政策金融機関が発行した債券の所有者の利益が不当に侵害されないよう、現行政策金融機関が発行した債券につきましては従前の政府保証や一般担保条件が維持されることを明確化することなどの所要の規定
従来から、先ほどございましたように、災害救助法の適用と併せ、災害復旧貸付け、その適用や今までの債務の返済条件の緩和がなされるということになりますが、本年のような度重なる被害という実態を踏まえ、今まで以上に担保条件の一層の弾力化、信用保証協会の手数料の引下げなどをお願いしたいと考えておりますが、いかがでしょうか。
かねて税制優遇や低利融資を行っておりますけれども、そういうことをされても担保もないという事業者の声もございまして、平成十六年度からは、関係省庁と連絡いたしまして、特段の担保条件の緩和措置ということもやっております。
加えて、先ほどもお話に出ておりますが、平成十六年度におきまして、一層の追加的支援措置として、そもそも融資を受けたくても担保がないという事業者の声を踏まえまして、経済産業省、国土交通省と連携いたしまして、中小企業金融公庫の担保条件について特段の緩和措置を行うなどの措置を講じたところ、を実現したところでございます。 今後とも、関係省等で適切な連携を図ってまいりたいというふうに考えております。
その中にも、追加担保の要求など担保条件の強化ということが三四・三%、実際に貸し渋りを受けた中で要求された。実際に、優良の企業ではあるし、ずっと返し続けたそこそこの財政状況の会社が、このままでは貸せないから、次に借りるときには金利を上げてくれということを言われている。今まで何の問題もないのに、逆にここからなら取れるということで取っていく、そういった金融機関の状況がある。
無利子化すべきか、こういう御指摘でございますけれども、我々としては、具体的に影響を受ける中小企業者に対しましては政府系中小企業金融機関から運転資金を別枠で、かつ、担保条件においても利用しやすい条件で貸し付けるセーフティーネット貸付制度を適用しております。加えて、セーフティーネット保証制度も適用して別枠で信用保証も行っているところでございます。
資金調達の環境改善という観点から、やはりこういった知的財産も金融機関の中で融資の担保条件とする、そういうような新たな考え方も経済産業省が中心になってやらなければベンチャー企業の育成とか運用はできないのではないかと私は考えているわけです。
御指摘のとおりでありまして、担保条件を緩和する措置も御承知のように今まで講じてまいりました。 既に、一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している中小企業者を対象とした、中小企業運転資金円滑化特別貸し付けにおいて、貸付額の一部について担保を免除して行う、こういうことができることにしてきたところであります。
ただ、現在のところ、中小企業金融公庫は、財投資金の借り入れ等を貸付原資としておりますので、償還確実性を確保するという観点から、担保を徴求するというのを原則といたしておりますが、必要な場合には担保条件を緩和するというような弾力的な措置も講じてきているということでございます。
これも一般論でございますけれども、もし仮に先ほど申し上げました担保を留保して、しかし担保権を設定して融資を行う、しかしその後状況が変わりましてさらにこの担保保全に十分な措置をとる必要があるという場合には、これもくどくて恐縮ですけれども、担保条件の見直しを行う、必要に応じて第三者対抗要件を備える措置をとる、こういうこともあり得るわけでございます。
一方、再建の見込みが低い場合、あるいは企業が粉飾決算をしておる、あるいは実質的に債務超過である、こういった企業に新たに貸し出しを行う、あるいは担保条件を緩和するということは、法律的に言いますと経営者としての善管注意義務に違反する、あるいは背任行為ということで株主代表訴訟の対象となることがございます。
さらに、いろいろ担保をとるという手法がございまして、有担保債券貸し付けの取引に当たりましては、これらの事務に加えまして、担保条件の確認作業、それから担保債券の値洗い等、担保徴収に係る事務を実施しているということが事務の煩雑さの事務内容の中身でございます。
そして、今既に私どもの手元に入ってまいります相談事例、これは政府系金融機関がその穴を埋めるべく対応しておりますけれども、そういう中に出てきておりますものだけをとりましても、例えば金利条件が悪化しているケース、担保条件が悪化しているケース、あるいは貸し出しの姿勢が悪化しているケース、大きく分けてその三つぐらいにそれぞれいろいろなパターンが現実に出ております。
それから、貸付条件とか担保条件もきちんと設定する必要がございます。それから、貸付債券の名義の移転手続、担保をとる場合には質権登録手続等々の手続も必要でございます。 非常に貸付事務が煩瑣でございまして、それに対して人手を要するということでございます。私どもは、そういうことから今回、信託銀行に信託いたしまして、その煩瑣な事務を信託銀行にやっていただこうという考え方に立っているわけでございます。
それから貸付条件、担保条件も設定する必要がございます。貸付条件の中には貸付期間、貸付利率、額面等々が含まれているわけでございます。それから貸付債券の名義の移転手続がございます。簡保が保有しておる国債は、いわゆる登録債でございまして、日銀に登録してこれを保有しているわけでございまして、その名義の移転手続が必要だということでございます。また、担保を設定する場合には質権登録手続が必要でございます。
四谷支店と赤坂支店のときとで融資の取り上げの可否の結果が異なりましたのは、申し出内容が異なっていたこともありますが、主に担保条件等の条件面が相違したからだということでございます。
担保条件は従来どおりということでお願いをしたい、それで融資額を維持してくれと、こういうふうな話になっておりましたが、この点についてはいかがでございますか。どういうことであったのか。私は、裏で保証をやっていたんじゃないか、裏で元本保証をやっていたんじゃないか、そういうような気がするんですが、その点はいかがでしょう。