2005-04-05 第162回国会 参議院 経済産業委員会 第7号
日本においても、そういう有担保原則、土地担保原則から、いわゆる目利き、あるいはまた担保を取らない、保証に依存しないという形での融資あるいはまた保証といったものがこれからますます公的な分野において、一定の限界は現時点でございますけれども、そういうものがますます必要になってくると思いますし、それから民間においても、いわゆるプロの目でこれはやっていけそうだというところに対しては、積極的にそういう形での、今
日本においても、そういう有担保原則、土地担保原則から、いわゆる目利き、あるいはまた担保を取らない、保証に依存しないという形での融資あるいはまた保証といったものがこれからますます公的な分野において、一定の限界は現時点でございますけれども、そういうものがますます必要になってくると思いますし、それから民間においても、いわゆるプロの目でこれはやっていけそうだというところに対しては、積極的にそういう形での、今
例えば有担保原則あるいは保証、そして個人保証、無限責任ですね、今おっしゃられたように、本当に最後はもう首をくくらなきゃいけないというような状況になっている。
したがって、担保があったり保証があったりということでありますけれども、こういう経済情勢、あるいは今平沼前大臣のお話がございましたけれども、世界の先進国を見ていると、余りにも今まで有担保原則、特に土地を中心とした有担保原則、そしてまた保証、本人保証、第三者保証を含めた保証。
それらを含めまして、今までの産業政策と違った形の手法というものをいろいろ考えているところでございまして、一つは金融ということに関しますと、例えば融資という観点でいいますならば、土地を中心とした有担保原則からの脱却、あるいはまた無担保あるいは無保証といったような、ある意味ではリスクも若干あるかもしれませんけれども、しかしスピードがあって、より効果のあるような資金供給手段、さらにはその融資から離れて直接金融的
特にスイスなどで資金調達が見られるわけでありますけれども、それは日本における有担保原則というような問題に縛られている問題もあると思うのであります。いろいろと検討しなきゃならぬ点もあるのではないかと思うのです。
それから、いわゆるいろんな起債をいたしますときに有担、いわゆる担保をつけるということでございますが、これが無担保原則と有担保——有担原則というものがございますが、我が国の長い制度の中の有担制度というものをちゃんとこれも一つ見て、いま一方、第三番目におっしゃいました、適債基準といいまして大体格付をしていくということでございますが、日本の場合正規な権威ある格付機関というようなものはございませんので、それらの
○佐藤(徹)政府委員 お説のとおり、事業債あるいは転換社債の発行につきまして、現在その有担保原則というのをもっと緩和すべきではないかという御意見が各方面にあるわけでございますが、そういったことも受けまして、特に転換社債については近時かなり大幅に無担保で出せる企業をふやしてきております。
○安倍(基)委員 これは銀行局と証券局とまた引っ張り合いになると思いますけれども、転換社債が国内でも大変評判がいいのですが、海外での方が多いというような話になってくるといささか問題で、有担保原則という問題をどうするか。
ここで、無担保原則か有担保原則がという国内への波及の問題がございますけれども、これは企業によっては、余り外国の株主のシェアが大きくなり過ぎでは困るという企業もあると思いますが、転換社債の相当の部分がむしろ国内でなくて海外で出されるというような話になってきたときに、その辺の、いわゆる株主をちゃんと国内の株主にしておくというような関係はどうなっておりましょうか。
ただいま居住者のユーロ円起債については既にある程度の自由化措置が決定され、非居住者に問題の重点が移ってきているということでありますが、ユーロ円債の起債の自由化というものが大きく進行していきますと、日本の事業債の発行についての有担保原則とか、そういうものが大きく修正をされてくる。
○和田静夫君 大臣、今答弁にありましたように、この有担保原則が一挙に崩れるということなどを含んで、今度の日米円ドル協議でもってかなり具体化すると思うんですが、今、段階的という答弁があったんですが、大臣としてはどういう構想でしょう。
なかんずく、アメリカのシアーズローバックなどが無担保債を発行したい、こういうことを要請してきているようですが、わが国の場合は有担保原則というものがございましてなかなかそれがしにくい。ところが、世界的には、国際的にはこの無担保債というのは一つの慣行になっているようでございますが、この点はいかがですか。
○政府委員(山内宏君) 御指摘のように、有担保原則に関連をいたしまして前回の証取審の報告はいろいろ討議をいたしております。基本的には、無担保債についても一つの考え方として避けて通れないという判断を示しながら、無担保債を現実に発行せしめるについての各種の条件を指摘をいたしております。
それからその次に、無担保債の御質問がございましたが、この点につきましては報告書におきましても、御指摘のとおり、ニーズに応じた債券の多様化を図ることが基本であり、有担保原則を固守すべきではないというふうには述べておりますが、それと同時に、真に財務内容のよい企業を選別すること、及び財務制限条項など担保権の設定にかわる有効な手段について工夫をこらすこと、こういったことによって十分投資家の保護を図りなさいというふうに