1969-05-15 第61回国会 参議院 商工委員会 第13号
スタンズさんのおっしゃるのは、日本側も輸入担保制でございますとか、ユーザンスの標準期限の問題とか、輸入割り当て制度の非常に難解な手続とか、さらには政府の専売制、ともかくわれわれの了解できないような非関税障壁がずいぶんあるじゃないか、ひとつこれはMITIつまり通産省というのは強い権限を持ち過ぎて困るというようないろいろ苦情がありました。
スタンズさんのおっしゃるのは、日本側も輸入担保制でございますとか、ユーザンスの標準期限の問題とか、輸入割り当て制度の非常に難解な手続とか、さらには政府の専売制、ともかくわれわれの了解できないような非関税障壁がずいぶんあるじゃないか、ひとつこれはMITIつまり通産省というのは強い権限を持ち過ぎて困るというようないろいろ苦情がありました。
これはコスト計算が困難なためにそうなっておるのか、利潤を含んだ価格を保険価額にすることによって支障を生じてこないのか、この保険に実損担保制をとらない理由を伺いたいのであります。
これを何とかしなければならぬというふうにあなた方も言い、重政農林大臣の農民の土地担保制に基づく新しい農業金融制度の指示といい、やはり何か問題があると思うのです。不当に高い宅地価額あるいは農地価額というものはそれ自体として非常に弊害のあるものであります。
すでに廃止せられました日本製鉄株式会社法によりますと、いわゆる一般担保制の適用により、社債の発行に当つては、工場抵当法による工場財団を組成する必要がなかつたため、同社の資産につきましては、全く工場財団の組成に必要な措置が講ぜられなかつたので、日本製鉄株式会社の第二会社である八幡、富士の両製鉄会社に対して工場財団組成のための猶予期間を設け、当初二カ年を限つて一般担保による社債の発行を許容し、その担保の
結局安く早くということは本法案ではなかなか期待し難いのじやないかというふうに思うのでありまして、そういうような上からでき上りました発電所を既設電力会社に譲渡するときに、若し原価で売却することができ得ないという場合に損失が出るんじやないか、そういうような場合にこの二十四條を適用しまして、社債権者に損失が及ぶ腐れがありますときは、二十四條の一般担保制に対しまして、担保制の執行が前例がなくてこれは不明である
最近の朝鮮の動乱以来非常に物価騰貴の現象が国際的にも起つておりますので、そういう関係から見まして、時期としては余りよくないかと思うのでありますが、できるだけそういう予算を多くつけますことと、他方先程申しましたような現金による担保制を、その率をやや高めまして、日本銀行への預託をもう少し期限を延ばす。
もとより国家資金には確実な担保で債権を保護する必要はありますが、強いて特定担保を附する要はなく、一般担保制で目的を達し得ると考えられます。又かくすることにより工場財団組成に要する時間、労力及び費用を省くこともできます。
本法律案は、見返り資金及び復金融資の担保に一般担保制を採用することによつて社債権者の利益を擁護しようとするものでありますが、問題なのは、この法案が守ろうとしている社債権者とはだれであるかということであります。宮幡政務次官が、軍カ社債中、内国債はほんのとるに足らないものである、と言つておりますように、本年一月一日現在、邦貨換算百七十七億余円に上るドル及びポンドの外国債の債権者であります。
本法案は、電気事業会社に対する見返り資金及び復金融資に一般担保制を採用して、社債権者の権利を守ろうとすることは、本法案の提案理由によつて明らかであります。ところが問題なのは、この社債権者であります。
○有田(喜)委員 本法律案は、電気事業会社の資金の調達を円滑にするために、電気事業会社の米国対日援助見返資金、または復興金融金庫からの借入金に、一般担保制を設ける趣旨のものでありまして、私は民主党を代表しまして、この法案に賛成をいたすのであります。 しかしながらここに私は強き條件と希望を付したいのであります。
○宮幡政府委員 大蔵関係のことは太蔵関係でお答え申しますが、風早さん前段の御意見は、外債を復活して認めた場合に、特別担保が生きて有利になるように、一般担保制にしたらどうかというようなお尋ねでありますが、かような御想像の御見解に対しては承りおきまして、何ら意見はございません。
また今までは財団設定の個個の目的物に対します特別担保制が総財産に及ぶことになつております関係上、かえつて社債権者の利益は保護されるのではないか、かような考え方でこの効力を敷衍して説明しておるわけであります。
この方法が実現できません限り、私は馬か水を飲まぬと思うのでありますが、その日銀の株式担保制の問題を大臣はどうお考えになつておるか。あるいは伺うところによると実現はむずかしいようでありますが、先ほどお話がありましたように、国債がなくなり、その次は社債に移る。
たとえばドイツにおきましては五〇%の保証金制度といつたようなものが、この貿易金融についてはとられることになつたのでありますが、日本ではどういう構想であるか、たとえば担保制といようなものをおとりになるのか、担保制をおとりになるということも聞いておりますが、そうなりますと、これは日本の業界においては、おそらく財界においても資力はなかなろうと思うのです。
これは農地改革によつて、農地の担保制をなくさしたこととも関連いたしまして、それをいろいろ御検討をいただくのに一両年かかる。その間のつなぎには、今度の農林中金法の改正は役に立つかように思うのでございます。さてその百六十億でございますが、その資金調達はどうするか、だれが債券を消化するか、担当問題があります。
それで物的担保制につきましてはこの参考の(1)に書いてあるように、衆議院、参議院、都道府縣市の長及び議員、こういうことになるわけでありまして、人的担保と申しますか、人の保証という点につきましては町村長、教育委員の選挙にこれを採用しております。この町村長の場合におきましては、三十人の推薦を必要とし、教育委員の場合には六十人ということになつております。
尚補足して御説明いたしますがこの讓渡制、担保制を或る程度認めましたのは、主として金融等の便宜を考えたわけでございます。そのために本來ならば優先順位によつて一番よいものを免許をする筈のものを原則を多少覆したわけでございますが、併しながらこのように相手方が適格性がなければならないというふうに制限を加えましては、抵当権を設定いたしましても、大した効果はないのではないか。