2003-07-22 第156回国会 参議院 法務委員会 第24号
一つ、主として担保物権の規定の合理化策として、雇人給料の先取特権の範囲の拡大、担保不動産収益執行手続滌除制度の見直し、短期賃借権の見直し、一括競売の見直しなどがあります。二つ目に、不動産執行妨害への対策といたしまして、民事執行法上の保全処分の要件緩和、明渡し執行の実効性の向上が図られております。
一つ、主として担保物権の規定の合理化策として、雇人給料の先取特権の範囲の拡大、担保不動産収益執行手続滌除制度の見直し、短期賃借権の見直し、一括競売の見直しなどがあります。二つ目に、不動産執行妨害への対策といたしまして、民事執行法上の保全処分の要件緩和、明渡し執行の実効性の向上が図られております。
まず、抵当権につきましては、何よりも従来の抵当権のイメージを大きく改めることになる改革として担保不動産収益執行の制度が導入されようとしていることを指摘させていただきたいと思います。
まず、担保不動産収益執行の手続を新しくつくっております。抵当権者は、その選択によって、不動産を売却せずに賃料等から長期的に被担保債権の回収をすることができるようになります。次に、滌除という制度について、抵当権の効力を不当に弱めるものであるという古くからの批判にこたえまして、改善をしております。
今般の改正は、先ほどの先生方の御意見のとおり、滌除制度の見直しをし、そして担保不動産収益執行手続を創設しております。また、民事執行法五十五条の要件緩和、占有者の特定緩和など、いわゆる執行妨害行為を排除するための有効な措置を盛り込んでおります。扶養義務等に係る金銭債権に基づく強制執行の特例制度や、財産開示手続制度の創設により、権利の実現性、実効性をより高めるものになっていると思います。
○房村政府参考人 担保不動産収益執行の場合には、管理人を選任してまさにその不動産の管理をしていただくわけですので、適任の人を選ぶ必要がありますが、現在も、強制執行として強制管理があって、そこで同じように管理人を選任しております。