2004-06-03 第159回国会 衆議院 憲法調査会 第7号
その上で、今日の地方自治には、法令の規律密度、行政統制、税財政制度の問題はあるが、原則的に憲法規定の不備が地方自治の発展を阻害しているとの認識はなく、あえて憲法改正を行うとすれば、憲法九十三条に関連して、首長、議会の二元制を地方自治体の選択制とすることや、組織構成、担任事務、課税等について、米国諸州のように、地方自治体がチャーターに規定し、国会で承認する制度を導入することが考えられること、連邦制を採用
その上で、今日の地方自治には、法令の規律密度、行政統制、税財政制度の問題はあるが、原則的に憲法規定の不備が地方自治の発展を阻害しているとの認識はなく、あえて憲法改正を行うとすれば、憲法九十三条に関連して、首長、議会の二元制を地方自治体の選択制とすることや、組織構成、担任事務、課税等について、米国諸州のように、地方自治体がチャーターに規定し、国会で承認する制度を導入することが考えられること、連邦制を採用
そこで、実はお伺いしたいのですが、地方自治法の首長の担任事務と責任についてというのがありまして、第一は百四十七条の長の統轄代表権、これが一つ。百四十八条が事務の管理及び執行権。そして百四十九条の担任事務として「地方税を賦課徴収」し、四が決算を「議会の認定に付すること。」、五が「会計を監督すること。」とあるわけです。そして八が、「証書及び公文書類を保管すること。」
あなたの先ほどの話によりますと、長の担任事務、百四十九条の長の権限に属するということになってはおるのですが、これは表へ出ないのですよね。しかし、ものすごく拘束を受ける内容になっておる。
○政府委員(大林勝臣君) 長の担任事務といたしまして、百四十九条に一号から九号までいろいろ列挙されておるわけでありますが、第九号に「前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。」、非常に広範な権限の中の一つ、こういうことでございます。
○志苫裕君 そうすると、長の担任事務ということですね。これは議決を必要としますか。
そうしておいて、当然契約が行われれば、まあ私から指摘しましょう、百四十九条の長の担任事務になります。そして、その中の特に七項、「公の施設を設置し、管理」することでしょう。私の言うこと間違っていたら言ってください。
公の施設である、公の支配に属する公共的な事業だ、公共の用に供するのだと、こう言うておいて、その施設が長の権限行使も、担任事務に当たるあれもできなければ、活動調整もできなければ、一切の権能を持ってないで、まさに設置者である建てたBG財団に自治体や施設の運用が全部コントロールされるというありようは、どう考えてもまともじゃないですよ、あなた。
○五十嵐委員 間違いでない限りといっても、自治省としては明確に——言いかえれば地方自治法百四十九条で長の担任事務が規定されているわけでありますが、ここで「普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。」ということになっていて、その第八号で、「証書及び公文書類を保管すること。」こうなっておるわけですね。
総合的な計画及び実施について必要な連絡及び協議を行なうため、全国九ブロックごとに都道府県及び指定都市をもって地方行政連絡会議を組織するものとし、第二に、会議は、知事及び指定都市の市長のほか、おおむね数府県の区域を管轄する国の地方行政機関の長、その他、地方における広域行政に密接な関係のある機関の長で構成するものとし、第三に、会議の構成員は、協議のととのった事項については、これを尊重して、それぞれの担任事務
第二に、会議の構成員は、協議のととのった事項については、これを尊重してそれぞれの担任事務を処理するようにつとめるものといたしまして、連絡協議の成果を国、地方公共団体の行政に反映させるようにいたしております。
第二に、会議の構成員は、協議のととのった事項を尊重し、それぞれ担任事務を処理するようつとめるものとする。 第三に、連絡会議は、関係行政機関等に対し協力を求めるとともに、資料を提供し、意見の申し出をすることができ、関係大臣は、連絡会議の意見を聞くことができるものとする。 第四に、連絡会議の経費の負担、会議の結果の報告、その他会議の運営などに必要な規定を定めるものとすることであります。
第二に、会議の構成員は、協議のととのった事項については、これを尊重してそれぞれの担任事務を処理するようにつとめるものといたしまして、連絡協議の成果を国、地方公共団体の行政に反映させるようにいたしております。
第二に、会議の構成員は、協議のととのった事項については、これを尊重してそれぞれの担任事務を処理するように努めるものといたしまして、連絡協議の成果を国、地方公共団体の行政に反映させるようにいたしております。
第二に、会議の構成員は、協議のととのった事項については、これを尊重してそれぞれの担任事務を処理するようにつとめるものといたしまして、連絡協議の成果を国、地方公共団体の行政に反映させるようにいたしております。
第二に、会議の構成員は、協議のととのった事項については、これを尊重してそれぞれの担任事務を処理するようにつとめるものといたしまして、連絡・協議の成果を国・地方公共団体の行政に反映させるようにいたしております。
しようとするものでありまして、その要旨は、第一に、全国の都道府県を九つの地域に分け、各地域ごとに都道府県及び指定都市をもって地方行政連絡会議を組織するものとし、連絡及び協議を行なうための会議は、都道府県知事及び指定都市の長のほか、関係のある国の地方行政機関の長及び広域行政に関係のあるその他の機関の長で構成するものとすること、第二に、会議の構成員は、協議のととのった事項についてはこれを尊重し、それぞれの担任事務
したがいまして、第五条におきまして協議の結果の尊重という規定を設けまして、会議の構成員、これは地方団体だけではなく、国の行政機関の長も含まれるわけでございますが、協議の結果を尊重して、それぞれ担任事務を処理するようにつとめるという規定を設けて、第一条に掲げました目的の趣旨が実現できるようにいたしているわけでございます。
第二に、会議の構成員は、協議のととのった事項については、これを尊重してそれぞれの担任事務を処理するように努めるものといたしまして、連絡・協議の成果を国、地方公共団体の行政に反映させるようにいたしております。
第二に、会議の構成員は、協議の整った事項については、これを尊重してそれぞれの担任事務を処理するようにつとめるものといたしまして、連絡協議の成果を国、地方公共団体の行政に反映させるようにいたしております。
第二に、会議の構成員は、協議のととのった事項については、これを尊重して、それぞれの担任事務を処理するように努めるものといたしまして、連絡協議の成果を、国、地方公共団体の行政に反映させるようにいたしております。
第二に、会議の構成員は、協議のととのった事項については、これを尊重してそれぞれの担任事務を処理するようにつとめるものといたしまして、連絡、協議の成果を国、地方公共団体の行政に反映させるようにいたしております。
予防ということになりますると、各省各庁がそれぞれ持っておりまする行政の任務、受け持っておりまする担任事務の範囲において、予防ということは広範囲にやっていかなければならぬのでありまして、おのずからそれとの調和、また能力の点から申しましても、消防自体が当面いたしあるいは担任をいたしまする防除という範囲は、やはりあくまで現場的な、応急措置的なものを対象としてこれを行なっていくということにいたさなければならぬことは
したがいまして、調査をいたしましてお答えを申し上げるほかないわけでございますが、亀田委員の仰せになるように、事件が消極になるということのために向かって今のような措置がとられたとは、私は先般検事正に会いましたが、そういう印象はさらに受けていないのでございまして、したがって、そういう点について事情までも掘り下げて聞くということを実はしなかったわけでございまして、検察官の担任事務、それから着手するかせぬかというようなことは