2021-05-12 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
○加藤(寛)委員 人・農地プラン施策の中で、農地集積を進めて、全農地の八割が担い手、経営体により耕作されるような構造にしていくという目標が定められております。その際、担い手に利用されていない農地を利用している中小規模の経営体においても、担い手とともに地域を支えている実態を踏まえて、営農の継続が図られるように配慮していくとされております。
○加藤(寛)委員 人・農地プラン施策の中で、農地集積を進めて、全農地の八割が担い手、経営体により耕作されるような構造にしていくという目標が定められております。その際、担い手に利用されていない農地を利用している中小規模の経営体においても、担い手とともに地域を支えている実態を踏まえて、営農の継続が図られるように配慮していくとされております。
裸麦への担い手経営安定法に基づく畑作物の直接支払交付金、委員御指摘のゲタ対策の支払でございます。 考え方といたしましては、捨て作りの防止、さらには実需を伴わない生産を排除するという考えの下、実需者と事前に契約の上販売されるものがこの対策の対象となってございます。
まず、担い手、経営者という意味での担い手の確保、これにつきましては、新規就農の促進でありますとか、担い手の方が経営しやすいようなまとまった農地、果樹の場合は園地でございますけれども、を集積できるような農地バンクの取組、これを生産局の事業と一緒になった連携した取組、こういうものをまず進めていきたいというふうに考えております。
しかし、現在の農地集積の目標でございます担い手経営体に八割を集めようというのは、いささか乱暴なんじゃないかな。と申しますのは、八割を担い手に集めた、その結果の副作用が実は出てくるんじゃないかな。いわば、八割を集めるということによって、集落から人がいなくなってしまうような状況にならないか。
担い手経営安定法がございますけれども、その担い手経営安定法に基づきまして、御指摘の、畑作物の直接支払交付金、ゲタ対策と、収入減少影響緩和対策、いわゆるナラシ対策によりまして、この法律に基づいて担い手の経営安定を図るということが一つであります。
また、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、「米政策改革」に対する稲作農家の不安を払拭し経営の安定と担い手経営の再生産の確保を求める意見書外百九十二件であります。 念のため御報告申し上げます。 ————◇—————
○国務大臣(山本有二君) 平成二十六年の担い手経営安定法の審議の際に、衆議院におきまして全会一致で、附則に、収入変動に対する総合的な施策について検討を加えて、必要な法制上の措置を講ずるという規定がございました。
これは、あくまで平成二十六年の担い手経営安定法の審議の際に、衆議院において、全会一致で附則に、収入変動に関する総合的な施策について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずると、こういう規定が加えられましたので、それを受けまして、農業者等の意見を十分聞きながら、また三年間の事業化調査を行いながらやってきたわけでございまして、規制改革会議から意見を受けたということは事実としてございません。
○政府参考人(大澤誠君) 収入保険制度につきましては、平成二十六年の、先ほどもお話しいたしましたが、担い手経営安定法の審議の際、衆議院におきまして全会一致で、附則に、収入変動に関する総合的な施策について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずる、こういう規定が加えられました。これを受けまして調査検討を開始したものでございます。
また、ナラシ、収入減少影響緩和対策でございますが、米政策が、三十年産以降につきましてもセーフティーネット対策として担い手経営安定法に基づいて実施していくことには変わりがございません。 また、米の直接支払交付金、二十九年度限りで廃止されることになっております。この財源も加えて、米生産がよりスムーズにいくような施策が取れればというように希望しておるところでございます。
しかし、担い手経営安定法に基づきまして、我が国における生産条件と外国における生産条件の格差から生ずる不利を補正するための交付金を交付するという政策には、全く変わりがありません。 政府の大綱では、対策財源につきまして、「既存の農林水産予算に支障を来さないよう政府全体で責任を持って毎年の予算編成過程で確保する」とされております。
経営所得安定対策ということでの、新しい担い手経営安定法の改正によりまして、今お話しのとおり、二十七年産から、認定農業者、あるいは集落営農、認定新規就農者を対象とすることとなっているところでありますけれども、新たに集落営農を設立する、あるいはまた認定農業者や認定新規就農者、多くの農業者がこれを目指しておるところでありますので、引き続き、対策の対象となっているところであります。
そういうことも踏まえまして、まずTPPの現状を踏まえてその対策大綱、これを踏まえて、マル緊の法制化等、将来をしっかり明確にしていくというようなことに加えまして、今委員御指摘のとおり、担い手、経営者を確保するということが重要だと考えておりますので、やはり地域ぐるみでの収益性の向上により地域の畜産経営の継続を図る、そういうことに併せて、後継者や新規就農者への円滑な経営の継承、継続にも資するという観点から
まず、JAの総合力の強みを発揮した担い手経営体のニーズに応える個別対応、従来にも増してそれぞれの個別対応をひとつ強化をしていこうではないかということであります。 基本的には多様な担い手に対応するわけでありますが、特に今回は地域の中核となる担い手に重点的にひとつ当たっていこうではないかというような取組をしていきたいと思っております。
このナラシ対策については、昨年の通常国会で担い手経営安定法を改正し、二十七年産から、対象となる担い手について、認定農業者、集落営農に認定新規就農者を加えるとともに、いずれも規模要件を課さないこととしておりまして、これにより、担い手であれば幅広く対策に加入できることとしたところであります。
それで、今回の農協法の中で認定農業者のようなものをきちんと定義すればというお話もございましたが、これは極めて法技術的な話になりますけれども、基盤強化法の方できちんと定義をされているわけでございますので、ほかにも、例えば担い手経営安定法、これはゲタ、ナラシを決めている法律でございますが、この中でも農業経営基盤強化促進法の認定農業者の制度をそのまま引いてこの対象者を決めております。
この五割から八割はもう全国的な目標でございますけれども、個々の担い手、経営体の方々の経営面積の目標をどうするかというのは、またこれとはちょっと別の話になってまいります。
担い手でございますが、現在の経営規模、年齢等によらずに、経営改善に取り組んでいこうという意欲と能力がある農業者であれば、認定農業者の認定を受けられる、そういうふうにしてくださいという通知も発出をしておりますし、それから、昨年の担い手経営安定法の改正によりまして、認定農業者等の担い手であれば、規模要件は課さない、こういうことにいたしまして、六次産業化、複合経営に取り組む者も幅広く対象となるようにいたしました
こういった特に認定農業者を含めた担い手につきましては、現時点での経営規模あるいは年齢、こういったもので一律に足切りをしたりすることはしないということを認定農業者の認定に関する通知上も明確にしておりますし、昨年御議論いただきました担い手経営安定法の改正の中でも、この担い手であれば規模要件は特に課さないということも明確になっているわけでございます。
これらの担い手につきましては、現時点での経営規模ですとか年齢等によらず、経営改善に取り組む意欲と能力のある方であれば認定農業者としての認定が受けられるように通知も発出をしておりますし、それから、昨年御審議いただきまして改正されました担い手経営安定法でございますけれども、この中では、認定農業者等の担い手であれば規模要件は課さないということにされております。
それから、担い手経営安定法が施行された十九年度が十二・七万ヘクタール。そして、二十年度が十・九、二十一年度が九・三。二十二年度に戸別所得補償制度が導入されておりますが、その年も九・三、二十三年度が十・六。こういうことでございます。