1952-07-11 第13回国会 参議院 経済安定委員会 第27号
第六条第一項第四号の改正規定中『「ニ 削除」に改め、』の下に『「ト 公共工事の前拂金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第五条の規定に基いて登録を受けた保証事業会社」を削り、』を加える。 第七条の改正規定中「第八号を第六号とする。」を「第八号を第六号とし、第十号を第七号とする。」に改める。 これが修正案でございます。
第六条第一項第四号の改正規定中『「ニ 削除」に改め、』の下に『「ト 公共工事の前拂金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第五条の規定に基いて登録を受けた保証事業会社」を削り、』を加える。 第七条の改正規定中「第八号を第六号とする。」を「第八号を第六号とし、第十号を第七号とする。」に改める。 これが修正案でございます。
・————— ○本日の会議に付した事件 一、戰犯在所者の釈放等に関する決議案 一、日程第一 水産業協同組合法の一部を改正する法律案 一、日程第二 児童福祉法の一部を改正する法律案 一、日程第三 農業災害補償法の一部を改正する法律案 一、日程第四 農業災害補償法臨時特例法案 一、日程第五 農業共済基金法案 一、日程第六 道路交通取締法の一部を改正する法律案 一、日程第七 公共工事の前拂金保証事業
○議長(佐藤尚武君) 日程第七、公共工事の前拂金保証事業に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 先ず委員長の報告を求めます。建設委員長廣瀬與兵衞君。 〔廣瀬與兵衞君登壇、拍手〕
○廣瀬與兵衞君 只今議題となりました公共工事の前拂金保証事業に関する法律案について、建設委員会における審議の経過及び結果を報告いたします。本法案は、国、地方公共団体等の発注する公共工事に関する前拂金保証事業の健全な発達を図り、以て公共工事の適正な施工に寄與することを目的とするものであります。
○田中一君 前回の委員会に引続いて第二十七條の前拂金の使途の監査、この点についてお伺いいたします。 現在政府ではこの條文にありますように適正に当該工事に使用しているかどうか、どういう方法を以て監査をしようとしているか、その点を伺いたいと思います。
○委員長(廣瀬與兵衞君) 次に公共工事の前拂金保証事業に関する法律案を議題に供します。御質疑のおありのかたは順次御発言を願います。ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕
国際電信電話株式会社法案(内閣提出) 第五 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律案(内閣提出) 第六 医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律等の一部を改正する法律案(丸山直友君外一名提出) 第七 市の警察維持の特例に関する法律案(河原伊三郎君外五名提出) 第八 輸出取引法案(内閣提出) 第九 公共工事の前拂金保証事業
○松本一郎君 ただいま議題となりました公共工事の前拂金保証事業に関する法律案につきまして、建設委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。 〔議長退席、副議長着席〕 まず本法案の提案の理由について説明いたします。
○議長(林讓治君) 日程第九、公共工事の前拂金保証事業に関する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。建設委員長松本一郎君。 〔松本一郎君登壇〕
と判断せられるので、特別調達庁としては、本件過拂金の回収については最善の措置を講ずると共に、本件関係職員に対する行政処分、事務処理の改善等について特別の考慮を拂うべきであり、又国務大臣の地位にある大橋武夫氏については、或いは疑証の点において、或いは自動車売却代金の処分等の点において、幾多疑惑が存在するが、これらに対する疑惑は未だ解消するに至つていないことを前回に御報告いたしたのであります。
従つてもし万一赤字が出た場合に、その支拂金がないというときには、これは政府がやる事業でありますから、一面政府が再保險事業をやるという建前をとらなければ安全とは言えないと考えますが、その再保險事業をやることについての心構えと準備とがあつてこの法案を出されたのか、それを伺つておきたいと思います。
この欠損の、その前に収支のバランスでは二億九千万円の收入超過となつておるのに、なぜ欠損が出るのかと申しますと、その最も大きな原因は、いわゆる支拂備金と申しまして、前にも災害があつて二十五年度以降においてその補償をしなければならない、まあいわば一種の未拂金でありますが、それが三十数億あるためにこうした欠損になつておるわけであります。
○田中一君 昨年九億の前拂金を拂つた、この前拠金を拂つた工事は大体あなたの最初の契約通りにスムースに完成しておりますか。
○田中一君 この法律ができまして三割の前渡金を拂つた場合に、あなたが今お話になつたような、大体故意に前拂金をもらつて投げ出して、という悪意の場合も無論あるでしようけれども、併し公入札と言いながら、相当條件としては誰も安いものにやるとか何とかいう形式はとつておらないと思うのです。
それとも積極的に研究して、自分のほうの工事の完成のために、ただ技術面とか何とかおつしやるけれども、結局前拂金なら前拂金が来れば、仕事がスムースに行くということは、あなた自身が九億の前拂金をやつて、その点は立証されておるのですから、歓迎してこの法律を迎えますか、同時にあなたのほうはこの法律を御研究なさつて無論やるでしようけれども、どうですか。
借入れ資本が公債、借入金その他にわたりまして、公債が約三百八十五億、借入金が約百一億、そのほかの借入金未拂金が三十一億円、一般会計からの繰入金が三十四億、こういうものが借入金としてそのまま公社に引継がれて行くということに相なるわけであります。公社の借金として残るということであります。
それですね、今田村委員からも御質問があつたように、非常に健全な運営をされておるときならよろしうございますけれども、ときによつてはいろいろ問題も起つて来る場合もあろうと思いますが、従つて余裕金と申しますか、こういうものの運用についてはふだんから相当注意しなければならん、殊に連合会が組織されて、そうして全国的に資金が集まつて運営する場合には、こういう金の運営はよほど注意しなければならん、一方において支拂金
○大矢半次郎君 私はそのようにして、ここにおいてはできるだけ労働者の福利施設のために資金を他の方面からも獲得するように努力をすると共に、又貸付方面において十分留意せられて、或いは支拂金等について十分留意せられて行つたならば、将来健全な発展を期し得られることと思います。そういう点を一つ御留意して預きたいと思います。
○委員長(廣瀬與兵衞君) 昨日の委員会において決定いたしました公共工事の前拂金保証事業に関する法律案に関する証人の件についてお諮りいたします。先ず証人の人選の点につきまして御意見がおありの方は御発言願います。
従いまして現金の支出を伴わない減価償却というようなものも当然この考えで行きますし、或いは未收金或いは未支拂金というようなものを考える。或いは物品につきましても、物品を実際使つたときにこれを消費に付けて行く。或いは物品と金が代つただけではこれは消費にならない。いわゆる現金主義会計でなくて、事業的発生主義会計をとるということを闡明いたしたわけであります。
ということはですね、この法律ができまして、この前拂金を保証会社の保証によつて受取ることができるということと、それから或いは支拂わなければならないというような二つの問題があると思うのです。この法律では義務づけられておりません、支拂いのほうは。前拂金を支拂うことができるというようになつておるのです。併しながら法の精神は前拂金を早く三割程度の支拂いをさしてやろうということに盡きると思うのです。
○田中一君 私はこの法律を審議する前に、非常に重大な法案でありますので、先ずこの法律ができまして、この法律の適用を受ける、いわゆる前拂金を受けるほうの側のもの、それからこの法律ができまして、前拂金をしなきやならないほうの側、こういう側の公述人をお呼び願うことを提案したいのです。
この会社を信用して、前拂金制度という、いまだかつて開かれたことのない制度をここに認めるという、政府も腹をきめているのでありまして、この前拂金制度の運用に、あとから見て非常に失敗をするとか、あるいは政府に迷惑をかけるということになつては、これははなはだ相済まぬ話でありますので、この許可制度につきましては、この制度の本来の趣旨に照して、われわれとしては全責任をもつて、全知全能を盡して制度を生かすという考
日程に従い公共工事の前拂金保証事業に関する法律案、内閣提出第一五〇号を議題といたし、前会に引続き質疑を続行いたします。村瀬宣親君。
○吉田説明員 くどいようで、はなはだ恐縮なんでありますが、私ども目的とするところは、国損の防止という見地から取上げましたので、その過拂金の回収方法につきましては、大体これらにつきましてあまり深い関心を寄せてなかつたという点に、あるいは手落ちがあつたかとも思うのであります。もちろんこの回収の方法というようなものも、調査庁の監察の対象になることはお説の通りであります。
○吉田説明員 私の言葉が足りなかつたかと思うのでありますが、この手数を省くといつたのは、私が、主務官庁がこの過拂金の回収をするにあたつて、おそらくそういうような目的でもつて手数が省けるから、こういうような方法をとつたのだろうという私の推測であります。私の方でもつて決してそういうような方法がいいとか悪いとかいつたということはありません。
これは過般の委員会におきまして私が取上げて、こうした過拂金が政府の補給金の中に入つて、不当に業者をして利得せしめておるということについては、当時質問した通りであります。その内容と軌を一にするものであろうと思います。しかるにこの四億八千五百万円の過拂金を、これらの業者からさらに取立てるにあたつて、現実には第二次の補給金の中から、補給すべきものと相殺している事実がございます。
そこで建設大臣にお尋ねをいたすのでありますが、この保証契約はいわゆる前拂金を受けようとするものには強制されるということになると私は思うのであります。その会社が絶対損害を與えることはないというような、何人が考えてもこの会社ならば絶対確実であるというようなものでも、なお日歩一銭の保証料と保証金とを納めなければ前拂いはしない、こういうことになるというのでありますか、はたしてそうでありますか。
日程を追加して公共工事の前拂金保証事業に関する法律案、内閣提出、第一五〇号を議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは明二十五日の予定を申上げますが、公共工事の前拂金保証事業に関する法律案の提案理由の説明と宅地建物取引業法案の提案理由の説明、それから今日の土地使用等の特別法案の続行、もう一つ住宅金融公庫法の改正を時間がありましたら続行いたします。なお明日も午後一時から電源開発の連合委員会がございます。御出席を願います。本日はこれを以て散会いたします。 午前十一時五十二分散会
この公共事業には前拂金を出そうということなのか。もしそうだとすると、国有鉄道、専売公社等は、この法律の改正をまたなくても前拂金が出せると思う。ことに「その他の公共団体」といつて今あげたようなものは、この法律をまたなくても前拂金が出せるのではないか。また公共事業というのはそういう目的ではないのだ、保証会社で扱わせる事業でなければ受付けないのだ。
御承知のように前拂金の制度は、法規的には、先般も御説明申し上げたかと思いますが、国の会計におきましては、予算決算及び会計令の臨時特例の規定によつて運用されておりますし、それから地方公共団体の前拂金につきましては、地方自治法の施行令に規定しておるのでございますが、御質問がありました通り、この法律と前拂金制の全面的な道を聞くこととは、相関連いたしておりますので、この法律案が幸いにいたしまして、可決制定と
○竹村委員 実際にやつているということでありますが、これはもうあなたの方では、実際にやつたならば、この共済支拂金が現在よりもどれくらい減るかということは、專門的に考えれば大体想像のつく問題だと思うのです。たとえば今まで十町つくつておつたものが、そのうちの一反が三割以下の減収になる場合には、その一反に対して保險金の給付を受ける。
逆にいいますると、第一條の目的によつてこれをやるということになりますると、この前拂金を受領するものには国家が承認した、あるいはこの法律が承認した資格が必要だということになつて来る。そうするとこの資格を持たないものは信用がないということに陥る危険がありはしないかと考えますが、この法案の中に何かそういうことを考慮した條項があるかないかということをお尋ねいたします。
従いましてこの法律で登録を受け、あるいは監督を受ける前拂金の保証会社が、どの業者を選択するかということになりますれば、これはこの会社の運営によつて信用のある業者、こういうことになるわけであります。すなわち保証事業会社は前拂金を支拂いました発注者の迷惑、危険を除去するために保証いたすわけでございますから、そういう関係において不安のない業者を選択するということになつて参ります。
○松本委員長 次に、本日の議題であります公共工事の前拂金保証事業に関する法律案、内閣提出第一五〇号を議題といたします。質疑の通告があります。順次これを許します。逢澤君。