1951-05-23 第10回国会 衆議院 本会議 第38号
まず第一は、民間硫安製造事業の拡充促進のために、昭和十八年までの五箇年間に製造設備を新設または増設したものに対し、一定年間法人税、輸入税等の免除を行うほか、右事業は、資金調達上、社債発行限度を拂込資本額の二倍とする等、いろいろの保護、特典を與えるとともに、必要に応じて硫安製造業者及び日本硫安株式会社に対し増産命令をなし、硫酸アンモニアの自給をはからんとした点であります。
まず第一は、民間硫安製造事業の拡充促進のために、昭和十八年までの五箇年間に製造設備を新設または増設したものに対し、一定年間法人税、輸入税等の免除を行うほか、右事業は、資金調達上、社債発行限度を拂込資本額の二倍とする等、いろいろの保護、特典を與えるとともに、必要に応じて硫安製造業者及び日本硫安株式会社に対し増産命令をなし、硫酸アンモニアの自給をはからんとした点であります。
復金のこの資金というものは、拂込資本額とそれから債券發行の額と、この二つから成つておるのであります。從いまして只今は二百五十億圓の資本金である。そこへ持つて來まして四十億圓の拂込がある。そこで未拂込金が二百十億圓殘つておる。二百十億圓に對しまして二、三億の差額がありまするが、殆んど全額債券を發行しておる。從つて債券發行額と資本金の額を合せますと二百五十億圓近くなつてをる。