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6件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1947-11-20 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第35号

先日お配りになりました要綱の中に、第二十五條の四として掲げております中に、指定時後の新株主に対する拂込催告規定の場合の説明に、指定時後の新株式に対しても一應拂込催告を行い。若しその株主拂込に應じなかつたときは催告がなかつたものとすると共にその株主は失権してその株式は原則として指定時の株主に帰属する。

黒田英雄

1947-11-18 第1回国会 衆議院 本会議 第60号

指定時後の新株主拂込みに應じなかつた場合は、その新株主は失権し、その株式指定時の株主に帰属し、これに対し拂込催告が発せられます。  第二点は、指定株主責任は、その株主個人であるか法人であるかによつて責任態樣を異にしているということであります。すなわち、個人及び閉鎖機関は失権によつて拂込債務を免れることができますが、閉鎖機関以外の法人拂込債務を免れることができないのであります。

早稻田柳右エ門

1947-11-10 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第28号

第二十五條はこれは愈々本格的な指定時の株主に對する拂込催告に關する規定でございます。前の規定によりまして第一囘の拂込催告が效力を失いました場合には、その拂込期間の滿了後二週間經ちましたときから一箇月以上二箇月以内の範圍内指定株主拂込期日を定めるわけであります。そうして拂込催告をいたすわけでございます。

愛知揆一

1947-11-01 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第27号

指定時後の新株主拂込に應じなかつた場合には、その新株主は失権いたしまして、その株式指定時の株主に帰属して、これに対して拂込催告が発せられるのであります。第二点は、指定株主責任は、その株主個人であるか、法人であるかによつて責任態樣を異にしておるということであります。

小坂善太郎

1947-11-01 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第31号

指定時後の新株主拂込に應じなかつた場合は、その新株主失權し、その株式指定時の株主に歸屬し、これに對し拂込催告が發せられます。  第二點は、指定株主責任は、その株主個人であるか法人であるかによつて責任態樣を異にしてゐるということであります。すなわち個人及び閉鎖機關失權によつて拂込債務を免れることができますが、閉鎖機關以外法人は、拂込債務を免れることができません。

小坂善太郎

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