1947-11-20 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第35号
先日お配りになりました要綱の中に、第二十五條の四として掲げております中に、指定時後の新株主に対する拂込催告の規定の場合の説明に、指定時後の新株式に対しても一應拂込の催告を行い。若しその株主が拂込に應じなかつたときは催告がなかつたものとすると共にその株主は失権してその株式は原則として指定時の株主に帰属する。
先日お配りになりました要綱の中に、第二十五條の四として掲げております中に、指定時後の新株主に対する拂込催告の規定の場合の説明に、指定時後の新株式に対しても一應拂込の催告を行い。若しその株主が拂込に應じなかつたときは催告がなかつたものとすると共にその株主は失権してその株式は原則として指定時の株主に帰属する。
指定時後の新株主が拂込みに應じなかつた場合は、その新株主は失権し、その株式は指定時の株主に帰属し、これに対し拂込催告が発せられます。 第二点は、指定時株主の責任は、その株主が個人であるか法人であるかによつて責任の態樣を異にしているということであります。すなわち、個人及び閉鎖機関は失権によつて拂込債務を免れることができますが、閉鎖機関以外の法人は拂込債務を免れることができないのであります。
第二十五條はこれは愈々本格的な指定時の株主に對する拂込催告に關する規定でございます。前の規定によりまして第一囘の拂込催告が效力を失いました場合には、その拂込期間の滿了後二週間經ちましたときから一箇月以上二箇月以内の範圍内で指定時株主の拂込期日を定めるわけであります。そうして拂込の催告をいたすわけでございます。
金融機關が未拂込株金の拂込催告を受けました場合には、當該金融機關はその拂込催告額について損失負擔額として打切ります額を計算いたしまして、その打切額に相當するだけの數の株式について、失權をするということを骨子にいたしているのでございます。
指定時後の新株主が拂込に應じなかつた場合には、その新株主は失権いたしまして、その株式は指定時の株主に帰属して、これに対して拂込催告が発せられるのであります。第二点は、指定時株主の責任は、その株主が個人であるか、法人であるかによつて責任の態樣を異にしておるということであります。
指定時後の新株主が拂込に應じなかつた場合は、その新株主は失權し、その株式は指定時の株主に歸屬し、これに對し拂込催告が發せられます。 第二點は、指定時株主の責任は、その株主が個人であるか法人であるかによつて、責任の態樣を異にしてゐるということであります。すなわち個人及び閉鎖機關は失權によつて拂込債務を免れることができますが、閉鎖機關以外の法人は、拂込債務を免れることができません。