1952-03-28 第13回国会 参議院 通商産業委員会 第25号 即ち保險金額八百万円に相当する保險料をあらかじめ拂込む心要がある、こういうことに相成りますが、今般の実損填補制のほうから申しますと、保險金額としましては、即ち従来と比べまして保險価額の観念がなくなりまして、そして契約上の保險金額としましては実際生ずべき予想損失の八割、即ち契約者がそのときに五百万円の損失が生ずるだろうと想定しました場合には、それの八割である四百万円を保險金額としてその契約を受けるという 井上尚一