1952-05-12 第13回国会 参議院 本会議 第38号
この法律案の要点は、第一に昭和二十六年度末までの未拂診療報酬を解消するため、貸付の要件に該当する保險者に対し、昭和二十七年度から昭和二十九年度までの三カ年間に貸付金を貸付けることであります。 第二点は、貸付の要件でありますが、保険料收納割合が百分の七十以上、一部負担割合が百分の五十以下等であり、且つ保險料收納割台が年度ごとに次第に向上することを要件としております。
この法律案の要点は、第一に昭和二十六年度末までの未拂診療報酬を解消するため、貸付の要件に該当する保險者に対し、昭和二十七年度から昭和二十九年度までの三カ年間に貸付金を貸付けることであります。 第二点は、貸付の要件でありますが、保険料收納割合が百分の七十以上、一部負担割合が百分の五十以下等であり、且つ保險料收納割台が年度ごとに次第に向上することを要件としております。
第三條本文は、昭和二十七年三月三十一日現在におきまして事業を実施していました保險者でありまして、保險料の取れないものがありますもののうち、次に掲げるような要件に該当するということになつておりますが、ここに書いてございまするように、その次に、「未拂診療報酬の支拂に充てさせるため」という目的が、再び第一條と重ねて書いてあるのでこぎいます。
第七条は「保険者は貸付金の貸付を受けたときは、遅滞なく、当該貸付金の額と、当該貸付金の額から当該年度内において既に支払つた未拂診療報酬の額を控除した額との合計額に相当する額以上の未払診療報酬を支払わなければならない。」と規定してございます。