1952-03-14 第13回国会 参議院 大蔵委員会 第24号
昭和二十六年七月一日以降米国の対日援助は打切られまして、又同年九月一日以降軍拂下物資の拂下も打切になりました結果、昭和二十七年度における米国対日援助物資等処理特別会計は、同年度に持越を予想されます若干のストツク物資の処分並びに売掛金の回収という清算事務の段階に入りまして、その事業規模は著して縮小を見ることとなつたのであります。
昭和二十六年七月一日以降米国の対日援助は打切られまして、又同年九月一日以降軍拂下物資の拂下も打切になりました結果、昭和二十七年度における米国対日援助物資等処理特別会計は、同年度に持越を予想されます若干のストツク物資の処分並びに売掛金の回収という清算事務の段階に入りまして、その事業規模は著して縮小を見ることとなつたのであります。
本案の内容について申上げますと、米国対日援助物資等処理特別会計より米国対日援助見返資金特別会計への繰入金につきましては、現在のところ援助物資及び援助役務の場合に限られておりますが、今回同特別会計において処理している軍拂下物資についても、売拂代金から諸掛等を控除した金額に相当する金額、即ちSIM、QM物資売拂代金二十五億六千百八十六万二千円を米国対日援助見返資金特別会計へ繰入れることができるものとし、
又拂下物資と申しまして、港頭等にありまする廃品、それに近いものというものを拂下げるわけでございますが、これは最近韓国事変等によりまして一部を返還いたしております。返還いたしてその代価をもらつておるわけでございまして、これからも差損が出るという事実は、今のところありません。
尚、従来本特別会計で取扱つておりました軍拂下物資につきまして、今回これを明確に規定しようとするものであります。 本案審議に当り、委員諸君より熱心なる質疑があり、政府より懇切なる答弁がありましたが、その詳細は速記録によることを御承知願いたいと存じます。かくて質疑を終了し、討論採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。
そういうように考えて来ますと、今問題にしなければいけないのは、政府が個人に返そうという場合に、個人に、たとえば私が拂下物資を受ける、そうすると政府が私に返そうというのであれば、私に対して不当利得をしているのでなければならないはずである。これは外国の方に対して略奪品だという理由によつて不当利得を生じておるとするならば、これは外国の方に対してお返しすべきであつて、私との問題ではないはずだ。
種々雑多な場合がございまして、その中からかつて拂下物資であつたものだけを選び出さなければならないのでありますが、拂下物件の方の記録と略奪返還の方の記録との照合ということは、はなはだむずかしいことであります、われわれ研究の結果、先ほど申し上げましたように、証拠書類をもちまして、申請者から提出していただくということ以外にはできかねるのでございます。
こういう点については平野課長は当時何かお考えでもお持ちであつたのか、全然そういうことはお考えなしにただ一つの拂下物資の処分という、これにいたしましてもむしろ私はデパートを名古屋でありますと二つを利用しても決して差支ないものだと思うのでありますが、どういうお考えであつたか。
第二といたしまして、拂下物資がどういうふうに処置されたかというそのものの処置の経過について調査の結果を御説明いたします。拂下物資の処置の経過につきましては又数点指摘されます。成るべく簡略に申上げます。第一点は、拂下げを受けました百貨店は東京白木屋、横須賀さいかや、名古屋丸栄、大阪大丸、同じく大阪高島屋、この都合五百貨店であります。
それから拂下物資を購入するにあたりまして、その資金がどこから出ておるか、自己資金であるか、復金から出たものであるかどうかということについては、先ほどの委員長の発言の通り、復金の帳簿を取寄せてみれば、すぐわかることでありますから、そういうことにいたしたいと思います。
そこで軍の拂下物資であるとすれば、この入手が不法であるか、合法であるかという点を研究しなければならないのでありますが、この點はなおもう少し事實を追究してみないと、はつきりいたさないのであります。
同時に間島さんというお方竝びに今日見えております森さんというお方は農業會とはどういう關係の方、結局しまするならば農業會の役員であられるのか、全然農業會とは關係ないが、この拂下物資を中心にしてお知合になつたのかというような關係をまずお伺いして、續いてあと四、五點お伺いしたいと思います。
しかもその内容には栃木縣の拂下物資の問題が中心になつております。この拂下指令書の中には内務大臣、安定本部長官——大藏大臣ははいつておつたかどうかわかりませんが、内務大臣と協議の上ということも文句の上に載つております。その結果といたしまして、私係といたしまして、結局あの指令書の結果はこういうふうになつておりますということを上司に報告する必要があると私自體考えたのであります。
ただいま御記憶がないというお話でありましたが、それははつきりした取調べ證據もなく、ただ概括的に取調べて、これは栃木縣の生活物資活用協會の拂下物資だから、それならいいというので全部封印を解除なさつたのか。こういうふうに私たちは解釋し、また意見を求めたいような氣持でありますが、それでかまいませんでしようか。
拜啓 連日紀南の地に政戰の為御奮進の事と遥かに拜察仕候陳者先生選擧に御出發迄御骨折下され候農業會關係拂下物資も誠に乍殘念先生の御公約とは全然違ひ一應頓挫の結果と相成甲候 本件は昨日九日電報せる通りに御座候共頓挫の理由は全國農業會城石氏も言明の通り二宮、山口兩氏共其の處置眞意か故意か測り難く剰へ本件に全然關係無きブローカー等數名と共に本件處理に乘り込み、或は自身の仕事の為めの事務所借用の處置を前提
實際において拂下物資と名目がつくものもありましようし、あるいは不法の隱退藏というものもありましようし、その限界の御意見を拜聽したい。それからただいまの物資の換算の基準を何の基準をもつてきめたか一應お伺いしたいと思います。