1952-07-28 第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第106号
次に改正の第二点は、この法律は四月二十八日にさかのぼつて適用されることになつておるのでありますが、四月分の俸給及び扶養手当につきましては、一箇月分拂うのかあるいは日割で拂うのかが、参議院の提案では明瞭になつておりません。
次に改正の第二点は、この法律は四月二十八日にさかのぼつて適用されることになつておるのでありますが、四月分の俸給及び扶養手当につきましては、一箇月分拂うのかあるいは日割で拂うのかが、参議院の提案では明瞭になつておりません。
○山本(利)委員 そうしますと、アメリカからいろいろな種類の船を借ります場合に、これは使用料を拂うのでありますか、アメリカの好意によつて、現在申し込んである程度、あるいはそれ以上を、無償で貸與していただくような交渉でありましようか。警察予備隊の武器は全部無償で借りておるようでありますが、海上保安庁関係におけるそれらの問題についてお聞きしたいと思います。
○鈴木直人君 そうしますと、駐留に必要とするところの経費は日米間において分担をして、日本側が分担すべきところの部分については一括して米国にそれを渡して、そして米国の資金に入れた分のうち労務に必要な部分のものを米国のほうから直接支拂うのであるが、あらかじめ日本政府自身の金を調達局の中に持つておつて、それでどんどん支拂つて行くが、その穴埋めは全部あとアメリカ側から渡される、こういうことになりますか。
○松浦清一君 大体法律案の基礎についての正当な事由の御説明は意味はよくわかりましたが、その事由を要約して申しますと、一つには労働協約とかその他の方法で抑留中にも給與が保証されるということがはつきりした場合ですね、抑留中にも給與は保險によらずして事業主が支拂うのだということがはつきりした場合。
その際、そういうものに対する土地の所有者とか、借地権者とか或いは建物の賃借権者とかというものに対して、不利な判決とか、不利な立場になつた場合、それに対する補償の要求というものはなし得るのですか、なし得ないのですか、又その補償の要求のあつた場合、計が支拂うのですか。その点明らかにして頂きたいと思います。
それから給食費の問題が出たのでございますが、大蔵省といたしましては給食費をなぜ労務費に持つて来たかと申しますと、当時食糧事情が大分悪いので職工にそういうものを会社で買わせておる、これはまあ本来は賃金からそういうものを拂うのでありますが、当時の事情として会社でそれを援助しておる。
併しこれは恐らく委員会で御説明しただろうと思いますが、そういうふうに勢いよくやられたのでは折角の証券が、金融機関だつてそう簡單には旧債には引当てないとまで言うているのを、同じ国のほうでは勇敢に差押えてしまうというのでは困るので、これは水産の再起の金なんだから、再起したところから税金の滯納は拂うのだから再起させるようにやつてもらいたい。
○木村禧八郎君 そういたしますと、私有財産については一応日本国がその私有財産を提供しておる日本国民に、その補償料なり使用料なりを拂うのですね。そうしてその資金関係はどうなんですか。今までは終戰処理費からそういうものは拂つておつた。今後はそれは防衛分担金の勘定から拂うことになるのかどうか。それらの関係をちよつと伺いたい。
従来は日本政府が終戰処理費という予算費目から支拂うのであるが、電通省としては料金全部をいただいておつた、こういうことは明らかであります。明らかなんだが、私が今お伺いしているのは、アメリカ軍の使用した電話料金、電信料金として電通省はもらうのであるけれども、そのアメリカ軍の支拂う料金の中に、日本国が負担するものが入つておるのかおらないのか、これを聞いているのです。
もらう相手先は、今度米軍と契約をすれば米軍が金額拂うのか、それとも安全保障條約に基いて、日本側がその料金の半分を持つのであるか。持つとすれば、二十七年度予算のどこからあなた方はいただいて来るか、それを伺いたい。
そこらのけじめかどうもこれになるとぼやかされて来て、一切合財そのけじめはなしにして、出て来たものは日本政府が拂うのだということになる。しかも実際上の問題としては、受取り方は同じであつても、その立証責任あるいはまた事実の認定にあたつて、大分デリケートな重大な差異を来すことがあると思いますので、その点をお尋ねしておきたいと思います。
○田邊(繁)政府委員 これは障害一時金の場合に例をとつて申し上げますと、障害一時金というのは、一定の月数を一定の金額に、仮定俸給なら仮定俸給にかけましたものを基礎として、一時金で拂うのであります。つまり、長い間かかつて年金的に拂うものを、まとめて拂つたという形式をとつております。
しかしながら、これはあくまでも債務者たる共済組合の立場において、ただ請求書がまわつて来たから拂うのだということでなくて、内容を見せていただく。いわゆる債務者の立場として見せていただくわけであります。従いまして、その帳簿書類を拝見いたしまして、この診療内容がいいとか悪いとか、あるいは将来こういうことをやつては困るとかいうような、監督的な面まで入る意思は全然ないわけでございます。
考慮を拂うのだつたら全額考慮を拂つたらどうか、そうすると七千円に五千五百円というものは全然二本建で両方とももらえる。そういう建前にしますと、これは生活保護法の建前から、必ずしもそう納得ができるか、どうか。この援護法の方で——生活保護法というのは、実際生活に困るというその限度において出すという建前になつておる法律なのです。
生活困窮者には五年に切り上げて拂うということ自体、早く拂つてやる必要があるから拂うのですから、その点、今後予算措置上の問題も残るでしようが、これはぜひ考えねばいかぬ。その点は一応どういうお考えか承つておきます。 もう一つ、この公債の交付について、あるいは年金の支拂いもですが、これはできるだけ早くせなければいかぬことは、政府も御同感のようであります。
と申しますのは、現在失業保險を陸上の勤労者に適用しておる場合に、離職いたしましても、その人間がまつたく困窮生活に陷つたような状態にあるときのみに失業保險金を拂うのではなくて、それが職業安定所その他の機関を通して就職したという事実があつた場合に、初めて失業保險金の一部が削られたり、あるいは全額がやられるということが来るのであります。
今度千分の二十だけ少く拂うのだ。その減額部分と、それから支拂いが今度打切られるその部分との均衡、つまり保險料と失業保險の拂われる均衡というものはどんなふうになつているか。それから、この改正によつて、大体どのくらいの数が実際において失業保險の数から除外せられるかということがおわかりになりましたら、伺いたい。
又外債の支拂につきましてまだ交渉に入つておりませんが、大蔵大臣はこういう腹案で今年度これだけ拂うのだということもこれは私の責任の地位として言えないのであります。私の腹積りといたしましては、賠償にいたしましても、外債或いは援助資金にいたしましても、一年フルに支拂期限があるわけではございませんので、大体二百十億円ならやつて行けるものと考えているのでございます。
それから賃金の決定、請負人労務者から直傭労務者、LRに変るときに、いろいろ紛糾したというお話がありましたが、これも賃金の決定などで多少遅れましても、全部実は遡つて、この切替のときから、四月なり五月なりの切替のときから、これは国が終戰処理費の直傭労務者としての賃金を拂うのであります。
○堀木鎌三君 大蔵大臣から御答弁になるので実に何と申しますか、困るわけなんですが、ともかくも大蔵大臣のお話によりますと、どういうふうな処理になつても、二十七年度としては、ともかくも二百十億の範囲内でこれらのものを拂うのだというお考えのようであります。
どうして私は遺家族援護費を今頃になつて拂うのか、勿論これは司令部から差止められていたという理由もありましようが、ここにはやはりいろいろな政治的な意図が含まれておると思います。先ず私は率直に申しまして遺家族援護費を取つた第一のポイントは、町軍備への準備といたしまして、又再軍備をして戰争で戰死してもこうして遺家族援護費を上げますよと、こういうことのために算定されたのだろうと思います。
この九十二億円は日本政府が直接にその不動産の使用料として所有者に拂うのであります。御質問の点の一億五千五百万ドル即ち五百五十八億円につきましては、駐留軍が日本国内におきまして調達いたしまする労務、或いは鉄道運賃、電話料でございまするが、こういうものにつきましては、アメリカの特別勘定に入れまして、そこで支出いたすことにいたしております。
○深澤委員 そういたしますと、買取り補償の意味においての地代を拂うということは、今までは非常に安い賃料であつたのが、今後は、借上げ制度であるから、名義は所有であつても、それはほんとうは買上げと同じような結果になつてしまうから、買上げに相当する地代というものを大体計算して拂うのだ、こういう御趣旨ですか。