1957-04-25 第26回国会 衆議院 法務委員会 第29号
これにつきましては、最局裁判所を代表して参っております私といたしまして、その可否及び抽象的違憲裁判をする裁判所の内容がどうであることが望ましいかというような問題には、ちょっと立ち入って触れますわけには参らないことを、どうぞ御了承をお願いいたします。
これにつきましては、最局裁判所を代表して参っております私といたしまして、その可否及び抽象的違憲裁判をする裁判所の内容がどうであることが望ましいかというような問題には、ちょっと立ち入って触れますわけには参らないことを、どうぞ御了承をお願いいたします。
また、最高裁判所の判決例によりましても、ほとんどことごとく抽象的違憲裁判はできない、こういうことでありますが、その理由を拝見いたしますると、要するに、わが現行の制度のもとにおいては特定の者の具体的な法律関係につき紛争の存する場合においてのみ裁判所にその判断を求めることができるのであり、裁判所が具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断する権限を有するとの見解には憲法上及び法令上何らの根拠も存
なお、ちょっとお願いがございますが、御存じのように、抽象的違憲裁判の提起ができるかどうかということは、学界におきましても大きな論争のあるところでありまして、これが憲法及び訴訟法に関しまする純法律的な論題が中心と相なりました。
私たちは憲法の第八十一条によって抽象的違憲裁判ができるものなりとしての信念からこの法案を提出したものでございまするけれども、また反対の議論もあるわけであります。