2015-06-11 第189回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
そして、今後においては、具体的裁判を扱う特別高等裁判所を設置し、最高裁を抽象的規範統制のできるいわゆる憲法裁判所にするか、あるいは、カナダで行っている、政府が最高裁に勧告的意見を求めるいわゆるレファレンスという制度を導入することも検討したらどうかという、大変興味深い御意見を頂戴いたしました。
そして、今後においては、具体的裁判を扱う特別高等裁判所を設置し、最高裁を抽象的規範統制のできるいわゆる憲法裁判所にするか、あるいは、カナダで行っている、政府が最高裁に勧告的意見を求めるいわゆるレファレンスという制度を導入することも検討したらどうかという、大変興味深い御意見を頂戴いたしました。
特に、ドイツの力が強いことと一緒に、やはり憲法裁判所が強くなっているということだと思いますが、それが抽象的規範統制と言われるものでございます。 先ほどもちょっと御説明ありましたように、政府であるとか連邦議会議員の三分の一が申し立てて行います。
ヨーロッパの憲法裁判所は、専門用語で抽象的規範統制と言いますが、国会が法律を作った場合にそれが憲法に適合しているかどうかというのを憲法裁判所が判断をするという権限を持っている。これは民主主義の非常に大きな修正でございます。
我が国の最高裁判所は具体的な規範統制のみを行っていますけれども、フランスの場合は当然法律の合憲性審査ということで抽象的規範統制を行っております。 我が自民党の新憲法草案は憲法裁判所を設けないことになっていますが、私は個人的には憲法裁判所に賛成の立場を取ってきました。
一般的な、明確な言葉ではなくて、抽象的、規範的なものをつくることによって、当罰性、すなわち、罰するということの国家刑罰権の行使でうまくこの世の中が回っていく。したがって、ここに私は、合憲性、三十一条に違反しない、ぎりぎり合憲だというこの二十二条の五の存在意義があるわけでございます。 では、主たる構成員、この主たる構成員というのは過半数と言われました。
なお、憲法裁判所に具体的事件を前提としない抽象的規範統制を認めるに当たっては、先ほど鹿野委員からもありましたが、かなりその訴訟件数が膨大なものになる可能性があります。したがいまして、その原告適格は一般国民には認めずに、例えば国会議員の三分の一以上の提訴によることを要するというような方法にすべきではないかと考えます。
さらに、憲法裁判所を作り、抽象的規範統制、予防的規範統制までも違憲審査対象にした場合、国会の立法機関としての機能が大幅に制約されることになり、立法府の上にスーパー立法府を置くことになりかねない危惧があります。
ただ、ここで一つ申し上げますと、特に二番目のカテゴリーの抽象的規範統制について言いますと、私は今、衆議院議員若しくは参議院の三分の一以上の申立てがあったからということを言いましたけれども、例えばイラクに対する特別立法を国会の過半数で通過させました、制定しました。しかし、野党の皆さん方の中で、これはどうも違憲であると一生懸命抵抗したけれども通ること、阻止することできなかったと。
これも一つの微妙なバランスの取り方なんではないのかなと思いますし、そして、それらをもって第五番目に、抽象的規範統制、すなわち法律の当否についてもチェックをすると。こういうふうな形になっているわけでありまして、このようなドイツ型へのアプローチを憲法改正をする際には大いに参考にすべきではないのかなというのが私の意見でございます。 ありがとうございました。
そうなりますと、憲法規範というのは勢いある程度抽象的とならざるを得ないわけでありまして、その抽象的規範の解釈を通じて法秩序全体の統一性を図るということが、立法の姿としても安定したものではないかというふうに理解しております。以下の論述もこういった基本的な認識に立脚しているということであります。
法案をめぐって連邦議会で負けました党派が憲法裁判所への提訴を行う、あるいは旗色の悪い党派がドイツ連邦憲法裁判所の名をほのめかすということが起きていると言われることがあるのですが、これは、連邦議会内の政治対立が、抽象的規範統制によって、あるいは機関争訟によって、速やかに憲法裁判所に持ち込まれているとも言えます。ここに政治の裁判化の例を見ることができます。
それに対して、そしてその政治のフォーラムを満たすのが抽象的規範です、法律という。先ほども御質問にございましたけれども。 それに対して、その生み出された法が我々の現実の生活の中にどういう意味を持っているのか、どういう問題を生み出しているのか、これを検証する必要がある。
例えば、先ほど言いましたように、抽象的規範統制という、法律が制定されてすぐに、具体的な事件もないのに、紛争が生じないにもかかわらず、意見が違うというだけで、議会の三分の一や政府が憲法裁判所へ持っていく。この制度を導入するかどうかについては、これはかなり憲法解釈上も問題があると思います。
その点では、先ほどからの議論の中では、いわゆる抽象的規範統制というものが、まさにそのような機能を果たすものとしては、手続としては最適というふうに言うことができると思います。
○畑尻参考人 先ほどもちょっと申しましたけれども、八十七条の手続のところで、ドイツが採用しています抽象的規範統制、具体的規範統制、あるいは憲法異議というのも、若干は限定された範囲ではありますけれども、ほぼそのまま導入しようという考え方だと思います。
憲法裁判制度の場合には、これも御承知だと思いますけれども、抽象的規範統制というふうに言われるとおりに、そこでは具体的事件とは切り離して、つまり、具体的事件発生の前に、その法令だけが憲法に適合するかどうかということの審査の俎上にのせられます。それよりも、個人の人権がそれにどうかかわったかということを裁判官が判断するというあり方は人権保障のためには大切であろう、これが第一点です。
ですから、国会議員が模範を示すという意味ではいいかもしれませんが、法というのは、いやしくも国会で制定される法律は、一般的・抽象的規範として対象に盛り込むべきものはすべて盛り込むべきであるのが法であろうかと思われますので、少なくとも公職選挙法で選任される政治的公務員はすべてこの主体になり得るとするのが筋であろうかと思われます。
この法案の対象となる団体といたしましては、事実上、今まで御指摘をいただいておりますオウム真理教のみが想定されると考えているわけでございますが、このオウム真理教というものを対象としているということを文章上、条文上明記するということは、憲法第十四条一項の保障する法のもとの平等に反するおそれもある、また、法の一般的、抽象的規範に反することにもなりますので、今回のような条文のとり方にならざるを得ない、こういうことになっております
しかしながら、政府部内からは、抽象的規範統制訴訟という全く新しい訴訟制度を創設することになるので、くれぐれも極めて慎重な検討を望みたいというお声が非常に多かったということがございます。
○西尾参考人 先ほどの御質問に対しまして、この条例の違法審査という制度を設けた場合には、それは抽象的規範統制訴訟という全く新しい制度になるという言葉を使ったわけでございますけれども、もう少し別の言い方をしますと、具体的な利益侵害を前提としない訴訟制度を新たにつくるという話になるわけでありまして、そういう訴訟制度が我が国の司法制度のもとで一体許されるのかどうか、許容されるのかどうかという根本問題がまずあるということでございます
形式としては、国会の議決を要しますところの法律あるいは内閣自体がつくる政令というものも、その内容が一般的抽象的規範の定律でありますならば立法だというふうに考えております。むろん制定の根本的な権限は内閣にあるというふうに思うわけでございます。