1992-05-19 第123回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
○政府委員(杉原正純君) 私は、先ほどの御答弁でいわば抽象的、精神的なことを申し上げましたけれども、その後部内、局内でも当然大変な議論をいたしておりまして、今後何を通達としてどうしてもやむを得ずすべきか、内簡にすべきか、いやいやこれはやはり法律あるいは政令といったもので書くべきかということを真剣に検討いたしておりますし、またそういった精神で今後も十分対応をしてまいる、そういった覚悟ております。
○政府委員(杉原正純君) 私は、先ほどの御答弁でいわば抽象的、精神的なことを申し上げましたけれども、その後部内、局内でも当然大変な議論をいたしておりまして、今後何を通達としてどうしてもやむを得ずすべきか、内簡にすべきか、いやいやこれはやはり法律あるいは政令といったもので書くべきかということを真剣に検討いたしておりますし、またそういった精神で今後も十分対応をしてまいる、そういった覚悟ております。
一言、抽象的精神じゃなしに、ここの委員会の決議には、忠実に守るかということについて念を押しておきたいと思います。
そうであるならば、経済協力であるとか、平和を尊重するとか、国連の強化をやるとか、前文または第一条とか第三条、これらのものを抽象的精神規定として、それで言っているのではありません。私の言っているのは、具体的に、いかなる法律的な根拠によって、国連によってジャスティファイされた協定であるのかということです。五十二条でなく、明らかに五十一条です。そんなでたらめな、あいまいなことを言われては困る。
すなわち暫定的または部分的というような言葉が使われてくると思いますが、いずれにしても両国の国交回復というものは、抽象的、精神的な問題だけではなくて、具体的に貿易なり人の往来なり、あるいはまた漁業の問題なり、そういういろいろな他の問題が積み重なって、それのアッセンブルされたものが国交全般になるわけであって、国交というものは単に抽象的なものでなく、具体的な一つ一つの実益と内容を持っておるわけです。