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12件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2017-05-12 第193回国会 衆議院 法務委員会 第16号

この間の参考人質疑の中でも、日本の実務では、何らかの犯罪を共謀して一名が実行すれば、共謀共同正犯として全員が処罰対象になる、さらに、日本では、予備罪抽象的危険犯、詐欺罪建造物侵入罪等が、犯罪準備段階に当たる行為を広く処罰している、ですから、条約がターゲットにする重大犯罪の合意の内容を推進するための行為というのは対応できるんじゃないかという意見が出されておりますが、この点についてはどうですか。

畑野君枝

2017-04-25 第193回国会 衆議院 法務委員会 第13号

例えば、共謀罪のある国でも、抽象的危険犯予備罪などの処罰日本のように広く行われていない国もございます。また、結集罪、参加型の立法を行っている国で、そもそも団体の結成の当初からの目的が犯罪でなければならないというふうに限定している国、あるいは予備罪処罰がそもそもないといった国では、かなり処罰対象は大幅に限定されているわけです。  

高山佳奈子

2017-04-25 第193回国会 衆議院 法務委員会 第13号

五条全体を留保して無視するというようなことは私もできないと考えていますが、日本の場合には、既に共犯の大変広い処罰制度がございますし、ほかの国にはないような抽象的危険犯の非常に多数の処罰類型、そして予備罪陰謀罪も他国よりも広く処罰されているところがございますので、そういった制度を組み合わせることによって対応ができるし、現行法のもとでも、条約に加盟している多くの国よりは広い処罰範囲を持っていると理解

高山佳奈子

2012-08-23 第180回国会 衆議院 予算委員会 第28号

公務執行妨害は抽象的危険犯ですよね。法務大臣抽象的危険犯抽象的危険犯というのはどういう犯罪かというと、実際に公務が妨害されたことは必要としない。つまり、妨害するに足る行為、歌を歌うとかそういうのだけではだめで、石を投げたとか、そういうような行為が行われた時点で既に既遂なんですよね。これは間違いないですよ。

石破茂

1972-04-21 第68回国会 参議院 法務委員会 第11号

これはたとえば放火罪でおわかりのように、放火罪でございますと特に現住――人の現在するような建物放火する場合、放火しただけで公共の危険が発生するというふうに法律は推定しておるわけでございます、これは抽象的危険犯と申しまして。ところが、非現住建造物、たとえば自分のものであるとか物置なんかでは、燃やしたことによって具体的に公共の危険が発生したことを論証しなければ処罰しないと、こうなっております。

中山研一

1970-12-18 第64回国会 参議院 法務委員会 第5号

小林武君 もともと危殆犯とか危険犯とかいうのは、構成要件が、法益の侵害の結果を要求しないということにあるとすれば、まあこれは何といいますか、実際上そこに問題が起こっていないということだと思うのでありますが、われわれのことばで言えば、しかしそのおそれがあるということになると、その二つの中に、具体的危険犯抽象的危険犯というその二つは、「おそれ」をとったことによって分かれたとしたら、どっちのほうが、公害

小林武

1970-12-18 第64回国会 参議院 法務委員会 第5号

これに反しまして、たとえば抽象的危険犯ということになりますと、一番わかりやすい例といたしますと、たとえば道路交通法なんかにございますスピード違反でございます。スピード違反処罰対象にいたしておるわけでございますが、要するに、制限を越えてスピードを出して自動車を運転するということは、これはやはり人を傷つけるという可能性はきわめて強いわけでございます。

辻辰三郎

1970-12-18 第64回国会 参議院 本会議 第7号

したがって、具体的危険犯だけでなく、抽象的危険犯でも処罰対象にすることは可能であり、それをしなかったことは国民の期待を裏切ったといわねばなりません。法務省原案では「おそれ」の表現が当初入っており、法制審議会に諮問したときも、なお「おそれ」の表現原案のままでいいと答申されていたのであります。その後、法務大臣個人的責任で削り取ったというのであります。

田代富士男

1970-12-17 第64回国会 参議院 法務委員会 第4号

抽象的危険犯ですと、危険の状態というものは具体的危険犯よりもはるかに広くていいわけです。その意味で、刑法でこれをとらえる場合に、かなりゆるやかになってきます。特に因果関係について推定規定がつけ加えられますと、証拠法並びに事実認定との関係で、これはかなりの効果を発生するものというように考えられます。

庭山英雄

1970-12-17 第64回国会 参議院 法務委員会 第4号

それから第二の、疑わしきは罰せずに対する例外に「おそれ」というような抽象的な危険犯規定になるのではないか、という御質問と承るわけでございますけれども、純理論的に、抽象的危険犯というのはそのほかにもたくさんございます。放火罪等の例でもございます。ですから、社会的な危険性が非常に強い、反社会性の度合いが強いというような犯罪類型については、かなり幅広い規定をしているわけであります。

庭山英雄

1970-12-17 第64回国会 参議院 法務委員会 第4号

参考人庭山英雄君) 私のほうから先にお答え申し上げますと、先ほど申し上げましたようにですね、「おそれ」をつけてある条文ですと、これは抽象的危険犯でございますね。したがって危険性については抽象的でいいわけです。どの程度が抽象的かということは、価値判断にゆだねられまして一がいにどれだと言うことはできません。一方、「おそれ」を取った構成要件ですと、これは具体的危険犯と称されております。

庭山英雄

1970-12-07 第64回国会 衆議院 法務委員会 第3号

辻政府委員 ただいまの具体的危険か抽象的危険かという問題でございますが、従来の抽象的危険といえば、ただいま御設例になりましたようなスピード違反というようなものも、抽象的には、スピードをオーバーするということなら、やはりそれ自体で具体的な状況というものを離れまして危険であるというふうに解してくるならば、これはやはり一つの抽象的危険犯的性格を持つものだろうと思うのでございます。

辻辰三郎

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