2021-05-26 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
ここで一般的な事実と言っているのは、一回発生した具体的な事象をいうのではなくて、幅を持った時間軸においてそのような現実になっているという抽象化された状態を指しておりまして、よく、立法事実とは具体的な事件そのものを指すのではないと例えば裁判例であったり講学上の概念などで語られているのは、こういう意味においてでございます。
ここで一般的な事実と言っているのは、一回発生した具体的な事象をいうのではなくて、幅を持った時間軸においてそのような現実になっているという抽象化された状態を指しておりまして、よく、立法事実とは具体的な事件そのものを指すのではないと例えば裁判例であったり講学上の概念などで語られているのは、こういう意味においてでございます。
ちょっと言い方が難しいんですけれども、事情が、背景事情があるにせよ、検討に当たっては、私どもとしては、ある意味抽象化したものとして受け止めて、当局は法令の解釈について意見を述べるということかなというふうに思っております。
やはり中小企業の経営者の皆様、腕では勝負してきていますが、ペンでは勝負してこられていない方が多いので、ちょっと抽象化能力という言い方がいいかどうか分かりませんが、事前にきちっと抽象化して、現実と理想のギャップを、そこから足りないものをちゃんと言葉に落として検証する、このプロセスがないまま取りあえずやってみる、やってみたら、やはり案の定、薄々思っていたんだけれども人がいなかったな、こういう方が現に三割以上
○政府参考人(川原隆司君) 常習性、あくまでも処分をするに当たっての常習性の認定ということでお答えいたしますが、常習性の認定は個別事案の事実関係によって総合的に判断するところでございますので、その抽象化された事例でこれはどうかというのは一概にお答えし難いところでございます。
○西村(智)議員 先ほど御答弁申し上げましたが、パワーハラスメント、消費者対応業務に係るハラスメントのいずれについても、その定義や事業者が講ずべき措置について条文上は抽象化して定義しております。そのため、それらの具体的な内容についてより明確に示すことができるよう、厚生労働大臣が指針を定めることとしたものでございます。
実際に、個人情報との関係で、ガイドラインとの関係で、憲法十三条との関係で問題が摘示されている捜査手法だから、そういうことはやっているんですか、やっていないんですかとかなり抽象化して聞いているのに、それをまるで、何か具体的な手口を聞いて、それじゃ犯罪者を利するみたいなことを言われるのはやはり不本意だし、すごく国民にとって意味のない答弁になってしまうと思うんですね。そんな話、していないんですよ。
ここの政令をどういうふうにするかというのは、確かに御指摘のように結構難しいところがあって、じゃ、ニーズを物すごく細かく、こういうビジネスしたいんですと申し上げないとやってもらえないのかというと、それはビジネス上の秘密もございますので、ある程度抽象化したようなところで議論していただく必要もあるだろうと思いますし、それから、まさにこういったものを作ったのは、法改正が一つ一つやるとまた時間が掛かるみたいな
ただ、今回考えられている、適切な明確性と柔軟性の度合いを検討する、こういったバランスをとる、明確性と柔軟性のバランスをとる、あるいは柔軟な規定のために抽象化するということが書かれておりますが、この明確性の対象というのは、硬直的な仕様ではなくて、原則、プリンシプルベースで考えるということではないかなというふうに思っております。今回の報告書の中に、そういった原則、プリンシプルという言葉がありません。
○浜野喜史君 また後ほども私触れますけれども、せっかく貴重な意見が規制委員会、規制庁におかれて丸められて、少し抽象化される形で整理されていっておるのではないかというふうに私はちょっと疑念を持っております。これはまた後ほど触れさせていただきます。
私も経済のモデルをつくる側で長年仕事をしておりましたが、トリクルダウンといいますと、大きな木があって、雨が降って、そして、理論の世界であれば、このトリクルダウンの木も左右に一本ずつ枝があるぐらいの抽象化されたものでありますから、雨の水も滴りやすい、すぐに効果があらわれるということでございます。
その上で申し上げますと、一般的な面会交流の審理のあり方につきましては、例えば裁判官が非常に判断が難しかった事例を持ち寄るというようなことも含めまして、ある程度抽象化して持ち寄るということにはなろうかと思いますが、これまでも裁判所内部の研究会などで取り上げられてきているところでございまして、今後も面会交流について適正な審理、判断がされるよう、必要な取り組みを支援してまいりたいと考えております。
そして、その到達時期については、最終的にはこれは個別の事案ごとの判断となるわけですが、やや抽象化した事案で一例を申し上げますと、電子メールにより意思表示がされた場合には、当該電子メールが相手方の通常使用するメールサーバーの中のメールボックスに読み取り可能な状態で記録された時点であるなどと解されているものと承知しております。
大臣にお伺いをしたいんですが、冒頭質問した一般の方々、一般の方々というものは、最大限抽象化すると、犯罪にかかわりのあるなし、それが一つの物差しになるのかどうか。犯罪にかかわりのない人が一般の方々、かかわりのある人は一般の方々でない、そういうお考えはあるかないか、伺います。
○小川政府参考人 まず、今回の議論の対象は、帰責事由の内容、あるいは帰責事由の判断の枠組みということでございまして、その意味では、帰責事由、まさに非常に抽象化された要件でございます。
ただ、それ以上に抽象化をして質問しているわけでもありません。一般論として、警備中の警察官が土人というような発言をする、こういう事態について人権擁護上問題があると思われますか、こういう質問をしております。 ちなみに、人権擁護局長は、全く同じ質問に対して、今大臣が聞いていただいたとおりの明確な答弁をしてくださっています。
○鈴木参考人 事実関係がかなり抽象化されておりますので、正しい答えになるかわかりませんが、ISDSが使える事態というのは限られております。先ほど申しましたように、内国民待遇、あるいは最恵国待遇、あるいは最低保障原則違反、あるいは収用、そのような場合に限られます。
連日的開廷が行われる裁判員裁判では、被告人と弁護人がこれまでにも増して十分な意思疎通を図りつつ公判の準備をすることが求められ、そのためには、可能な限り保釈によって身柄拘束からの解放が認められるべきである、そのような考え方が実務に広がりますとともに、そのもとで、権利保釈の除外事由の一つとされ、同時に裁量保釈の判断にも重要な影響を及ぼしている罪証隠滅のおそれ、その解釈、運用について、これまで類型化、抽象化
じゃ、氏名も住所も外すという場合に、じゃ、住所をどのように外すかといいますと、東京都辺りですと区単位でも十分な人口がおられますけど、一方で、地方に行きますと字とかで特定されてしまうというふうな場合もあり得るだろうというのを、そういうのを具体的に考えながら、徐々に、何といいますか、識別しているものを抽象化していくというふうな作業が必要でございます。
だから、まさにどこまで抽象化すればいいのかという話でございますけれども、まさに個人が特定されるようなことがないということがまず原則だろうと。
○政府参考人(向井治紀君) まさにそういう個人の入ったデータにつきまして、個人名を外すだけではなくて、どこまで抽象化すれば識別できないかということを議論するということになろうかと思います。
マクロで見たら、より抽象化すると高齢者層から若年層なんでしょうけれども、ミクロで見ると、持っているところから行くわけですよ。ということは、同世代の中で見ると、やはり格差が固定化するという側面がないわけじゃないですよね。
だから、一定程度抽象化をして共通化をするというこの考え方自体は、結構意味があると思っているんです。 現在、内閣府防災担当は、恐らく九十人以上百人以下ぐらいの、しかも、プロパーではなく、各省からの出向の方々ばかりだと思います。これに対してFEMAは、基本的には七千人ということで、やはり組織規模もかなり違うんだと思います。