1953-06-20 第16回国会 衆議院 水産委員会 第3号
その際、底びき網漁船が五十トン以上となり、またかつお・まぐろ漁船が百トン以上になりますためには、指定遠洋漁業としての以西機船底びき網漁業または遠洋かつお・まぐろ漁業の新規の許可を必要といたしますので、漁業法第五十八条に規定する抽籤制度によらなければならないわけでありますが、これらの漁船につきましては、いずれも優先的に許可を行うことが妥当と考えられますので、臨時に二年間を限りまして、抽籤の制度によらずに
その際、底びき網漁船が五十トン以上となり、またかつお・まぐろ漁船が百トン以上になりますためには、指定遠洋漁業としての以西機船底びき網漁業または遠洋かつお・まぐろ漁業の新規の許可を必要といたしますので、漁業法第五十八条に規定する抽籤制度によらなければならないわけでありますが、これらの漁船につきましては、いずれも優先的に許可を行うことが妥当と考えられますので、臨時に二年間を限りまして、抽籤の制度によらずに
これの実行方法といたしましては、現在の漁業法では、遠洋漁業の許可は抽籤によるということになつているのでありますが、抽籤によつては所要の百八隻を以西漁業に出すわけには行かない、こういうことになりますから、その抽籤制度を改めてこの百八隻に限つて優先的に入れる。
まず第一に、この相互銀行の内容は、一般銀行とさほど相違はないような状態でありまして、抽籤制度がなくなるかわりに、給付契約というものがあります。