1999-05-06 第145回国会 参議院 法務委員会 第9号
今現在は、指紋押捺者かどうかというのを一々確認しながら拾い上げなければいけないので、非常に手間がかかっているというのが現状でございます。
今現在は、指紋押捺者かどうかというのを一々確認しながら拾い上げなければいけないので、非常に手間がかかっているというのが現状でございます。
それのみならず、この資料にあります平成二年度の指紋押捺者の総合計が十五万ぐらいありますが、結局今回の法案の改正によって指紋押捺がなくなるのは、この確認申請の二万のうち、恐らく朝鮮人、永住権者の数というのは出生児から見て一万いないと思いますね。そういう人が外されるだけで、言ってみれば、結局パーセンテージからいえば六、七%じゃないか。それが外されて、結局は外国人登録法の指紋制度は厳然として残る。
最後の質問に入りますが、もう一つ、外国人登録法上の問題で、指紋押捺者の年齢が十六歳から、本当はこの根拠とか問題点も少し聞きたかったのでありますが、特に在日朝鮮人の人たちの二世、三世がこれから登録を迎えるわけでありますが、まさにその人たちの問題だということをきのう同僚の先生からも指摘されましたね。
改正法によれば、既に一回以上指紋を採取されている者についてはもはや指紋は要らないというのでありますから、既押捺者である拒否者について法秩序維持といった抽象的名目でなお処罰し、あるいは行政上の不利益を及ぼそうとすることは、到底容認できるものではありません。
とりわけ指紋不押捺者に国外退去を迫るという、国外退去手続を進めているケースが幾つかありますけれども、これは入管法の中に「外国人登録に関する法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。」と明示されていて、外登法違反で退会に結びつく場合には制限が加えてあるのですね。
もう一つ、時間がなくなってしまいましたけれども、指紋不押捺者に対する在留期間更新の問題でございます。金明植さんという留学生の方の在留期間が切れている、更新申請が出ていると思いますけれども、この問題についての法務省のお考えはいかがでございましょうか。
これらの人員が全体の押捺義務者のうち何%になるかは、正確な押捺者の数が必ずしも集計されておりませんので明確には数を持っておりませんけれども、私たちの感じといたしましては約四、五%ということになろうかと思います。もちろん、拒否者だけに限ればさらにその数は減るわけでございますけれども、そういう感じでございます。
どういうふうに違いがあるかといいますと、まず法務省は、今度の通達の趣旨は事務を簡素化して、そして押捺者の心理的な影響、抵抗を和らげる、そこに目的があると、こういう趣旨が先般の際にありました。ところが、現地は事務量が三倍になる、今まで一遍で済んだものが一カ月ごとに三カ月やらなきゃならない、これではたまらないというのが第一です。それから、超過負担が北九州の場合六五%ぐらいある、これも現地では大変だと。
この人たちが証明書の交付を受ける場合には指紋不押捺者と朱記した登録証明書を発行する。このままの執行の適用者については通常の登録済み証明書を発行する。さらに、そういうものがだめだった場合には、これまでの期間告発はしないが、それが終わった段階で告発をする。いわば段階的に押捺をしない者に対する——報復という言葉は私は余り使いたくない言葉ですけれども、予定期間指定者としてまず記載をする。
ただ、この通達を出す前は不押捺者がおれば直ちに告発をしなさい、こういう指導になっていたものをある意味では今度若干和らげたことになるわけでございますけれども、すぐ告発をしないで三カ月間ぐらいはまず説得を続けなさい、それで三カ月の説得に応じない場合は告発をしなさい、こういうような指導に切りかえたのも、一つは先ほど申し上げたように現実の市町村の窓口において本人に対する説得、大変に一生懸命な説得が行われているということを
不押捺者に対する措置については説得行為をやれと言う。サービス行政というのは――説得行為と言うけれども、これは脅迫行為ですよ。あなた、判こを押さぬで、そして交付予定期間指定書を渡すからそのときに来ないといかぬよとか告発されるよ。説得行為というけれども、これはある意味では脅迫行為ですわ。照会、回答の取り扱いとか、今度はどういう運動があった、押しかけた、どういう処置をしたということの報告をしろ。
したがって、普遍妥当的にこれがいつも通常の指紋押捺者の証明書と同じように扱われるだろうという保証は申し上げることはできませんけれども、しかし、そういった限定があるにせよ、証明書そのものが文書として有効であるということは間違いないと存じます。
委員の御指摘のように、大量の指紋不押捺者が出るのではないかという御意見も私の耳に入っておりますが、我々としましては、在留外国人はいずれも我が国の法令を遵守するものと考えている次第でございます。 第二の、川崎市民局長の発言でございますが、川崎市の市民局長がそのような発言をしたかどうかは実は承知しておりませんが、もし事実とすれば、担当局長としては相当でない発言だと受けとめております。