1999-07-30 第145回国会 衆議院 法務委員会 第25号
また、登録原票の上の押捺指紋につきましては、今鋭意廃止に向けて努力しているところでございますけれども、これは平成四年の法改正によりまして指紋押捺が廃止となった永住者及び特別永住者のうち、署名及び家族事項の登録という新制度に移行した方々の原票は、その都度順次回収して、法務省において指紋欄を抹消の上マイクロフィルム化する等の措置をとっているところでございます。
また、登録原票の上の押捺指紋につきましては、今鋭意廃止に向けて努力しているところでございますけれども、これは平成四年の法改正によりまして指紋押捺が廃止となった永住者及び特別永住者のうち、署名及び家族事項の登録という新制度に移行した方々の原票は、その都度順次回収して、法務省において指紋欄を抹消の上マイクロフィルム化する等の措置をとっているところでございます。
また、登録原票上の押捺指紋につきましては、平成四年の法改正により指紋押捺が廃止となった永住者及び特別永住者のうち、署名及び家族事項の登録という新制度に移行した方々の原票を順次回収し、法務省において指紋欄を抹消の上マイクロフィルム化する等の措置をとっておりますが、今回廃止となる非永住者につきましても、同様の作業を行うことと考えております。
○紀平悌子君 今回の改正によりまして、端的に申し上げますと、永住者は写真、署名、家族事項を本人確認の手段とし、非永住者は写真、押捺指紋、こういうふうになるわけだと思いますが、歴史的な事情があるにせよ、永住者について署名と家族事項で本人の確認がとれるのであれば、非永住者とて同じ外国人であるならば、署名、家族事項の二要件でも代替できるというふうに常識的に考えますけれども、やはり外国人の中に管理上二種類の
その五月十四日の通達の中核をなす点は、不押捺、指紋を押さないという意向を表明した者に対して、直ちにそのまま登録証明書を交付することなく、説得をもって当たるということでございました。そして、その説得期間中は交付予定期間指定書を交付することとして、市区町村を通じて説得を行うという点にあったのであります。
そこで指紋不押捺、指紋を押させるために在留許可を更新させない、いわば出ていってしまえ、あるいは再入国を許可しないというのは、それこそ二つの事柄を混同しているのは局長の考え方の方だろうと私は思います。私は何も指紋不押捺の場合にこの場で無罪だとかなんとか言っているわけじゃない。これは裁判所が判断するわけですから、それを言っているわけじゃない。
○穐山篤君 登録法の問題が裁判に、法廷闘争で争われておりまして、第一審では押捺指紋というのは違憲ではない、こういうふうに判決が出まして、さらに係属中になっているわけですね。そこで考えられますのは、違憲ではないというふうに判例は出ましたが、それでは最良の政策であるかどうかということは少し検討をしなきゃならぬと思うんです。
十六というのは、恐らく義務教育のことで、そこで出てきたのじゃないかと思うのですが、十六歳ぐらいの子供に指紋の押捺——指紋の押捺というのは何か犯罪人扱いするような感じを受けまして、極端にきらうというか、それを何か非常な屈辱と考えておる国もあるんじゃないですか。そういうようなことで、これは参議院の法務委員会で戦後すぐに羽仁五郎さんが詳しい質問をしていますよ。いい質問があります。