1955-05-07 第22回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号 形式上りっぱな文書偽造のような事柄で、押収令状請求の疎明の資料として使ったということは、何といたしましても公正な捜査を疑わしめる最もけしからぬ原因を与えるものだと考え、第一回の事件発生以後、具体的にかような事柄を繰り返さないように、全署に徹底をさすのに遺憾の点があったのではなかろうかと考えまして、その点をただいまさらに調査をいたしております。 斎藤昇