1954-02-26 第19回国会 衆議院 法務委員会 第12号 外国人登録法は私が申し上げるまでもなく、法律第百二十五号として昭和二十七年四月二十八日にでき上り、先刻鈴木局長お話のように、十四条に指紋の押なつ関係の規定ができたが、これの実施が諸種の事情から遅延している、やむを得ない、こうお考えになつているわけですが、その点について少し伺つておきたい。 この規定は、それによつて登録の当初よりその登録証を携帯いたします。 林信雄