2002-07-10 第154回国会 参議院 本会議 第38号
本法律案は、自動車のリサイクルの促進及び不法投棄防止の観点から、自動車の解体及び輸出に係る抹消登録制度等を整備するほか、自動車のリコールの実施をより確実にするため、リコール命令権の新設及び罰則の強化を行うとともに、自動車の不正改造等の禁止規定の新設、整備管理者の選任義務の緩和等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、自動車のリサイクルの促進及び不法投棄防止の観点から、自動車の解体及び輸出に係る抹消登録制度等を整備するほか、自動車のリコールの実施をより確実にするため、リコール命令権の新設及び罰則の強化を行うとともに、自動車の不正改造等の禁止規定の新設、整備管理者の選任義務の緩和等の措置を講じようとするものであります。
この背景には、ただいま委員御指摘がございましたけれども、売却利益を目的といたしまして、組織的犯罪の増加があるものと見られるわけでございますけれども、政府におきましては、国際組織犯罪等対策推進本部決定によりまして、自動車盗難等の防止に関する官民合同プロジェクトチームを設置をいたしまして、その対策強化に取り組んでおるところでございまして、盗難自動車の不正輸出防止対策といたしましては、輸出に係る抹消登録制度等
第一に、自動車の抹消登録制度等について、自動車の不法投棄を防止するとともに、そのリサイクルを促進する観点から、当該自動車が使用済自動車の再資源化等に関する法律に規定する手段により解体されたことを確認した上で抹消登録等をすることとし、あわせて、輸出に係る抹消登録等の制度を整備することとしております。
使用済自動車のリサイクルの促進、そして不法投棄防止を目的といたしました道路運送車両法改正案におきます国土交通省の取組についてのお尋ねでございますが、今回の改正案は、使用済自動車のリサイクル促進、そして不法投棄の発生防止のために、抹消登録制度等を改正いたしまして、自動車が解体又は輸出されるまで、私どもの出先でございます陸運支局等がその自動車を確実に把握できる仕組みとする制度としております。
その主な内容は、 第一に、使用済自動車の再資源化等に関する法律に規定する手段により自動車が解体されたことを確認した上で抹消登録等をするなど、自動車の解体及び輸出に係る抹消登録制度等を整備すること、 第二に、整備管理者の選任を義務づけている自動車の範囲を、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とするものに限定すること、 第三に、自動車の不正改造等の禁止規定を新設すること、 第四に、自動車
○扇国務大臣 厳しい定員事情の中で、国土交通省といたしましても、リコールの要員の確保等、必要な体制の整備に努めているところでございますけれども、改正後の抹消登録制度等を的確に運用していくための体制につきましては、業務の効率化等、その実施を心がけていきたいと思っております。また、ユーザーの方にきちんとした、そして円滑な対応ができるような体制の確立に努めてまいりたいと考えております。
第一に、自動車の抹消登録制度等について、自動車の不法投棄を防止するとともに、そのリサイクルを促進する観点から、当該自動車が使用済み自動車の再資源化等に関する法律に規定する手段により解体されたことを確認した上で抹消登録等をすることとし、あわせて、輸出に係る抹消登録等の制度を整備することといたしております。