2020-06-24 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第18号
御指摘の労働者派遣法に関する抵触関係ということにつきましては、直接的には私どもの役所というよりかは厚生労働省の管轄でございまして、私どもの権限においてこれは当不当ということについて回答する立場にはありませんけれども、一般論として、持続化給付金事業の事業遂行に影響が出るというような場合には、しっかり事情を聞いて、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
御指摘の労働者派遣法に関する抵触関係ということにつきましては、直接的には私どもの役所というよりかは厚生労働省の管轄でございまして、私どもの権限においてこれは当不当ということについて回答する立場にはありませんけれども、一般論として、持続化給付金事業の事業遂行に影響が出るというような場合には、しっかり事情を聞いて、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
ただ、その場合に何が問題かというと、当初予算を超えて給与の引上げに関する労使合意がなされ、それを実施しようとするときに議会の権限との抵触関係が生じますので、地方公営企業等労働関係法は御案内のようにそれを調整するための規定を設けております。
あと、宇宙条約との抵触関係ですけれども、四条には必ずしも抵触しないという解釈が成立する余地はあると思いますけれども、例えば九条におきます、他のすべての当事国の対応する利益に妥当な考慮を払うべきだという考え方でありますが、今大臣がお答えくださいましたようないろいろなケースがありますけれども、例えば、デブリが発生しますということが、妥当な考慮を払っていないというような考え方も法解釈としてはあり得るかもしれないというようなこと
先ほど藤本参考人から、刑事政策あるいは刑事法の専門家のお立場から、条約との抵触関係ということで指摘がありました。 すなわち、私どもは、法定刑を長期四年以上のものということで、条約上そういうふうに定められていますのでそれを対象とする。それから、共謀を処罰の対象とする。ただし、国内法の整備の関係で、いわゆる合意の内容を推進する行為ということを条件に付加することは条約上認められている。
そのような中で、徳島市公安条例事件の判決というものが昭和五十年に出ていて、法律と条例との抵触関係については、ただ文言上比較するだけではなくて、その趣旨とか目的、内容とか効果をきちんと判断して決めるべきだ、つまり矛盾、抵触があるかどうかを決めるべきだという判断がなされていますが、このような判断で、例えば上乗せ条例ですとか横出し条例というようなものの適法性を妥当な形で解決できるのではないかと思うんですが
これ以上いわば制裁を加えるような形で持っていくということになると、憲法の十八条、意に反する苦役、やはりこれとの抵触関係というのは当然出てくるだろうというふうに考えますので、それをかわすというふうな形で現行法というのは一応成り立っているだろうというふうに理解しております。
司法の場で憲法との抵触関係を審査する、そういった個別的な具体的な憲法審査でなく、抽象的な憲法審査が必要なのではないかというふうに考えております。 そのためには、立法機関の中に憲法に対しての抵触関係を審議する専門的な機関を設けることが正に良識の府である参議院に最もふさわしい職責ではないかというふうに考えております。
憲法との抵触関係を内閣の内部ですべて決めていると。法制局がオーケーしなければ国会に提案をされないと。もちろん議員立法についてはそうではありませんけれども、しかし、主として内閣が提案するのは内閣法制局の審査の下に入っているという、こういった国会の立法機関についての立法作用についての機能をあらかじめ抑制するようなことについては、果たしてどうであろうかと。
したがいまして、二十五条に基づく領海条約と安保条約の抵触関係についてこの問題をとらえるということは適切を欠くのではないかと思います。 それから、海洋法条約第十九条二項と十九条一項の関係でございますが、十九条二項に述べられております十二項目、これは限定列挙ではなく例示的な列挙であるというふうに解しております。
御承知のとおり、これまで審査手続におきましては、識別性、それから他人の権利との抵触関係、それから公益性という、この三つの観点から問題があるかないかということをチェックしてまいりました。
しかし、具体的にどこまで条例で定め得るかは、個別の関係法令との抵触関係の有無が検討をされなくてはならないということは、もう委員御承知のとおりだと思うわけでございます。
○政府委員(滝実君) 水準から見ますと、労働基準法上の問題が出てくるわけでございますけれども、これを純法律的に見ますと、地方公務員災害補償法の場合には、その補償規定の方を適用除外しておりますので、法律的な抵触関係はないものと考えております。
そのことと条約との矛盾、抵触関係が条約成立以来多年を経てもまだわからぬということが一つと、それからもう一つ、政治的見解という文言もこの条約の中にあるわけでございますが、これにつきましては西ドイツが現在ILOの場におきまして非常に困難な立場に立っております。
では触れていなくても、私どもの理解では通常、難しい言葉ですが、小留保と呼んでおりますマイナーリザーべーションという形で、各国の法制によって現実的に対応できるようなシステムのものであろうと考えているわけでございまして、有線放送のための一時的固定制度を現実に認めている外国の例もあるわけでございまして、そういう意味では、確かにこの問題は議論の余地はあり得ると思いますけれども、事柄としては、条約との関係で抵触関係
○説明員(渡辺俊男君) これは先ほど来も申しておりますように社会保障制度全般にわたる問題でございまして、妻に対する補償についての厚い保護というのは、今回のいわゆる条約の抵触関係と申しましょうか、それには当たらないということで処理されているというふうに理解しております。
そのときには、七三年の条約と、七八年の議定書による改正された内容との間で明確な抵触関係が起こるわけで、非常に複雑な法律関係が起こることを予想いたしましたので、まさに事務局が各国に七三年条約を批准しないようにということを呼びかけて、七八年の議定書を通じて全体を発効させていこうという理解が、IMOの事務局においてあるいは加盟国全体の中にそういう共通の認識ができた、こういうことでございます。
たしか、公害防止条例、東京都条例でしょうか、四十四年七月にできて翌年の十一月に改正があったときに、硫黄酸化物の上乗せ、横出し規制について、法律と条例の抵触関係に触れて、どちらが優先するか議論があったと思います。率直に言いまして、法律で地方自治体の条例を縛るような条項をつくってほしくないというのが私の意見であります。
したがいまして、核の持ち込みと申しますか、非核三原則の問題と申しますか、その問題に関する限りは、条約上の権利義務関係と非核三原則というわが国の非常に重要な政策との間に何ら抵触関係と申しますか、相反する関係というものはないということだろうと存じます。
一般に地方公共団体は、御承知のとおり、法令に違反しない限りにおいて地方公共団体の事務に関して条例を制定することができるということでございますが、具体的にどこまで条例で定め得るかという点につきましては、個別の関係法令との抵触関係の有無が検討されなければならないわけでございます。
そういうことがございまして、私どもとしては当時いろいろ検討いたしまして賛成いたしておるわけでございますが、国内法との抵触関係というものは若干の問題が出てくる。
いかんといったような法律問題を抱えてしまいまして、なかなかむずかしい状態に立ち至っておるというのも一面事実でございますけれども、その基本にあります考え方というものは、やはり海運の南北問題というものは、何もしないでもたもたして、そして事をしのいでおさまるものではないというのが先進各国の間の共通の認識でございまして、多少ここにその条約をめぐって問題ありとせば、いま申し上げましたローマ条約との法律上の抵触関係