1998-04-22 第142回国会 参議院 行政監視委員会 第5号
まず、利益抵触条項の不適用の許可書、いわゆるウェイバーということで、これはブッシュ大統領がいわゆるエグゼクティブオーダーを出したときにも言っていたんですが、教書の中でも言っていたんですが、有能な公務員を締め出すような制度であってはならない、つまり倫理法というものが有能な公務員を締め出す制度としての倫理法であってはならない。
まず、利益抵触条項の不適用の許可書、いわゆるウェイバーということで、これはブッシュ大統領がいわゆるエグゼクティブオーダーを出したときにも言っていたんですが、教書の中でも言っていたんですが、有能な公務員を締め出すような制度であってはならない、つまり倫理法というものが有能な公務員を締め出す制度としての倫理法であってはならない。
ばしは警察と法務になりますが、では簡単に、一つは飛ばしというのは粉飾決算になるのじゃないか、それから私文書偽造になるのじゃないか、それから一般の株主に対しては詐欺行為にもなるのじゃないか、背任行為になるのじゃないか、こういう細かくやっていこうと思ったのでありますが、飛ばしによって起こっていく内容からいって、今僕が三つか四つ挙げましたが、言うならば共同して決算をごまかすんですから、今言ったような法的な抵触条項
したがいまして、外務省とも最終的には詰めまして抵触条項になるかどうかということを決めなければなりませんけれども、私どもの立場といたしますと、いずれにいたしましても、この七百三十一条の規定と七百三十三条の規定が民法独自の見解から改正の必要があるかどうかというような面で検討する必要はあろうかというふうに考えております。
その前が問題になろうと思いますが、前の取り扱いについても、これは当然抵触条項については停止するというのが当然常識じゃないかと思うのですけれども、これは法制局の見解をただしてもいいですが、労働大臣の意見はどうでしょう。
もし、法案提出者である政府が、かりにILO案件を条約批准と直接抵触条項の改正にしぼって提案したならば、今日のILOをめぐる紛糾は何ら生じ得なかったと信ずるのであります。
特別委員会についてはILO条約一本、その他は関係委員会、もし付託をするとすれば、この前も議論をいたしましたとおり、直接抵触条項、公労法の四条三項、地公労法の五条三項の改正を同時に付議するならば、特別委員会に応じてもよろしいのですが、一括審議ということでは筋道が通りませんので、応じかねるという状況であります。
先般の労働問題懇談会の国際条約小委員会の結論も、現在の公労法第四条第三項、地公労法第五条第三項が、ILO条約八十七号の二条、三条に明らかに抵触することを指摘し、結果的には、抵触条項の削除と、条約八十七号の批准を求めているのでございます。社会党の従来の主張の正しさが、ここにおいても、はっきり立証せられたのでございます。