1986-11-20 第107回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号 従いまして、モーゲージ証書の販売額は、抵当証券額の総額内のものとなっており、モーゲージ証書の二重売り、カラ売りのようなことは絶対にしておりません。」今後の弁済について、「すでに、抵当権の設定されている土地の所有者レブコ・ジャパンよりは、全ての土地を任意売却することの承諾を得ており、この売得金により、お客様各位に対して元本の一〇〇パーセント弁済を目的として努力を致したいと考えております。」 宮地正介