1989-12-14 第116回国会 参議院 大蔵委員会 第2号
類似のものといたしましては、金融に関連するものから見ましても、例えば貸金業協会とか金融先物取引業協会とか抵当証券業協会とかいうような類例はございます。そのようなものも見比べながら今後協会に円滑かつ適正な運営を期待したいわけでございますが、当面まだその規模その他について具体的な御説明を申し上げられるまでの煮詰まった段階にはございません。
類似のものといたしましては、金融に関連するものから見ましても、例えば貸金業協会とか金融先物取引業協会とか抵当証券業協会とかいうような類例はございます。そのようなものも見比べながら今後協会に円滑かつ適正な運営を期待したいわけでございますが、当面まだその規模その他について具体的な御説明を申し上げられるまでの煮詰まった段階にはございません。
第四に、抵当証券業協会についての規定を設けることとしております。 本案は、さきの第百九回国会に内閣から本院に提出され、本院において原案のとおり可決し、参議院において継続審査となっていたもので、十二月九日参議院において可決され、本院に送付されたものであります。 当委員会におきましては、十二月九日採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
第四に、抵当証券業協会についての規定を設けることとしております。 以上が抵当証券業の規制等に関する法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○和田教美君 今のお答えで大体わかりましたけれども、抵当証券に関する団体には抵当証券業懇話会、これは金融機関その他をバックとしているものですけれども、そのほかにいわゆる独立系と言われる三十社ぐらいの業者がありまして、これは任意団体ですけれども、最近日本抵当証券業協会というのを発足させて、二十社程度が加入したというふうに聞いております。
したがいまして、本法律におきましても、購入者の保護あるいは購入者の抵当証券に対する知識、これを充実させるということが保護の上で非常に重要であるわけでございますが、そういうものをより深度あるものとするために、法律の中で抵当証券業協会の設立を予定しているわけでございます。 その協会の仕事の一つといたしまして、購入者等に対する広報という項目があるわけでございます。
第四に、抵当証券業協会についての規定を設けることとしております。 本案は、昨九日宮澤大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、質疑終了後、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
片方、抵当証券業協会は、そういう意味では法令に規定しておりますような業務を行っておりまして、先ほど申し上げましたような司法書士の方々の場合と違いまして、その協会そのものは登録を受け付けるという業務を行うこともないわけでございまして、そういう意味から業者の加入を強制する必要はないんじゃないかということで、そういう規定にはなってないわけでございます。
お尋ねの件でございますけれども、御趣旨は、抵当証券業協会への加入をなぜ強制加入にしなかったのかという御質問かと存じます。
○山田委員 第六章の「抵当証券業協会」とい永規定で、第三十八条には、抵当証券業協会という民法第三十四条公益法人の規定による法人を設立することができる、こう規定をされております。それから、三十九条では「名称の使用制限」というのがございまして、その第二項「協会に加入していない者は、その名称中に抵当証券業協会会員という文字を用いてはならない。」