1986-12-18 第107回国会 参議院 法務委員会 第2号
皆さん御承知のとおり、抵当証券売買ということで世間言われておりますけれども、実際には法務省の法務局発行のいわゆる抵当証券そのものの売買ではなくして、モーゲージ証書という証書による取引が一般的に行われております。
皆さん御承知のとおり、抵当証券売買ということで世間言われておりますけれども、実際には法務省の法務局発行のいわゆる抵当証券そのものの売買ではなくして、モーゲージ証書という証書による取引が一般的に行われております。
このモーゲージ証書による取引の法的性格については、先ほど内閣法制局が明確に内閣の見解を統一してまたこちらの方にお知らせいただくということになるので、やや仮定的な質問になりますが、法務省の御見解のように、モーゲージ証書による取引というものが抵当証券そのものの売買でないというふうに考えられるとした場合に、モーゲージ証書による抵当証券売買という名にかりて、仮に抵当証券が真実存在したとしても、その抵当証券を
○冬柴委員 このモーゲージ証書の添付されている取扱約款の中には「(抵当証券売買約定および保護預り証書)」というふうに括弧書きがついていまして、モーゲージ証書の説明だと思われるのですが、このように書かれているのです。