2000-04-28 第147回国会 参議院 財政・金融委員会 第14号
抵当証券のシステムはわかりにくく、購入者にモーゲージ証書と言われる抵当証券取引証を交付するもので、自分の購入するモーゲージ証書のもとになる抵当証券がだれに対する債権でどのような不動産の担保をとったものか全く知らされないまま、山一証券社員の説明のみによって出資させられて、数週間後に山一ファイナンスという子会社の発行するモーゲージ証書が送られてくる。
抵当証券のシステムはわかりにくく、購入者にモーゲージ証書と言われる抵当証券取引証を交付するもので、自分の購入するモーゲージ証書のもとになる抵当証券がだれに対する債権でどのような不動産の担保をとったものか全く知らされないまま、山一証券社員の説明のみによって出資させられて、数週間後に山一ファイナンスという子会社の発行するモーゲージ証書が送られてくる。
「最近マスコミ等で問題とされている抵当証券取引にのみ焦点を絞って、一般投資家の保護の観点から質問をさせていただきたいと思います。」ということで、抵当証券の問題を取り上げさせていただきました。その中で、ちょっと長いのですけれども、 御承知のように、豊田商事破産事件で債権届けをした二万七千八百名の債権者のうち、実に六割以上の人が六十歳以上の御高齢の方でありました。
この法律案は、最近における国民の金融資産の増大や金利の自由化の進展に伴う金利選好の高まり等を背景として、抵当証券取引が急速に発展しております一方で、一部の悪質業者による抵当証券のカラ売り等によって購入者被害が生じている現状にかんがみ、抵当証券業者に対し登録制度を実施するとともに、その事業に対し必要な規制を行うことにより、抵当証券の購入者の保護を図ろうとするものであります。
○政府委員(平澤貞昭君) 抵当証券取引は特定の債務に係る債権の譲渡であるわけでございますので、その債務者の返済能力や担保物件の換価価値が違ってまいりますとおのずからリスクに差が出てくるという点で、通例の金融商品ですとそういう意味でのリスクの点で同じ商品は大体同じようなリスクということでございますが、この場合は個々によってそういう差がかなりあるという点が一つ挙げられます。
さきにも述べましたように、抵当証券取引に関する悪質な手口は、実際に抵当証券が発行されていないのにモーゲージ証書を売るとかカラ売りする、あるいはモーゲージ証書の水増し、二重売りというふうなことであったわけですけれども、この保管機構に原券を預けることでこのような不正な手口は完全に防げるのかどうか。
そこで、今回の税制の変更が今後抵当証券取引あるいは発行にどのような影響を及ぼすというふうに見ていられるのか、大蔵省の見方をひとつお聞きしない。そして私の質問を終わります。
この法律案は、国民の金融資産の増大や金利の自由化の進展に伴う金利選好の高まり等を背景として、最近抵当証券取引が急速に発展しております一方で、一部の悪質抵当証券業者による抵当証券のカラ売り等によって購入者被害が生じている現状にかんがみ、抵当証券業者に対し登録制度を実施するとともに、その事業に対し必要な規制を行うことにより、抵当証券の購入者の保護を図ろうとするものであります。
これは、最近急激に抵当証券取引のマーケットといいますか、シェアが拡大をしてきており、それが一兆円規模のマーケットであるというようなことから考えますと、この登録の申請の際、登録制という範囲の中におきましてのことでございますが、極めて厳格な審査がなされなければならないのだろう、こう思うわけでございます。したがって、この二項の「その他大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。」
したがって、これによってむしろ円滑な抵当証券取引に資するという面もあるわけでございます。かつまた、購入者保護に欠けることもないということでございます。
抵当証券取引をめぐるトラブルの中に、冒頭で申し上げましたように、不動産鑑定士による鑑定の過大評価という問題が事実としてございました。鑑定士による鑑定評価書というのは、債権の十分性を証明する書面ということで、この取引のまさに大もとをなす部分でございます。あえて言えば、不動産鑑定士の方々が鑑定評価された、それなくして抵当証券取引というのは成り立たないということでございます。
まず悪徳商法について、最近、霊感商法、海外先物取引、原野詐欺取引、現物まがい取引、悪質抵当証券取引など、利殖絡みの悪徳商法がますますはびこる情勢にあります。そこで、社会を動かすのが政治だとすれば、まさに今の政治は狂っておる、こうしか言いようがありません。
抵当証券取引につきましては、その法的な性格とか、あるいは現在の実務との調整といったような点についての検討に時間を要する問題が少なくないものですから、現在のところ、いつまでにというふうに申し上げる状況にはございませんが、今後ともメンバーの委員の方々に、引き続きできる限り結論を急いでいただくようお願いするとともに、私どもといたしましてもできる限り早く結論が得られるよう努力してまいりたい、そういうふうに考
○猪熊重二君 法務大臣に、今までいろいろ申し上げたことを前提にして、主として今の求刑の面も含めて、抵当証券取引による被害者の発生を今後防ぐ、あるいは刑の求刑の問題、この辺について、厳しい御意見をお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○猪熊重二君 続いて、大蔵省銀行局ないし証券局に対して、今いろいろ私の方でお伺いしたモーゲージ証書による抵当証券取引と称するものが一体どのような法的な性質を有するものかについての御見解を伺いたいと思います。
○猪熊重二君 どうもはっきりしませんけれども、法務省民事局長さんのお考えだと、モーゲージ証書による取引なんというものは抵当証券取引と言えないんじゃなかろうかというふうなお考えのようだし、大蔵省銀行局の方のお考えだと、モーゲージ証書による取引も抵当証券取引と言えるんじゃなかろうかというような御答弁のようにお伺いするんです。 内閣法制局に、この問題についての御見解をお伺いしたい。
その点につきましてここでいろいろ議論をしても前進はないわけでありまして、私も、このような一部のいわゆる問題企業、こういうようなものの存在をもって健全ないわゆる抵当証券取引そのものの育成を阻む、もう一兆円規模に成長しているようでございまして、社会的にも有用な役割を果たしていると思われるわけでございまして、この育成を阻むというような短絡的な行政指導あるいは立法措置を求めるものでは決してございません。
そうしますと、抵当証券取引に藉口した一つの金融取引ではないか、私はこのように考えます。 私も大阪で弁護士をやっていましたので、豊田商事の被害者の事件も何件か扱いました。
○冬柴委員 私はこのたびの選挙で初当選した者でございますが、このような機会を与えていただきましたので、最近マスコミ等で問題とされている抵当証券取引にのみ焦点を絞って、一般投資家の保護の観点から質問をさせていただきたいと思います。 それは、一部の悪徳抵当証券取引業者が存在するおそれがあるからでございまして、被害が豊田商事事件の二の舞になることを恐れるからでございます。