2002-03-29 第154回国会 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第2号
○副大臣(村田吉隆君) 抵当証券法そのものは御指摘のとおり法務省の所管でございまして、その意味では所管外でございますが、抵当証券そのものについて何か措置を講じなけりゃいけないということがあるとするならば、法務省においても検討がなされるものと、こういうふうに考えております。
○副大臣(村田吉隆君) 抵当証券法そのものは御指摘のとおり法務省の所管でございまして、その意味では所管外でございますが、抵当証券そのものについて何か措置を講じなけりゃいけないということがあるとするならば、法務省においても検討がなされるものと、こういうふうに考えております。
○原口委員 もう一つの問題点は、先ほどの資料の黒塗りのところにあったように、四にあるように、それぞれの顧客が手にするものは、抵当証券そのものではなくて、それを小口化したいわゆるモーゲージ証書という預かり証なわけです。一人一人の債権者としての権利は極めて不完全で、会社が破綻したときには、個々が単独で債権回収を行う。こんなことは不可能ですよね。ほぼ不可能だと言わざるを得ない。
それから、その抵当証券会社が抵当証券の担保に入れているものとそうでないノンバンクとして貸しているだけのものというのがありますので、どの部分がその抵当証券そのもの、お客様の購入された抵当証券の裏づけになっている担保というものの一対一の関係は私はよくわかりませんので、不動産融資そのものがその抵当証券の購入者に直ちに迷惑をかけた、あるいは損害を与えたと断定することはできないと思います。
さらに具体的に申し上げますと、抵当証券そのものの保管機構を設ける等によって二重売り、カラ売りができないような仕組みもつくっておりますので、そういう意味では、登録制でも十分に購入者の保護が図れるものというふうに考えている次第でございます。 それから、第二の御質問の登録を受けた業者の登録の有効期間についてでございますが、三年ということになっております。
法律的には、これまでは大蔵省は、抵当証券そのものを監督指導を行う法制上の仕組みになっておりません。しかし、この問題は非常に貸し金業者に絡んでくる問題でもあるわけでございますし、それからある意味では金融的な側面もあるわけでございます。
登録業者なら安心だと思ってやったところが、一番もとになる抵当証券そのものが実態を反映していない場合も十分あり得るわけです。この点について、大臣どうお考えですか。
というのは、登録をした以上はみんなが信用する、ところが、その一番基礎になる抵当証券そのものがどうやって発行されるかということについては、この法律は必ずしもきちんと書いてないわけです。登録のとき拒否すればいい、あるいは検査するというだけの話で、一番最初の発行段階、この部分がぴたっと抜けているわけです。
皆さん御承知のとおり、抵当証券売買ということで世間言われておりますけれども、実際には法務省の法務局発行のいわゆる抵当証券そのものの売買ではなくして、モーゲージ証書という証書による取引が一般的に行われております。
それからもう一つは、抵当証券そのものはありましたけれども、最後の段階になったら勝手に登記を抹消した事案も起きておるわけでございます。現実に、これは商法のことはわかりませんけれども、被害者から見た商法を見てみますと、抵当証券そのものを販売していればその点については問題はなかったんじゃないかと考えております。ただ、各会社自身がどういう考えを持っているかはまたわかりません。
○猪熊重二君 抵当証券そのものは渡さなくても、先ほど局長が御説明のように、占有改定という方法によって引き渡しがあったように法的に考える余地もあるということは私も理解できるんですが、ただ、モーゲージ証書の記載によれば、買い受け人は、占有改定で結局抵当証券会社にある抵当証券そのものの交付を自由にいつでも交付の請求ができるようにはなっていないように思います。
○杉井説明員 抵当証券の問題につきましては、現在行われております取引仕法が、抵当証券そのものを売買しているという形でなくてモーゲージ証書による、あるいは預かり証による売買という形をとっておりまして、それに関連いたしまして各種の問題を生じていることは重々承知しております。
どういうふうに変わってきたかといいますと、抵当証券そのものを転々流通させるのではなくて、それを発行してもらった業者がそれは手元に置いておきまして、それを小口に分けて一般の投資家に売る、あるいは売るというよりはその権利を与えるということで資金を調達する、こういう販売方法と申しますか商売といいますか、そういうものがほかの金の取引でありますとかほかの取引、そういうものの取引の形をまねしてできてきたということがございます
○冬柴委員 二十五万円ということになると思いますが、そうすると、そのような方法をとれば抵当証券そのものの流通というのも可能である、このように理解できるわけでございます。 ところが、最近行われている抵当証券の取引は、いわゆるモーゲージ証書というものによって行われているようでございます。
しつこいようですが、そのモーゲージ証書が今のような形であってその実質である抵当証券そのものが優良な企業においてすら裏書がされてないのが大部分のようである、大部分のようであるというふうに言われたと思いますが、一部存在する、そういうふうに前提にいたしますと、民事局長いかがでしょうか。
それから個別のお話を申し上げて失礼でございますけれども、抵当証券につきましては、これは必ずしも私どもが抵当証券そのものを所掌しているという意味で申し上げるわけではございませんけれども、この法律案の定義におきまして商品というものの中には有価証券を含む概念でございますので、もしこの抵当証券につきまして一定の期間預かりそれに対応する利益の供与があるという取引形態の目的物になる場合には、預託者保護のためにこの
これは豊田商事と同じ一種のペーパー商法とは言いませんけれども、少なくも紙一枚ですから、抵当証券そのものが渡っておりませんので、どちらかというと似ているわけですが、今回の法案の中にこの抵当証券はどうなんでしょう、入るような感じですか、それとも全然これはまだ検討課題にしておりませんか、通産省。
また抵当証券そのものも法務局が発行するわけですから。そして貸金業といういわゆるお金を貸すというこの業については大蔵省もアプローチできているわけです。