2003-06-13 第156回国会 衆議院 法務委員会 第25号
そういうような新しい制度のメリットを考えれば、当然、同意を与えてより優良な賃借人を確保したいという誘因が抵当権設定者、抵当権者に働くことは事実でありましょうし、また、利用する方も、そういった物件に、多少賃料が高くても安心して来るのではないか。そういう競争原理が働くことによって適正な利用が確保されていく、こういうぐあいに考えているわけでございます。
そういうような新しい制度のメリットを考えれば、当然、同意を与えてより優良な賃借人を確保したいという誘因が抵当権設定者、抵当権者に働くことは事実でありましょうし、また、利用する方も、そういった物件に、多少賃料が高くても安心して来るのではないか。そういう競争原理が働くことによって適正な利用が確保されていく、こういうぐあいに考えているわけでございます。
○房村政府参考人 まず第一に、確定ということの性質でございますが、先ほども申し上げましたように、根抵当権の元本の確定という事態が生じますと、それ以後の債権がその抵当権によって担保されなくなる、こういう関係にございますので、抵当権設定者にとっては別に不利益ではない、そういうことでございます。
○房村政府参考人 根抵当権の確定と申しますのは、そのとき以後生ずる債権がその抵当権によって担保されないということでございますので、基本的にその確定は抵当権設定者にとって利益であって、抵当権者にとっては形式的には不利益に当たる、こういう理解がされていたものと思います。
つまり、抵当権設定者は賃借権があることを覚悟してその分しかお金を貸さないんだから。一方、抵当権におくれた賃借権のケースだと、もう既に抵当権設定者は賃借人に勝てることを前提として貸しているんだからということです。
につきましては、その後の審議会の審議におきまして、確かに、こういう考え方をとった場合に、労働債権の保護は厚くなるわけでございますが、抵当権等の担保権が設定された後の労働債権について、担保権に優先する効力を与えるということになりますと、設定時には認識することができない労働債権が優先してしまうということで、抵当権者等の利益を不当に害するおそれがある、また、そのようなことになると、抵当権を設定する場合に、抵当権設定者
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、この法律によりまして根抵当権の元本が確定したからといって、法律的にそのことによって抵当権設定者あるいは債務者に不利益が及ぶことはないということでございます。
弁済したからこそこの抵当権設定者はもうこれでいいものだと思い込んで抹消登記をしなかったから、ここに休眠抵当権として残っているのですよ。そういう実態をもっと知ってください。ただ文書だけで、これは返さないから残っているなどと考えられたのではとんでもない話です。これは後から見てもらいたいと思います。しかも、これは利息も一割二分ですから、私は当時の高利質しじゃないかと思うのです。
それを登記所の方で、登記官がただ年月が経過したということのみの一事でもってこれは弁済があったものとして抵当権者の意思にお構いなく抵当権設定者のみの単独申請で抹消するという制度をつくるのは、制度のあり方としてはいささか突出し過ぎているものではなかろうかというふうに考えておるわけでございます。
いわゆる抵当権設定者もしくはその後継者がこういう状態の中でどうして義務者を特定できるか。できないからそのまま放置して休眠登記になってきているわけです。その経過をよく知らなくてはだめですよ。どうしてこれを特定しますか、その特定の方法をお聞かせください。
○川説明員 国有財産売買契約書におきましては、地上権、賃借権等使用収益を目的とする権利の設定を禁止しておりますけれども、抵当権の場合につきましては、抵当権設定者である買い受け人はその土地を引き続き用益できるものでありますことから、抵当権設定についてはこれは禁止しておりません。
そして、結局は債務者あるいは抵当権設定者の側に余力があるにもかかわらず、他の金融の道を講ずるためにその物件を担保に供する道がふさがれるとか妨げられるというおそれがあるというのは共通の懸念なんですが、それはどうしてそういうことが起こってくるのですか。
○畑委員 それは抵当権設定者が、三年より多く五年なら五年ときめてあっても、三年経過したときには抵当権設定者のほうでそれを請求することができるんでしょう。確定を請求することができるということになっておるわけだけれども、それを抵当権者が請求しない場合にはやはり問題が残ると私は思う。しない場合にはやはり残るのじゃありませんか。どうですか、その点は。
これはこちらから一応届け出て許可してもらうのですが、届け出てなければそれはそのまま通るわけで、そこで、その建物の所有権が企業にまだある場合を仮定した場合、企業が左前になって、中の本人の承諾も得ずして、あるいは住金の、第一順位の抵当権設定者の承諾も得ずして、かってに第二、第三の抵当権設定者に、企業の利益のために売る、そうして仮に支払い不能になると、第二、第三の抵当権設定者からたとえば競売の手続がとられる
そこで、たとえば世銀から借款を受け入れております法人が第三者から資金の借り入れをするにあたりまして、その所有する土地の上に抵当権を設定したという場合には、世銀との間においてはあらためて抵当権の設定契約をすることなしに自動的に世銀と当該第三者と同順位の抵当権設定者となるという意味でございます。そういう趣旨でこの規定が設けられてあるわけでございます。
○国務大臣(中村梅吉君) その場合は私の考えでは、結局前の建物に抵当権等が設定されておった、それが時価以上のものであったという場合でございましても、かわるべき今度の建設された抵当権設定者である所有者の受けるべき部分に物上代位して抵当権が移って参りまして、やはり過剰抵当権で存続するということになると思うのです。
ところが、昭和三十二年に最高裁の判決が出まして、その際に抵当権設定者は甲の担保力を見て設定したものである、従って、その財産が乙に移転された場合に、滞納税金がどうであろうかというようなことは考えてない、従って、もし甲が財産を譲渡した場合には、その上に抵当を持っていた人間は、少くとも甲のところで甲の税金に負けていた限度は別として、甲のところでとれたであろう額は、乙のところへ行ったってとれなければおかしいという
従って、他の財団抵当制度、工場財団等におきましても、あむいはまた民法における一般の不動産抵当権制度におきましても、抵当権設定者はこの抵当権者の同意がなくても、目的物を自由に譲渡し、貸し付け、あるいは後順位の抵当権をつけることができるのが本則でございます。これはたとえそういうものをやられましても、自分の方が強うございますので、物権で実行をすれば弊害はございませんから、そうなっております。
なお抵当権は質権と対比して目的物の占有を移さない点に特色があり、抵当権設定者が目的物の使用、用役を続けることができますので、建設機械については特に効用を発揮するものと考えられます。又抵当権とそれが担保する債務、即ち被担保債権との関係につきましては、担保される債権は必ずしも金銭債権には限りませんが、少くとも金銭に算定してその額を一定できるものであることを要します。
○説明員(宮内潤一君) それは抵当権設定者の自由でございます。債権者に通知するとか了解を得るというようなことは必要ございません。
なお抵当権は質権と対比して目的物の占有を移さない点に特色があり、抵当権設定者が目的物の使用、用益を続けることができますので、建設機械については特に効用を発揮するものと考えられます。また抵当権とそれが担保する債務、すなわち被担保債権との関係については、担保される債権は、必ずしも金銭債権には限りませんが、少くとも金銭に算定してその額を一定できるものであることを要します。
○政府委員(牛島辰彌君) 惡意の債務者或いは抵当権設定者におきまして、債権を害するようなことがございますれば、勿論阻害行為といたしまして取消すこともできまするし、又抵当権の物権的の性質からいたしまして、その妨害の排除なり予防の請求をなし、又不法行為によるところの損害賠償ということも考えられまするので、その点につきましては心配がないのではないかと思います。
抵当権は抵当自動車の讓渡、貸付、滅失または毀損によりまして、抵当権設定者が受けるべき譲渡対価、賃貸料及び賃貸借他の権利金、保険金及び損害賠償金その他に対します請求権の上にも及ぶのであります。 次は抵当権の順位に関します第十條及び第十一條の規定であります。
抵当権は、抵当自動車の譲渡、貸付、滅失又はき損によりまして抵当権設定者が受けるべき讓渡対価、賃貸料及び賃貸借の権利金、保険金及び損害賠償金その他に対します請求権の上にも及ぶのであります。 (五) 次は抵当権の順位に関します第十條及び第十一條の規定であります。