1957-03-30 第26回国会 参議院 建設委員会 第20号
第二十三条は、抵当権者保護の見地より、ダム使用権に登録された抵当権があるときは、ダム使用権の分割、併合もしくは設定の目的の変更の許可申請または放棄について抵当権者の同意を必要とすることといたしたのであります。
第二十三条は、抵当権者保護の見地より、ダム使用権に登録された抵当権があるときは、ダム使用権の分割、併合もしくは設定の目的の変更の許可申請または放棄について抵当権者の同意を必要とすることといたしたのであります。
○法制局参事(岸田實君) 法律の建前といたしましては、抵当権者保護のために非常に厳格な規定を設けておりますので、その場合におきましては、新車と取替えるものでありましても、前の古いやつは廃棄したいということで分離の手続を同意を得、抵当権者からもらいましてそれを分離いたしまして新車を新たに補充するという恰好になるわけでございます。
第二十一條の規定がこれでございますが、同條第二項で科罰規定を設けましたのも、法人又は人の代理人、従業員等が違反行為をいたしました場合に、これによつて法人又は人は不当の利益を受けるわけでございますので、抵当権者保護のために法人又は人をも罰することに規定いたしておるのでございます。 最後に附則について申上げます。
第一点といたしまして、抵当権者保護のため、抵当権の効力として、一種の追及権につき規定を設けること、それは抵当権の追及力について、それらのものが、第三者に引渡された後も、抵当権の効力が及ぶ旨の規定を設ける必要があると思うのであります。第二点といたしまして、道路運送車両法第十五条第一項第一号中の自動車の用途廃止の規定はその表現を自動車の効用喪失の字句に改める必要があると思うのであります。