2019-05-28 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
法律第八条の十六の関係なんですけれども、この樹木採取権は物権とみなされて、不動産に関する法律の規定が準用されることになるということで、民法上のその規定が準用されて、譲渡、そして抵当権、一般承継、滞納処分、強制執行、仮差押え、仮処分など、そのような権利が行使されるということで、これがちょっと私なかなか理解できませんで、先週末、林野庁に質問を投げかけておりましたところ、昨日回答が来たんですけれども。
法律第八条の十六の関係なんですけれども、この樹木採取権は物権とみなされて、不動産に関する法律の規定が準用されることになるということで、民法上のその規定が準用されて、譲渡、そして抵当権、一般承継、滞納処分、強制執行、仮差押え、仮処分など、そのような権利が行使されるということで、これがちょっと私なかなか理解できませんで、先週末、林野庁に質問を投げかけておりましたところ、昨日回答が来たんですけれども。
そのおもな内容は、第一に、根抵当権は、原則として、一定の種類の取引から生ずる不特定の債権を極度額を限度として担保するために設定することができること、第二に、根抵当権により担保される金額の限度については、債権極度額の定め方に統一したこと、第三に、根抵当権の処分については、根抵当権に特有の譲渡の制度を認めるとともに、抵当権一般に通ずる制度として、順位の変更の規定を設けたこと、第四に、根抵当権設定者等の保護
第四に、根抵当権の処分については、従来から問題とされておりました順位の譲渡、放棄等の処分を禁止するとともに、他方において、根抵当権に特有の譲渡の制度を認め、また、抵当権一般に通ずる制度として、順位の変更の規定を新設して、利用の便宜をはかることといたしております。
については、原則として、一定の種類の取引から生ずる債権に限定するとともに、必要に応じてこれを変更することができるものとし、 第三に、根抵当権者は、確定した元本及び利息損害金等の全部について、極度額を限度として、優先弁済を受けることができるものとし、 第四に、元本の確定前においては、転抵当を除き順位の譲渡、放棄等の処分はできないものとするとともに、他方において、根抵当権に特有の譲渡の制度を認め、また、抵当権一般
第四に、根抵当権の処分については、従来から問題とされておりました順位の譲渡、放棄等の処分を禁止するとともに、他方において、根抵当権に特有の譲渡の制度を認め、また、抵当権一般に通ずる制度として、順位の変更の規定を新設して、利用の便宜をはかることといたしております。