2010-03-23 第174回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
昨年の選挙は、自公当時の政権対民主党という中で、我々前政権では、二〇一〇年代半ばのそういう抜本税制改正、前提としては景気の回復と無駄の削減という条件を付けておりましたけれども、そういう主張を訴えました。一方で民主党は、大きく言えば政府の無駄を削減をすれば国民負担増なくしてマニフェストの施策ができるという、こういう主張であったと思います。
昨年の選挙は、自公当時の政権対民主党という中で、我々前政権では、二〇一〇年代半ばのそういう抜本税制改正、前提としては景気の回復と無駄の削減という条件を付けておりましたけれども、そういう主張を訴えました。一方で民主党は、大きく言えば政府の無駄を削減をすれば国民負担増なくしてマニフェストの施策ができるという、こういう主張であったと思います。
抜本税制改正ということを見直す、そのときにこの暫定税率に関しては見直すというお話がありますが、この時期、ずっとやるやるというふうに言っておりますが、一体いつやるのか、ちょっとお答えください。
三点目に、政府は抜本税制改正をずっと言い続けておりますが、暫定税率の撤廃も含めて一体いつ行うのか。 以上の点について、私は多くの先送りと矛盾を感じますが、財務、国交両大臣の御所見を求めます。 第三に、国直轄事業負担金と一括交付金についてお伺いいたします。
これが、抜本税制改正時、この秋から年末にかけて税制改正の議論の中でこれをやっていくという、一歩この問題が入った。さらに、その上で今回の閣議決定は暫定税率分も含めた税率。ただ、今財務省の方からもお話がありましたように、財政状況が厳しいですから、なかなか収入を削るという発想がない。
第五に、抜本税制改正の骨格を示すことであります。直間比率をどうするのか、国税と地方税の割合をどうするのか、これを明らかにすべきであります。 以上、申し上げました五つの前提条件を明確にした上で、初めて消費税の税率論議が成り立つと思います。 こうした手順を踏まずしては、政府は安易な消費税率引上げは行わないと国民に約束をすべきです。
○宮澤国務大臣 それで、そういう抜本税制改正の着手時期でございますが、以前から申し上げておったのは、毎年度の国税収入が、見積もりをいたしましても結局年度末にはそれだけ取れないで減額補てんをしておったような状況から、ようやく脱却できそうな形になってまいりました。
その点で、もともと主張が共産党の年来の御主張に相入れない方向であろうかとは思いますが、今回の恒久減税の発想というのは、むしろそういう抜本税制改正の方向を目指しているということを申し上げておきます。
所得税の最高税率を落としたということにつきましては、金持ち優遇であるという御批判がございますけれども、実は私ども、将来の抜本税制改正を考えておりますと、たびたび税制調査会で指摘されております、いかにもこれは働く意欲をなくさせる、あるいはむしろ脱税を奨励するようなことではないかということに加えまして、将来、日本という国は個人所得税の高いところだと言われますと、恐らく外国からなかなか日本に来る人がいなくなるだろうというようなこともあわせまして
平成元年度、この年度は御承知のとおり抜本税制改正が行われまして、また同時に、この抜本税制改正の中で国、地方で減税分も織り込まれまして、地方では住民税の減税等もかなり大きな規模で織り込まれたわけでございます。
○政府委員(湊和夫君) 今御指摘のありましたように、個々的に消費税の増に伴います増減項目を挙げていきますと幾つかの項目にわたっておりますが、トータルといたしましては、今回、平成六年度の抜本税制改正によります地方財政の増要素と減要素は、住民税の減税あるいは消費譲与税の廃止分、それから今御質問のございました消費税負担に伴う増加分、あるいは先行減税の償還財源分、あるいは一部今後の社会保障に資するという観点
附則五条で抜本税制改正を全会一致で決めた。これはやはり、我々そうすることが日本のため、日本人のためどうしても必要だ、このように思ったから、私どももあのような当時の自民党の修正の御要求を受け入れてやったわけであります。それをまたこうして二年延ばしちゃうというのが今の提案でしょう。 大蔵大臣にお伺いするけれども、今のような意味で、これを一年繰り上げて抜本的な税制改正をやるということはできませんか。
そういう意味で私は、将来の抜本税制改正のあり方については、土地税制も含めて幾つかの案を持っておりますけれども、それはまた折に触れて今後申し上げたいと思います。 例えば、所得、消費、資産の税収比率は、八九年度と九三年度を比較しますと、所得が七〇・七%から六七・四%に下がっております、幾らか。消費税収については、二〇・一%が二四・〇%に若干上がっております。
ところが、御案内のように、先般の抜本税制改正におきまして法人税の配当軽課制度が廃止されましたので従来の留保を維持する理由がなくなりました。それで、御指摘のように、一〇%という税率を五%に引き下げるということにいたしたものでございます。
ただ、御案内のように六十三年の抜本税制改正におきまして配当軽課制度というものが廃止されました。したがいまして、我が国はモデル条約の五%というものから乖離した一〇%を維持する理由がなくなりましたので、かつオランダとは、書簡によりまして、そういうことになりました場合には一〇%を五%に引き下げるという約束をしておりまして、その約束に従いまして五%に引き下げました。
土地は高い、そして物価も高い、税金も高い、医療費も高い、安いのは生活保障の年金だけだというのでは、余りにも夢がないわけでして、せっかく行財政、福祉ビジョンも提示をされ、抜本税制改正もやろうとするのであるならば、もうここらで過去の借金はきれいに清算をした上でスタートすべきではないか、このようにも思うわけであります。
さて、続きまして税制の抜本改革に関連しましてこれから順次質問していくわけでございますが、確かに直間比率の見直しも思い切った抜本税制改正の一項目でありますが、しかし、日本の税制、税法にはそれ以外にも大変大事な問題点がたくさん残されていると思うわけであります。それを以下政府の見解をただしてまいりたいと思います。
○丸谷金保君 難しいと言うけれど、そう難しい問題ではないので、これはもう総合的な抜本税制改正を出せなんというとこれまた何年かかるかわからない話なんで、明らかに矛盾が出ているというものからできるだけ手をつけていただくことを希望して私の質問を終わります。
昭和六十二年度の抜本税制改正で所得税減税というようなものがどういうふうな形になるかわかりませんので、これは出しておりません。しかし、少なくとも世上言われているように五%の間接税を導入するということになったとするならば、これだけ大きな影響、逆進性の影響が出てくるということを表にしてみました。二ページ目には、それを数字であらわしております。
したがいまして、自治省といたしましてはそういったことのないように、国がそういう仕組みをきちんと、例えば抜本税制改正の中で利子・配当の問題やら、診療報酬の問題やらいろいろありますけれども、地方が困ることのないように、この際本当にふんどしを締め直して、きちんとした仕組みを自治省の努力によってつくり上げていくことが必要であると考えております。