1962-01-31 第40回国会 衆議院 予算委員会 第4号
なかなか、この農業共済制度については、少しぐらいの改正では、また解散運動などが起こってくる状態でありまして、よほど抜本改正をしない限り、なかなか認容されない問題だと思う。国も相当な金をつぎ込んでいながら、両方から評判の悪い制度になっておる。
なかなか、この農業共済制度については、少しぐらいの改正では、また解散運動などが起こってくる状態でありまして、よほど抜本改正をしない限り、なかなか認容されない問題だと思う。国も相当な金をつぎ込んでいながら、両方から評判の悪い制度になっておる。
農林大臣、農業共済制度は抜本的改正をしなければならないということで、たびたび国会において論議がかわされ、農林省に補償制度協議会というものを作りましたり、あるいは、現在では、継続審議という形で抜本改正をしよう、こういたしておるわけです。しかし、現在では、自民党の中にも御意見が二つに分かれて、また、野党と与党との間の意見もなかなか一致を見ないで、たなざらしにされておるような格好です。
しかし、最近における土地改良の進展、あるいはまた品種の改良、農薬の発達、耕種技術の進歩等に伴い、農作物災害の発生態様も著しく変化して参りまして、この制度に対し、農家を初め各方面からの批判が高まり、抜本改正を要望する声が強くなって参りました。
農林省は今日振興法の失効に備え同法の改正措置について種々検討を逃めていると聞きまするが、先述のごとく、すでに試験研究、試作段階を経て導入に対する技術問題もおおむね解明された段階においては、暖地ビートの振興策をも十分に織り込み、英断をもって同法の抜本改正を準備されるよう特に要望いたすものでありまするが、以下私はこの場合において政府の配慮すべき若干の点を申し述べ、御参考に供するものであります。
しかし、最近における土地改良の進展あるいはまた品種の改良、農薬の発達等、耕種技術の進歩等に伴いまして農作物災害の発生態様も著しく変化して参りまして、この制度に対し農家を初め各方面からの批判が高まり、抜本改正を要望する声が強くなって参りました。
法律の条文もかたかなで書いてあるというような法律でございまするから、それではほんとうにこれを抜本改正といいますか、全部やめまして、新しく中央卸売市場法というものを、新しい法律を作ったらどうか、こういう御意見も十分いろいろございまして、そういう点につきましても十分に検討をいたしましたが、この法律の中にも、それぞれ体系といたしましては、古い法律でございまするけれども、相当整っておるのでありまして、この点
一度抜本改正をやったという三十一年の際にも、われわれが指摘したような状態になって、今日動きもならないような状態になってきておるのですから、今度のような抜本改正というものは、ほんとうに施行し得るきちんとしたものにならない限り、この制度は崩壊すると思うのです。
ですから、これを出された趣旨というものは、本法の抜本改正という問題を前提にし、それをあわせ考えておられるのではないか、結局こういうことに相なると思うのです。私どもとしては、制度改正協議会において忍びがたきを忍び、耐えがたきを耐えて、最大公約数を得ました。
つまり、今両面作戦というお話がありましたが、なかなか意味深長なお言葉のようでありますので、あえてそれは申し上げませんが、これは、本法の抜本改正とはこの料率改訂はまず切り離して、当面の行政措置の追認という形に理解してよろしいですね。
なお、三十六年度の貸付資金に限定しました理由は、次の機会に本制度の抜本改正が行なわれるであろうことを含んでの措置であることは申し上げるまでもないところであります。 以上が本案を提出した理由及びその内容であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願い申し上げます。
しかし一方におきましては、御承知のように農業災害補償制度の抜本改正を計画いたしまして、すでに国会に提案をいたしまして御審議をいただいておるのでございます。
これが抜本的改正について、われわれ全国農民の要望によって、政府もようやく制度改正協議会を設置するに至り、自由民主党の代表者をも含めた各界学識経験者によって、およそ昨年一カ年にわたり慎重な検討を続けられたのでありますが、この協議会において、われわれは、制度の抜本改正を望む農民の立場に立って、終始、建設的態度を堅持し、構成委員全員の最大公約数として、本年二月十三日、その答申を取りまとめたのであります。
○坂村政府委員 農業災害補償法の抜本改正のための法律改正案をとにかく今国会に提案をいたしまして三十七年産米から実施しよう、こういうことで準備をして参ったのでございますけれども、いろいろの都合で提案等もおくれ、あるいはまだほんとうに審議が尽くされていないというような状況であるのでございますが、その法律におきまして三十七年度から新しい法制度の料率を改訂する、こういうようなことになっておるのでございます。
○足鹿委員 私はただいま上程されました案件そのものには直接この際質疑をすることを差し控えたいと思いますが、今までの経過から見まして、この際農業災害補償制度の抜本改正の法案が今国会にも提案をされておりますが、われわれが期待しておりました協議会の答申が無視じゅうりんされておりますと同時に、本国会の会期末でもありますし、十分審議が尽くされないままにこの一部改正が当面の料率改訂の必要によって提案されておりますので
○坂村政府委員 仰せの通り、現行本法では五年になっておりますのを、この前の改正法案で三年ということにしたわけでございますが、今度抜本改正の法律案を提案いたしましたものも、そちらの法律の中では三十七年から新しい料率を作るということになっておるわけでございます。
○小岩井政府委員 鉱山保安保の改正につきましては、先ほど来お話の出ております鉱業法の根本改正を目下やっておりますので、鉱業法と保安法とは姉妹法の関係にもございますので、鉱業法の抜本改正に伴いまして、保安法も当然改正する予定でおります。
そういうような意味からいたしまして、制度としては非常にりっぱに仕組まれておる制度でございまするけれども、そういう実情に合わしたものにこれを直さなければいかぬということで、 いろいろ毎年々々会計検査院に指摘をされまする事項そのものを直すには、制度の根本を直さなければならぬというつもりで、数年前からいろいろ検討して参ったわけでございますが、昨年の四月に学界の方々にも入っていただきまして、農業災害補償制度の抜本改正
われわれは以上の趣旨により、土地改良法の抜本改正を主張するものでありますが、ここに至るまでの間におきましても、いたずらに手をこまねいて待っているわけには参らぬ緊急の課題が生じているのであります。すなわち、それは土地改良区の財政を再建して、その体質改善をはからねばならぬということであります。
われわれは以上の趣旨により土地改良法の抜本改正を主張するものでありますが、ここに至るまでの間におきましても、いたずらに手をこまぬいて待っているわけには参らぬ緊急の課題が生じているのであります。すなわち、それは、土地改良区の財政を再建して、その体質改善をはからねばならぬということであります。
そういういろいろな考え方を一応出したものの、結局は、現行の農業災害補償制度等について必要な改正を加えるなどの考え方ということで、今度の政府のお考えは、第三点の考え方に立って、これをやめるわけにもいかない、これをまた金融制度に切りかえることもなかなか困難であるということから、現行の農業災害補償制度を、農民の負担を思い切って軽くするというようなことや、現在行なわれておる多少の矛盾等を調整する意味で、いわゆる抜本改正
農業災害補償制度を抜本改正し、農民負担を軽減して所得補償の原則を確立する。官行造林事業の森林開発公団への移管に反対し、水源林涵養の国有林野事業をさらに強化する。沿岸漁業振興のため築磯、魚礁設置等の事業を強化する。魚価安定対策のため魚価安定基金及び水産物販売購買事業団を設立し、これに出資する。漁業サービス・センターを設置し、水産業改良助長対策を強化する。農山漁村生活文化近代化を促進する。
農業経営の近代化、共同化を促進するため、農業サービス・センター、農業機械化ステーションを設置し、主要農畜産物の価格支持の強化と流通機構の整備、農業災害補償制度の抜本改正による農民負担の軽減と所得補償の原則の確立等を行なう。沿岸漁業振興のためのつきいそ、魚礁設置、魚価安定基金及び水産物販売購買事業団の設立出資、漁業サービス・センター等を設置する。
次に農業災害補償制度の抜本改正の問題について伺います。政府は昨年の四月一日に制度改正協議会を作って、四十四名からなる協議会の委員を、学識経験者、関係団体、国会代表等を入れて大がかりな協議会を発足されました。
制度改正協議会自体の運用についても問題がありますし、この種の諮問機関の運用の上にもこれは大きな問題を残すものでありまして、その点についても大臣がこういう誤った運用はやらないという決意を御批瀝になると同時に、制度自体の改正は小委員会案の問題ではなくして協議会の答申であり、そういう立場に変わったわけでありますし、周東さんが大臣就任のときにこの問題について談話を発表されたときにも、協議会の答申を待って抜本改正
最後に農業災害補償法の抜本改正問題について伺いますが、政府はさきに農災制度研究会を設置して、農民から喜ばれないこの農災制度の根本改正に乗り出しました。
従って、そういうような処置を一体いつこれをやられようとするのか、極端にいえば、開拓農家から言わせれば、今度の開拓営農振興法は抜本的に改正をするのでなければ、今回はもうこのまま継続審議なり廃案になってもいいんだ、これによって開拓農家は救われるような状態にはとてもならないんだ、従って抜本改正まで、この法案は流してもらっても、流れたからといって大した影響はないんだ、こういうようなことすら言っておるのです。
そういうような点からして、開拓農家の一番期待をしている営農振興法というものの抜本改正がなかったということが、私は大へん開拓農民をして失望させたんじゃないか、このように思うのです。
この際、やはり、こういう振興農家あるいはその後における営農類型等の到達目標、こういう段階的な経過を踏みましたが、それらのものを一括して、開拓営農振興臨時補職法の抜本改正というような中で、振興目標の制定の問題、営農類型の全面的な検討の問題、こういうようなことが私は今日の段階においてやはりなさるべきでなかったかと思うのですが、その辺のところをもう一つお伺いしたい。