2013-04-09 第183回国会 衆議院 予算委員会 第21号
○原政府特別補佐人 きちんとした考課をする、先ほど申しましたように、成績に応じて評価をしなければいけないということで、それまで必ずしもそういう形がなされておりませんでしたので、やはり誘導的にそういったものをしなければいけないということで、大分前の制度改正でございますが、そのときに、もともとあった、そういった一五に対する原資をベースにして、新しい制度の中でも、特別昇給といいますか、抜てき昇給の数字を決
○原政府特別補佐人 きちんとした考課をする、先ほど申しましたように、成績に応じて評価をしなければいけないということで、それまで必ずしもそういう形がなされておりませんでしたので、やはり誘導的にそういったものをしなければいけないということで、大分前の制度改正でございますが、そのときに、もともとあった、そういった一五に対する原資をベースにして、新しい制度の中でも、特別昇給といいますか、抜てき昇給の数字を決
○目黒今朝次郎君 そうしますと、当該車掌さんと機関士さんがきわめて国鉄職員として万全の措置をしたと、努力をしたと、あの許された段階で最大の努力をしたと、そういう意味で国鉄総裁の表彰の候補に挙がったり、あるいは地元管理局の管理局長が総裁表彰に匹敵するような二号俸の抜てき昇給をしたと、そういうことを踏まえて最大の努力をしたいと、こういうふうに受けとめて結構ですか、鉄監局長。
ただ私どものほうには成績のいい者につきまして抜てき昇給という制度がございます。それにつきましては最近の昇給の際に抜てき昇給をやっておると、これは事実でございます。で、まあいろいろこれは起訴されたという、そういう形になっておりますが、私どもとしましては、当時まあ彼らはできるだけのことをやったというふうに考えておる次第でございます。
そして、その後援会に管理者の大多数を入れ、そしてさらに、管理者が職員に対して、この団体に入っていれば、人事等については思うようになる、抜てき、昇給も行なえるというようなことを堂々と言って歩く。このようなことは地方公務員法第十三条の「平等取扱の原則」に反し、さらに、地公法第十五条のスポイルシステムの排除という規定に反する違法な行為である。
もう一ぺん確認を私資料要求でしておきたいと思うのですが、先ほど総裁のいられるところで要求した点をもう一ぺん申し上げますと、第一は、田端機関区から十月九日抜てき昇給についての申請を出した。その数と局のほうの意見との食い違いの資料がほしいのです。これはさっき、うしろのほうから、出しにくいように言われたと思いますが、もしも出せないようなら、私にその説明に来ていただきたい。
それで、田端の抜てき昇給に関して非常に不当なものがあるように思われますが、私どもみんなが入っていくことがあるもんだから少しおくらせたんではないかというぐらいに勘ぐったわけです、一つは。しかし、当の岩下区長が、自分らの現場の申請と局からの査定とは食い違っていたということをちゃんと言っているわけです。ですから、いまあなたのおっしゃったのは、ほんとうの答えになっていないということが一つです。
○田中寿美子君 それも私はさっき申し上げた、人数で直ちに比率を言うわけにはいかないけれども、全体として二%を見ている場合に、一千人のうちの百十九人もが抜てき昇給を受けるというのはとても資金源が二%とは考えられない。だからこれをはっきりと私は資料をあとでいろいろ要求したいものもございますが、それで抜てき昇給を受けた者の内訳は、動労五十六、これは七百五人のうちの五十六ですよ。
しかも四月の昇給にあたって、二号俸抜てき昇給を行ない、四号のところ六号に上げているのですよ。こういう事実があるのに、これが国鉄労働組合ならば何の配慮もない。しかしこれが助役であった、あるいはかつて鉄労の組合員であったというようなことから処罰どころの騒ぎじゃない、抜てき昇給の該当者にしている。これは差別ではありませんか。
あなたが、マル生運動に名をかりて不当労働行為を大いにやれと、不当労働行為をやったやつは抜てき、昇給、昇格、昇職、いろいろな恩典をやるぞと言って、あなたがすすめたんじゃないかと思うんだ。すすめたから、こういうふうに全国至るところ、北は北海道の果てから、南は鹿児島の果てまで不当労働行為が、まさにみんながびっくりするほど多くなっている。そうじゃないんですか。
そこで、私は九月三日の社会労働委員会におきまして資料を要求いたしましたら、この功労章の表彰の資料と、さらに、抜てき昇給の、これは人名ではなしに数ですね、さらに助役試験の実績表、これは静岡管内の実績表を私は手元にいただきました。そこで、いま申し上げました問題は続いてあとから追及いたしますけれども、もう一つの資料を私は要求してあるわけなんです。
さらにまた、その他の抜てき昇給です。特に先ほど申しました書面の管理体制の強化の中でも、抜てき昇給については十分神経を使ってやれよという指示が現場長にいって、そのとおりやっておるわけなんです。ほとんど抜てき昇給は、国労、動労に所属する者は一切なし、こう申し上げても過言じゃないわけなんです。しかもこれは、私は一つの職場を調査して言っておるわけじゃございません。
たとえば抜てき昇給あるいは昇職、昇格等におきましてA組合は不利益な扱いをされて落とされておる、B組合はこれに多数の者が上がっておる、これは明らかに当局側が差別支配をする意図があるのではないかというような形の不当労働行為の申し立てが多いわけでございます。
それは、鉄労という、新しい特定の政党がやっておるところの、いわゆる同盟を中心とする労働組合で、まず昇給する場合も昇進をさす場合も褒賞を与える場合も、あるいは抜てき昇給の試験をさせるような場合も、いわゆる新第二組合の鉄労に全部席を譲ってやらせる。現在の労働組合の中心部隊である国鉄労働組合と動力車労働組合は、ほとんどこれをやらせない。そしてこれをいびりちらす、あるいは暴力事件を引き起こす。
○真鍋説明員 抜てき昇給は各管理局でまとめておりますけれども、それを本社でとりまして個々に審査、審議いたしておるわけでございませんので、その統計は現在持ち合わせておりません。
○後藤委員 そうしますと、いま話がありました方法でやられたと思うのですが、それでは浜松機関区の抜てき昇給の実績は御存じですか。
○真鍋説明員 抜てき昇給でございますが、それぞれ機関長は人事考課をいたしておるわけでございますけれども、一年間の勤務成績を見ました中で特に優秀であるというふうな評価をいたしました者を現場長がそれぞれ上部機関に上申をいたしまして、それで抜てき昇給の数をきめております。
○真鍋説明員 抜てき昇給につきましては、年間の本人の勤務成績等も十分に評価いたしまして、それに基づいて抜てき昇給をいたしております。組合別に差別をするということは全くございません。
○戸田菊雄君 それから昇給昇格の問題について、これも各種協約、就業規則その他各般の付属規定があって明確化されているのですが、この問題について、いま協約の精神というものは、一つは欠格条項、一つは抜てき昇給、こういうものがいろいろあるわけですが、そういうものを除いた以外のものでも、これは具体的に差別昇給というものをやられている。具体的に申し上げますと、これは四十五年の四月期昇給ですから、今年度です。
ただ、戦前のものを援用するわけにはむろんいきませんけれども、技術者は俸給の上でも——技術者は原則として、以前は事務次官にはなれませんでしたけれども、事務次官よりも二級俸ぐらい上にまで俸給表そのものが、勤続年数に従って、定期昇給、抜てき昇給を含めて、上がり得る仕組みであったと思うのであります。