2000-04-25 第147回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第8号
それから、労使折半原則になっているわけですが、私は理論的には必ずしも労使折半原則というのは成り立たないんじゃないか、こういうふうに思っています。 というのは、賃金というのが、労働者における賃金ということと事業主における賃金というのは位置づけがかなり違うんじゃないか。
それから、労使折半原則になっているわけですが、私は理論的には必ずしも労使折半原則というのは成り立たないんじゃないか、こういうふうに思っています。 というのは、賃金というのが、労働者における賃金ということと事業主における賃金というのは位置づけがかなり違うんじゃないか。
○川邊説明員 先生御指摘のございましたように、そもそも放影研の経費につきましては、昭和五十年の日米の交換公文で折半原則が定められておりますので、今のように一方的に日本側だけで経費を負担するということになりますと、この公文の見直しの議論にまで発展するのではないかということが一つ議論としてあろうかと思います。
確かに被用者年金の保険料の負担につきましては、必要な保険料につきまして労使折半で御負担願うというのが現在の仕組みでございますし、先ほど先生が例示されましたように、国によりましては必ずしもそういったふうな折半原則ではなく、使用者の負担割合を増加している国もあるということも確かでございます。
むしろ、労使折半原則というものは今後ともにやはり継続していくべきものでありますし、その仕組み全体が長もちをしていくためにも制度間調整の考え方を取り入れて御審議をお願いしている、そのように理解をいたしております。
この場合、問題は負担割合でございますが、国庫補助相当部分を除きまして労使折半原則となっているということでございまして、これは農林年金のみでなくして、厚生年金を初めとする他の共済制度全般に共通する掛金の負担割合であるので、これを変更することについては困難であると考えております。
これは折半原則ということを言えば両者とも三倍も引き上がる。給付について言えば、年齢の若い人、昭和二十一年生まれの人などでは現行制度に比べると約五割も落ち込むのではないか。こういうことでありますから、負担と給付の均衡というのではなくて、国庫負担を大幅に削減をする、それを前提にした上で均衡を図っていくという理解の方がむしろ妥当ではないかというように考えているところであります。
短期の給付につきまして今までいろいろな審議会とか調査会で議論されましたけれども、その議論というものを現在よく振り返って考えてみますと、労使折半原則というのが言われております。したがいまして、現在共済組合で行っております短期給付に係る労使折半原則というのは正しい方向だと思いますし、いろいろな客観的な審議会における議論においても了承されておるところだというふうに思います。
そのお答えをいただくことと、最後にもう一つ、これは先般の老人保健法でございますが、老人保健法において、その施行におけるいわゆる拠出金ですね、拠出金が法律の本文においては医療費按分率と加入者按分率は本来二分の一と、こうなっておるのに、五十八年度においては加入者按分率は四七・二%、それから五十九年度は四五・一%、こういうようにこの間、三月の初めに決定をされたようでありますが、これは折半原則からさらに遊離
○小山参考人 労使折半原則というのは、御存じのように昭和二年に実施されました健康保険以来ずっととってきております。ただ医療保険、特に健保組合等につきましては労使折半原則は必ずしも守られておりません。労使の力関係で決まってきている、あるいは労務管理的な意味で事業主側が余計に負担する、こういうケースもあることはございます。
こうした点で、今回老人保健という新しい制度をつくるに当たって、真の連帯負担の姿として、拠出金の労使負担割合を折半原則から七対三にするということを、なぜこの問題から始めてでも検討しなかったのか、ぜひ早急な課題として検討してもらいたいと思うんですが、大臣どうでしょう。
そういうようなところまでこの折半原則を適用しない状態をつくるということにつきましては、私どもとしてはやはりこの際はそこまでいかないのではないかという気持ちを持っているわけでございまして、やはり労使間でその財政状態を見ながら、場合によっては折半原則を崩してより高い掛金の負担をするということはあり得ても、しかしながら、これを原則として折半負担を変えるという状態には至っていないし、またそのつもりもないということでございます
最後に初期債務でございますが、初期債務は、御案内のように、厚生年金から農林年金が引き継いだときにこれは折半原則ということでこれを受け継いだわけでございまして、たとえば国共済のように恩給を引き継いだ際に金額事業主負担であったものを引き継いだという事態とは違っておると思います。
それから、日本側の当事者も費用の折半原則に立って、両当事者で合意に基づいて契約書を結ぶわけでございますから、それなりの判断に基づいてわれわれも十分説明を得られるものと思っております。その間の判断によって、十分先生御指摘のような点も解明できるというふうに考えております。
ただ、今度の根本改正に当たりまして、私どもは職域健康保険関係はできるだけ早い機会に一元化をしていきたいと考えておりますので、したがってその際に折半原則を貫きつつ、やはりその上の方の一定の幅についてはそれぞれ労使の方でいろいろな協議の結果決めていただく部分が出てくるのではないだろうか。
その不足分の九千万ドルをユーザー側が調達して二分の一、二分の一、いわゆる折半原則を貫いたという形で、われわれといたしましてはその追加融資段階におきましてもいろいろと配慮いたしたわけでございます。
先進諸外国に比べまして、まあ私はここに資料を持ってきておりますけれども、日本のごとく労使折半原則が社会保険に適用されている国は欧米には見られない事実でございます。これから法定外福祉から法定内福祉へと、その姿が移行していくということを考えれば、労使の負担比率というものに対しても、これは今後メスを入れなければならない問題ではないか。
労働省関係の審議会でそれを主張しますと、いや、厚生省関係の保険も全部折半になっておりますのでと、その折半原則がキャッチボールされておりまして、本当にこれを議論する場がないんです。ただ一つ存在する制度審では、いま私が申し上げましたように、折半原則をこの際改める必要があるという指摘を行っているにとどまっているわけです。
しかしながら、最近における労働者の負担の限度も相当高くなっておるということも考えておりますから、将来の政治課題としては、この折半原則ということも十分検討しなければならない時期に来ているのではないか、こういうふうに私は考えておるわけでございます。
たとえば事実的な問題でございますと、保険料にしましても、事業主負担との折半原則というふうな形をとっておるわけでございまして、失業という形で雇用関係が切れた人を被用者保険にかかえて傷病手当金を出すというふうなお話でございますが、これは、相当基本線に触れる問題でもございます。医療保険の抜本改正その他の際におきまして、労働省とよく相談しまして、前向きの姿勢で検討いたしたいと思っております。
それから、保険料の賦課方法につきましても、御承知のように総報酬制がいいか、現在の標準報酬制度がいいか、あるいは総所得という考え方を入れるかどうかという問題がありますし、また、現在保険料負担につきましては、労使の折半の原則を採用いたしておりますが、諸外国においては、折半原則でないところもありますし、折半原則をくずすかどうかという問題点があるわけでございます。
そうすると、二割の国庫負担を厚生年金で出したら、残りの八割を折半原則でいくとすれば、国と事業主で六割を持つのだから、厚生年金に国と事業主が六割を持つならば、国民年金について国が六割を持ってもらわなければ不可能なんです。なぜ不可能かというと、御存じのとおり、これは伊部さんには関係ないけれども、国民健康保険のときにここで議論をした。
という原則に基づいて制度ができてきた、備わってきたという歴史的経過が非常に重要でございまして、政策としてそういった折半の負担のほうがいいか、あるいはまた負担割合を変えるほうがいいかといった問題は、あるいは経済情勢の発展の度合いとか、いろいろな関連におきまして歴史的に出てくるものじゃないか、かように考えておる次第でございまして、今日のところ従来の歴史的経過、二十数年もたちました期間ずっと続けてきた労使折半原則