2018-06-05 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
また、第二条三項九号の政令で定めるものは、活用ニーズを踏まえつつ、一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する施設、いわゆる路線バスの停留所や折り返し場所、車庫などを定めることを想定しております。
また、第二条三項九号の政令で定めるものは、活用ニーズを踏まえつつ、一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する施設、いわゆる路線バスの停留所や折り返し場所、車庫などを定めることを想定しております。
すなわち、バスの折り返し場所なんというのは問題ないと思いますが、バス駐車場、乗務員の休憩所、旅客待合所、また所要バス車両、バスの車両まで開発者の負担になってくるわけですね。開発者がそういう負担をして団地建設をやった場合に、入居なさる方にそういう開発者の負担金が家賃としてどうしても振りかわってくるのじゃないか、そういう心配が出てくるわけですね。そこらについてどうでしょうか、建設省のほうは。
たとえば車両の購入とか折り返し場所の設置とか、そういうようなものをある程度負担をしてもらえないかという解決策が一つでございます。それからもう一つの解決策といたしましては、これは一つの都市問題でございますので、国としても、ないしは地方公共団体としてもある程度のことを考えていかなければいけないのではないか。
これはその東京ガス不動産のほうでやはり整備するということでやっておりまして、折り返し場所の二千平米につきましては公団でいま交渉しておりますが土地所有者の内諾を得ておりますので、建物ができ上がり、入居がでできる来年の四月までには何とか間に合うということで、現在三者協力しながら努力しているわけでございます。