2018-04-10 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
また、今回の研究の調査結果につきましては、動物用抗菌性物質の使用による薬剤耐性の食品を介した人への健康影響に関するリスク評価を行ってございます食品安全委員会及び畜産現場でのリスク管理を行ってございます農林水産省に対しましてこの結果を通知することとしてございまして、今後も関係省庁間で連携して薬剤耐性対策を推進してまいりたいと考えているところでございます。
また、今回の研究の調査結果につきましては、動物用抗菌性物質の使用による薬剤耐性の食品を介した人への健康影響に関するリスク評価を行ってございます食品安全委員会及び畜産現場でのリスク管理を行ってございます農林水産省に対しましてこの結果を通知することとしてございまして、今後も関係省庁間で連携して薬剤耐性対策を推進してまいりたいと考えているところでございます。
そういうえさが最近ありますので、この検査体制の関係なんですが、それと、輸入農畜産物に抗菌性物質が残留しているということはもう定説ぐらいに言われているわけですよね。
具体的に申し上げますと、細菌感染症の治療のための抗菌性物質、細菌及びウイルス感染症の予防のためのワクチン、最後になりますけれども、ビタミン欠乏症の治療のためのビタミン剤など四十八成分がございます。
政府にお伺いをいたしましたらば、今後も残留農薬基準、動物用医薬品基準の設定に鋭意取り組む所存であるということもおっしゃっておいででありましたし、残留基準が設定されていない農薬と抗菌性物質以外の動物用医薬品は、それがごく微量検出されても科学的な安全性レベルを上回るという根拠がない場合には、食品衛生法に基づき流通販売ができないように取り締まることができないのです。
そこの第五十九条には、「生物学的製剤及び抗菌性物質製剤の製造業及び輸入販売業の許可並びに製造及び輸入の承認を行うこと。」、これがあなたが担当していたときの生物製剤課の仕事ですよね、任務ですよね。そのことを全くこういうことは意味がないんだということで無視をしてかかる、そのこと自体が私はあなたが当時生物製剤課長としての職責を果たさなかった、こういうことになるのではないかと思うんですが、どうですか。
この内容を見てみますと、安全基準を悪くする、例えば添加物をふやそうとか、あるいは抗菌性物質のゼロ基準をやめようとか、そういうような内容が見られるわけでございまして、そういう点については、こういうことが進みますと国民の健康と安全というのが一層ひどくなるのではないか、そういう点を心配するものでございます。
検疫所の検査の実施体制の整備につきましては、従来より横浜及び神戸に輸入食品・検疫検査センターを設置をいたしまして、残留農薬、抗菌性物質などの高度な検査の実施体制の整備を図るとともに、食品衛生監視員を過去五年間で倍増するなど、検査体制の充実を図ってきたところであります。
特に、残留農薬、抗菌性物質等の高度な検査につきましては、輸入食品・検疫検査センターを横浜及び神戸に設置して集中的に実施をいたしているところでございます。
先ほど福島議員の質問に対してもお答えになっていたわけですが、私はちょっとアバウトな質問になるかと思いますが、魚肉や食肉に残留する抗菌性物質について私の方からも少しお伺いしたいと思うのです。
畜産物、水産物に使用される抗菌性物質の適正な使用についてでございますが、現在、畜産業、水産業に使用されている抗菌性物質は、病気の治療、予防を目的といたしました動物用医薬品と、先ほど先生からお話ございました。飼料が含有している栄養成分の有効利用の促進等を目的とした家畜の飼料添加物である抗菌性物質等がございます。
続いて、輸入食品の検査体制についてのお尋ねでありますが、食品の輸入時の検査を実施している検疫所の整備については、従来より、残留農薬、抗菌性物質等の高度な検査を実施する輸入食品・検疫検査センターを横浜及び神戸に設置するとともに、食品衛生監視員をこの五年間で倍増し、輸入食品の届け出窓口も増設するなど、検査体制の充実強化を図ってきたところであります。
検疫所の検査の実施体制の整備につきましては、従来より横浜及び神戸に輸入食品・検疫検査センターを設置して残留農薬あるいは抗菌性物質等の高度な検査の実施体制を整備してまいりましたが、さらに食品衛生監視員を過去五年間、平成二年では九十九人しかおりませんでしたが、今年度は二百九人に倍増するなど検査体制の充実独化を図ってまいったところであります。
今先生も御紹介されましたが、輸入水産物の抗菌性物質、抗生物質などの有害物質の対策につきましては、昭和六十三年から輸入時のモニタリング検査を実施してきておりまして、順次その充実を図ってきておるわけであります。 それで、水銀につきましては、平成四年から輸入魚介類を対象としてモニタリングを進めるようにしております。
○政府委員(赤保谷明正君) 今回、獣医師法の改正でお願いしておるわけですけれども、抗菌性物質等の動物用医薬品、それはその使い方いかんによっては耐性菌ができまして、疾病の治療効果を低下させるという問題が起こる。それから、伝染性疾病の蔓延の助長、もう治ったかと思ったら治っていなかったというようなことで伝染性疾病が蔓延をするというような問題も起こりかねない。
今回は医薬品投与、処方の改善等いろいろ行われておりますけれども、その質疑は後にいたしまして、この行政監察の中で言われている事柄についてどんなふうに改善なさったかということをお聞きするわけですけれども、私はこれを見て大変にびっくりしたのは、二十都道府県・保健所設置市で食肉衛生検査所等が検査した食肉の抗菌性物質の残留検査というようなものに関して言えば、抗菌性物質検査で一万八千四百二十七件中九百三十八件からいわゆる
○赤保谷政府委員 現在は劇事業または生物学的製剤、そういうものが指定されているわけでございますが、最近の家畜疾病の発生要因が複雑、多様化する中で、抗菌性物質、ホルモン剤等の動物用医薬品を投与する必要性が増大をいたしております。
それから、今お話のございました東京都の衛生研究所の研究年報に基づくものでございますけれども、市販の食肉等に抗菌性物質が残留していたという報道がございます。これは東京都の衛生研究所が昭和六十三年度から平成二年の間に市販の畜水産物について残留抗菌性物質の実態調査を行ったわけですが、その結果、残留が認められたという東京都の都立衛生研究所の研究年報が出ている、それに基づく報道であるわけです。
さらに、輸入時におきましては、検疫所において抗菌性物質のモニタリング検査などを行うことにしておりまして、国内同様輸入食鳥肉につきましても安全確保が図られるものと考えております。
その中で疑わしいもの、先ほど申し上げましたような抗菌性物質の汚染の可能性の高いようなもの、そういうものを検査するわけです。食肉について検査をしましたのが、平成二年度、届け出十万百六十三件に対しまして一万九千二百四件、一九・二%でした。その中で、抗菌性物質など食品衛生法に違反するということが明らかになりましたものが六十七件という状況になっております。
先生お尋ねの、特に食肉、乳製品について御説明させていただきますと、従来より、輸出国の規制の状況とかいろいろな情報収集に努めておりまして、それで問題があるもの、例えば食肉の抗菌性物質でありますとか、そういう問題のあるものについては輸入時の検査を強化するというような施策をとってきております。
それから、ちょっと済みません、これは通告していなかったのでございますが、一つお尋ねしたいのは、平成元年の十一月に神奈川県が実施いたしました畜水産食品の抗菌性物質を検査しました結果、チリ産の輸入鳥肉から食品衛生法の第七条違反になります合成抗菌剤クロピドールが検出された、そういうことが報道をされました。
○大野(由)委員 輸入食品の検査は、現在、検疫所で行っています行政検査と、輸入業者が民間指定検査機関に依頼して行います民間の検査と、それから輸出国であります外国公的検査機関に依頼して行うものと、主にこの三つに大別されると思いますが、残留抗菌性物質の違反が発見されましたのが、平成元年は三十八件、昭和六十三年は七十五件ございます。これがいずれも民間指定検査機関で発見されたものでございます。
○目黒政府委員 先ほど私どものお答えがちょっと舌足らずでございましたが、全国の主管課長会議とかあるいはブロック会議等の中で、このクロピドールを含みます抗菌性物質の問題につきましては、こういうものも含めていつも指導の徹底を図っているところでございます。
国内の収去検査によりまして台湾産の豚肉から抗菌性物質でございますスルファジミジンの残留が判明いたしましたために、台湾側に残留原因の究明、それから従来からとられてきた対策等の再点検等を要請するとともに、本年の十月の八日以降当該処理場で処理された豚肉については全ロット、それからその他の処理場で処理されたものについては一〇%のサンプリング検査を検疫所に指示したところでございます。
問題は、なぜ一体残留抗菌性物質が検出をされるのか。農業六法におけるところの飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律、いわゆるえさ法の中で禁止されているわけでありますけれども、飼料添加物、抗菌性物質、成長促進剤などの扱いについて一体どのように考えておられるのか。これは禁止しているんだ、こう言われるけれども、実態はやはり幾つか事例があるわけでありますから、所見を伺いたいと思います。
残留抗菌性物質の問題について私もお伺いいたしたいと思うわけでありますけれども、食鳥検査制度検討委員会の中間報告で数々の指摘があったわけであります。食品衛生法第七条に規定された食品は、抗生物質を含有してはならないとされております。
○目黒政府委員 残留抗菌性物質の検査の件でございます。食鳥肉に残留いたします抗菌性物質等の残留物質対策につきましては、牛や豚と同じように、現行の食品衛生法によりまして対応をいたしているのでございます。したがいまして、今回の法案には盛り込まなかったものでございます。
輸入養殖魚介類につきましては、従来から必要に応じまして抗菌性物質とか貝毒等につきまして輸入時に検査を行いまして、その安全性の確保を図っているところでございます。
食鳥肉による食中毒の増加だとか、食鳥肉の抗菌性物質だとか残留農薬の検出、卵にまで検出されると言われているときでありますので、本来ならこれは十分な時間をとって審議する課題であろうと思うわけでございます。
もう一点、検討委員会の最終報告の中では、例の抗菌性物質など残留物質の問題について、そういうものが疑われるものについては抽出検査により検査を行うというような一項目がたしかあったと思います。今回の制度の中ではその部分が外されておりますし、食品衛生法上でやられるとおっしゃるんでしょうけれども、何かその辺ももう少し強化していただきたいということを思っているんですけれども、その点についてお願いします。
普通、輸入食品の安全の場合は、農薬の汚染だとか牛肉等に含まれてはいけない抗菌性物質が入るとか、そういうものをチェックするわけでございますが、今回の事件はまさに犯罪行為でございまして、チリ政府からの情報によりますと、犯人は特定しておりませんけれども、いずれにしても故意に輸出用のブドウにシアン系の毒を混入した。